「年末調整は会社の義務」だって所得税法に定められているんだよね?
そうだね。
社員のHさんに「年末調整が会社の義務だって定められているのは
所得税法の何条ですか?」って質問されたんだよ。
所得税法の190条だね。
(年末調整) 第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 |
ええっと・・・「年末調整は会社の義務である」と直接的な表現が
されているわけじゃないんだね。
そうだね。
「義務です」ではなくて「国に納付しなければならない」という表現だね。
Hさんに話をしてみるよ!