年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:くれない


okutankao

友だちが、「会社が年末調整の還付金をくれない!」って
怒っているんだよね。

ponkao
還付金は、誰でも絶対に発生するわけじゃないよ。


okutankao

そうなの?


ponkao
年末調整とはでも説明した通り、年末調整は
「その年支払わないといけない所得税額の計算を行う作業」なんだ。

okutankao

所得税は、毎月のお給料から差し引かれているのに?


ponkao
年末調整では、保険料控除や扶養控除といった「控除」を受けられる。
つまり、支払わなきゃいけない所得税の額を減らすことができるんだ。

ponkao
毎月の給料から所得税すでに支払っているわけだけど、年末調整で
計算した各種控除後の所得税額と比較すると差額が出る場合がある。

okutankao

ええっと、給料から毎月支払った所得税は合計20万円だったけど、
年末調整で計算した今年所得税額は10万円だったりするわけね。

ponkao
そう。そうすると10万円払いすぎていることになるよね。
この払い過ぎた10万円が還付金として返ってくるんだよ。

okutankao

そうか、じゃあ差額が0円だったら、会社が還付金をくれない!
って思っても、それは当然だよってことになるのね。

ponkao
場合によっては、給料から毎月支払った所得税より、年末調整で
計算した所得税額のほうが高くなって、還付されるどころか徴収
される場合もあるんだよ。

okutankao

えっ、もらえるんじゃなくて、支払わないといけないこともあるの?!


ponkao
だから友達に、還付金をもらえる状態にあるのか、そうでないのかを
まず確認してもらったほうがいいね。

okutankao

それはどうやって確認するの?


ponkao
自分で年末調整をしてみるしかないね。Web上で簡単に年末調整が
出来るサイトを年末調整は無料計算できる?でも紹介しているけど、
そういうサイトを利用するといいね。

okutankao

なるほど。じゃあ、還付金がもらえることは確かなのに、
会社が還付金をくれない!ってなったらどうすればいいの?

ponkao
以下の条件を満たしていれば、税務署が会社の代わりに
従業員に還付金を払ってくれるはずだよ。


会社が納付する源泉徴収税額がないか、あってもごくわずかであり会社では税金の還付をすることができない場合には、税務署から会社に一括して還付するか、あるいは納めすぎとなった各人に直接還付されます。

(1)解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合

(2)徴収して納付する税額が全くなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合

(3)納付する源泉徴収税額に比べて還付する額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

ponkao
条件に該当していて税務署からの還付を受けるときは、
以下の書類を税務署に提出してね。


・「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」
・受給者各人の「源泉徴収簿」の写し
・過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)
・過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「源泉徴収簿」の写し

ponkao
該当する税務署のページはこちらだよ。
源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求

okutankao

委任状っていうのが含まれてるけど、退職した人とか、
委任状を提出できない人はどうするの?

ponkao
委任状の提出ができない人の分については、税務署からその人に
直接還付する流れになるよ。



okutankao

5月に中途採用で入ってきた社員さんがいるんだけれど・・・
前職の会社から、源泉徴収票をもらえないらしいんだ。

ponkao
発行してくれないの?


okutankao

そうらしい。
発行してくださいって何度も連絡しているらしいんだけれど・・・

okutankao

源泉徴収票の発行は、会社の義務だよね?(所得税法226条1項)
どうにかならないのかな?

okutankao

税務署とかから、強制力をもって「源泉徴収票を発行しなさい!」とか
命令できないの?

ponkao

税務署に「源泉徴収票不交付の届出手続」を行うと、税務署から
指導してもらえるよ。
会社が倒産した、というような場合も使える。

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okutankao

おお!いいじゃないの、それ。


ponkao

でも、そんなに強制力がないんだよね。
どうしても前職の源泉徴収票が手に入らない場合は、現職である
うさちゃんの会社では年末調整をすることができないことになる。

okutankao

うちでは、うちから支払った給与の年末調整だけをして、その源泉徴収票と
前職分をあわせて、社員さんが自分で確定申告をするわけだね。

okutankao

でも、そもそも前職分の源泉徴収票がないのに、
どうやって確定申告するの?

ponkao
前職での所得や収めた税金の額が正確にわからないときは、
給与明細(の写し)を使って、おおよその所得で申告するしかない。

okutankao

もしかしたら、必要以上に税金を払うことになるかもしれないのね。


ponkao
そうだね。でも、分からないからといって確定申告をしないでいると、
延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されることがあるんだ。
これらは重い税になる場合もある。

okutankao

うーん。源泉徴収票って、大切なんだねえ。


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