友だちが、「会社が年末調整の還付金をくれない!」って
怒っているんだよね。
還付金は、誰でも絶対に発生するわけじゃないよ。
そうなの?
年末調整とはでも説明した通り、年末調整は
「その年支払わないといけない所得税額の計算を行う作業」なんだ。
所得税は、毎月のお給料から差し引かれているのに?
年末調整では、保険料控除や扶養控除といった「控除」を受けられる。
つまり、支払わなきゃいけない所得税の額を減らすことができるんだ。
毎月の給料から所得税すでに支払っているわけだけど、年末調整で
計算した各種控除後の所得税額と比較すると差額が出る場合がある。
ええっと、給料から毎月支払った所得税は合計20万円だったけど、
年末調整で計算した今年所得税額は10万円だったりするわけね。
そう。そうすると10万円払いすぎていることになるよね。
この払い過ぎた10万円が還付金として返ってくるんだよ。
そうか、じゃあ差額が0円だったら、会社が還付金をくれない!
って思っても、それは当然だよってことになるのね。
場合によっては、給料から毎月支払った所得税より、年末調整で
計算した所得税額のほうが高くなって、還付されるどころか徴収
される場合もあるんだよ。
えっ、もらえるんじゃなくて、支払わないといけないこともあるの?!
だから友達に、還付金をもらえる状態にあるのか、そうでないのかを
まず確認してもらったほうがいいね。
それはどうやって確認するの?
自分で年末調整をしてみるしかないね。Web上で簡単に年末調整が
出来るサイトを年末調整は無料計算できる?でも紹介しているけど、
そういうサイトを利用するといいね。
なるほど。じゃあ、還付金がもらえることは確かなのに、
会社が還付金をくれない!ってなったらどうすればいいの?
以下の条件を満たしていれば、税務署が会社の代わりに
従業員に還付金を払ってくれるはずだよ。
会社が納付する源泉徴収税額がないか、あってもごくわずかであり会社では税金の還付をすることができない場合には、税務署から会社に一括して還付するか、あるいは納めすぎとなった各人に直接還付されます。 (1)解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合 (2)徴収して納付する税額が全くなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合 (3)納付する源泉徴収税額に比べて還付する額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合 |
条件に該当していて税務署からの還付を受けるときは、
以下の書類を税務署に提出してね。
・「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」 ・受給者各人の「源泉徴収簿」の写し ・過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式) ・過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「源泉徴収簿」の写し |
該当する税務署のページはこちらだよ。
源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求
委任状っていうのが含まれてるけど、退職した人とか、
委任状を提出できない人はどうするの?
委任状の提出ができない人の分については、税務署からその人に
直接還付する流れになるよ。