社員のZさんが今年から、お子さんの国民年金を、Zさんのクレジットカードで
支払うことにしたらしいんだよ。
国民年金保険料は、申し込みをすればクレジットカードで支払いができるもんね。
それで?
その、クレジットカードで支払った国民年金保険料も、年末調整で控除を
受けられるのかな?って質問されたんだよ。
クレジットカード支払いでも、もちろん年末調整の控除が受けられるよ。
子供の国民年金保険料でも、大丈夫だ。
どうやって控除を受ければいいんだっけ?
年末調整のときに提出する保険料控除申告書の、
右下のほうにある「社会保険料等」の欄に記入するんだ。
ええっと、「社会保険の種類」に「国民年金」、
「保険料支払先の名称」に「日本年金機構」と記入するんだね。
子供の国民年金保険料を払ったんだから、「保険料を負担することになって
いる人」の「氏名」と「あなたとの続柄」は、お子さんについて書くよ。
「あなたが本年中に支払った保険料の金額」欄に、クレジットカードで
支払った金額を書けばいいんだね。
いくらって書いたらいいのかな?
国民年金保険料を払っている場合、11月くらいに、
日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が
届くから、それを見て書こう。
「①納付済額 納付済保険料の証明額」という欄に書かれた金額を
記入すればいいんだね。
そう。上図は平成29年の証明書だから、今年の通知はデザインがちょっと
違うかもしれないけれどね。