ねえ、ぱんだちゃん。うちの会社で働いている人で、
仕事を掛け持ちして2か所以上から給与をもらっている人がいるんだ。
うんうん、それで?
年末調整で所得金額調整控除を受けられるかどうかの判定基準に、
給与等の収入金額が850万円を超えていることというのがあるよね。
2か所以上から給与をもらっている場合、850万円を超えているか
どうかは、どう判断すればいいの?
うちの会社だけで判断するの?すべての給与の合計で判断するの?
うさちゃんの会社から払った給与だけで850万円を超えているか判断
すればいいのか、掛け持ちしている全ての会社から支払われた給与等の
収入も合計した金額が850万円を超えているかを判断するのか?というこどだね。
そうそう。
国税庁の「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」に
よると、年末調整の対象となる主たる給与等により判定することとなると
されているよ。
どゆこと?
年末調整の対象となる主たる給与等とは、「扶養控除等申告書」を
提出している人に支払う給与等をいうんだ。
提出している人に支払う給与等をいうんだ。
ええっと、複数の会社で掛け持ちして働いている場合、
「扶養控除申告書」はそのうち1社にしか提出できないんだったね。
「扶養控除申告書」を提出した会社を主たる給与の支払者といい、
そこから支払われる給与等を主たる給与というんだ。
「扶養控除申告書」を提出していない会社を従たる給与の支払者と
呼び、支払われる給与は従たる給与と呼ばれるよ。
ということは、所得金額調整控除が受けられるかどうかの
850万円の判断は、・・・
主たる給与の支払い者であるうちの会社から払った給与等の額で
判断すればいいんだね。
そう。掛け持ちしている他社からもらった給与等は含めないよ。