年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:しない



okutankao

年末調整をする人と、しない人がいるよね。
どういう人がする人で、どういう人がしない人なの?

ponkao
12月に行う年末調整の対象になる人は、
●会社などに1年を通じて勤務している人
●年の中途で就職し、年末まで勤務している人(青色事業専従者も含む だよ。

ponkao
ただし、次の2つのいずれかに当てはまる人は、
年末調整をしない



《1》 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
 

《2》 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税 
   の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
 

ponkao
それから下記に該当する人も、年末調整をしないよ。



【1】 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等
  (異動)申告書
提出している人
 

【2】 年末調整を行う時までに、扶養控除等(異動)申告書提出していない人
  (月額表又は日額表の乙欄適用者)
 

【3】 継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇労働者など
  (日額表の丙欄適用者)
 

ponkao
詳しくは、年末調整の対象者で説明しているから
見てみてね。

okutankao

年末調整をしない人に該当した場合は、どうすればいいの?
何もしなくていいの?

ponkao
年末調整をしない人は、自分で確定申告をする必要があるよ。
 

okutankao

確定申告ってアレだよね。
毎年2月16日から3月15日の間に申請書を提出する奴だよね。

ponkao
そう、 所得税の申告を行う手続きだよ。
自営業やフリーランスの人が行う手続きというイメージが強いけど、
必ずしもそうじゃないんだ。

okutankao

会社勤めのサラリーマンでも、年末調整をしない人は
確定申告が必要になるんだね。




okutankao

友達が、勤め先の会社が年末調整をしてくれないって
相談してきたんだけれど・・・

okutankao

年末調整は、会社が必ずするものだよね?
会社が年末調整をしなかったら、どうなるの?罰則とかもあるの?

ponkao
年末調整をすることは、会社の義務として法律で定められているよ。


所得税法 第百九十条(年末調整)

 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。


ponkao
上記は年末調整について定められた、所得税法190条だよ。


okutankao

これを読めと申すか。


ponkao
読みなさいよ。


ponkao
まあ要約するとね、給与等の支払者は、条件を満たした給与所得者
所得税について、超過額があったとき、不足額があったときは、それぞれ
定められた処理をしなければならないと定められているんだ。

okutankao
条件を満たしていない人は、年末調整の対象にならないから
注意が必要なんだったね。
年末調整の対象者

ponkao

年末調整の対象になる人に対して、会社側が年末調整をしない場合は、
義務を果たしていないことになる。

ponkao
義務を果たさないと、ちゃんと罰則があるんだよ。


所得税法 第二百四十条

 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 


okutankao
 

おお、バッツリ書いてあるね。
所得税法 第240条だね。

ponkao
10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科(へいか)、
つまり、同時に2つ以上の刑を科されること、とされている。

ponkao
年末調整によって所得税の計算をちゃんとやらないと、
法律に反するということだということだよ。

okutankao

ちゃんと、決められているんだね。


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