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所得税徴収高計算書(納付書)の書き方【9】
後はほとんど、 一般の場合の書き方と
同じなのかな?
そうだね。
念のため、最後まで見ていこう。
⑧年末調整による不足税額は、年末調整で所得税の不足額を徴収した時、
その不足額を書くんだったよね。
そうだね。⑨年末調整による超過税額はその逆で、所得税の過納額を
充当、または、還付した時に、その金額を記入する。
⑨の欄はマイナスの金額を書くんだけど、欄内の▲がマイナスを意味する
記号なんだよね。
⑩本税は税額の合計、
⑪合計は、ここまで見てきた税額を全て合計した金額を書くよ。
ふむふむ。最後の⑫納期等の区分は、一般の場合と記入欄が
違っているよね。
うん。ここには、納期の特例の期間の最初と最後の
支払い年月を記入するよ。
わーい、書けたよ!できた!
所得税徴収高計算書(納付書)の書き方【8】
所得税徴収高計算書(納付書)の、納期の特例を受けている場合の
書き方をみているんだよね。
うん。次は、④支払年月日だね。
給与を実際に支払った年月日を書くんだよね。
納期の特例を受けている場合は、支払期間内の最初と最後の
支払年月日を書くよ。
平成28年1月25日~平成28年6月25日が支払い期間だったら、
280125~280625と書くんだね。
期間中、支払いが1回だけしかなかった場合はどうするの?
左側に支払年月日を記載して右側は空欄にしていい。
今うさちゃんが言った例なら、280125~だけでOKだ。
次は⑤人員だね。
納期の特例を受けている場合は、実人数の合計数を書くよ。
実人数の合計・・・って何?
延べ人数ってことだね。
4人の従業員に半年間給与を支払っていた場合、4人×6ヶ月で24人と
書くということだね。
えっ。じゃあ、同じ人に月に2回給与が支払われた場合は?
月2回支払いがあっても、1人と数えるよ。
続いて⑥支給額だね。
給与等の支給総額を記入するんだったよね。
そう。納期の特例を受けている場合は、半年分の合計金額を書くよ。
所得税や住民税、社会保険保険を控除する前の金額を書くことになるから
注意してね。
ふむふむ。
弁護士さんとかへの報酬として支払う金額は、どうするの?
弁護士さんとかへの報酬として支払う金額は、どうするの?
弁護士とか税理士への報酬は、税抜き金額を書くよ。
税込みで源泉徴収している場合は、税込みで記入すればいいよ。
じゃあ、⑦税額は?
給与等から天引きした、源泉所得税の総額を記入する。税込みで源泉徴収している場合は、税込みで記入すればいいよ。
じゃあ、⑦税額は?
半年分の合計額を書くよ。
所得税徴収高計算書(納付書)の書き方【7】
所得税徴収高計算書(納付書)の書き方【6】
次は、納期の特例を受けている場合の所得税徴収高計算書(納付書)の
書き方を教えて。
うん。まず、毎月源泉所得税を支払う場合と、納期の特例を受けている
場合では納付書が異なることに注意しておこう。
えっ。用紙が違うの?
さあ、うさちゃん。違いが分かるかな?
上の用紙が「一般用」、下の用紙が「納期の特例」を受けている場合の
用紙だよ。
上の用紙が「一般用」、下の用紙が「納期の特例」を受けている場合の
用紙だよ。
・・・・・・一番左の欄が、伸びてるね。
そうだね。支払年月日欄が違うよね。
それから、右端の納期等の区分も2段になっている。
あ、本当だね。下図の赤枠の部分だね。
そうだね。
基本的な書き方は一緒なんだけど、納期の特例を受けている場合は
源泉所得税の支払いが半年に1回になるから、支払い期間が範囲指定に
なるんだ。
何年何月何日~何月何日って書き方になるんだね。
納期等の区分は、納期の特例の期間の最初と最後の支払い年月を
記入することになるよ。
ほーい。