年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

タグ:所得税徴収高計算書



okutankao

年末調整で計算した源泉所得税を納税するとき、
所得税徴収高計算書(納付書)を記入するよね。

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画像:「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」

okutankao

収める税金が0円の場合でも、納付書を税務署に提出しないといけないでしょ。


ponkao
そうだね。直接持っていくほかに、郵送でも平気だよ。


okutankao

郵送する場合、送付先はどこになるの?


ponkao
所轄の税務署宛てで大丈夫だよ。





okutankao

後はほとんど、 一般の場合の書き方と
同じなのかな? 

ponkao
そうだね。
念のため、最後まで見ていこう。
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okutankao

⑧年末調整による不足税額は、年末調整で所得税の不足額を徴収した時、
その不足額を書くんだったよね。

ponkao
そうだね。⑨年末調整による超過税額はその逆で、所得税の過納額を
充当、または、還付した時に、その金額を記入する。

okutankao

⑨の欄はマイナスの金額を書くんだけど、欄内の▲がマイナスを意味する
記号なんだよね。

ponkao
⑩本税は税額の合計、
⑪合計は、ここまで見てきた税額を全て合計した金額を書くよ。

okutankao

ふむふむ。最後の⑫納期等の区分は、一般の場合と記入欄が
違っているよね。

ponkao
うん。ここには、納期の特例の期間の最初と最後の
支払い年月を記入するよ。

okutankao

わーい、書けたよ!できた!





okutankao

所得税徴収高計算書(納付書)の、納期の特例を受けている場合の
書き方をみているんだよね。

ponkao

うん。次は、④支払年月日だね。
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okutankao

給与を実際に支払った年月日を書くんだよね。


ponkao
納期の特例を受けている場合は、支払期間内の最初と最後の
支払年月日を書くよ。

okutankao
平成28年1月25日~平成28年6月25日が支払い期間だったら、
280125~280625と書くんだね。
期間中、支払いが1回だけしかなかった場合はどうするの?


ponkao
左側に支払年月日を記載して右側は空欄にしていい。
今うさちゃんが言った例なら、280125~だけでOKだ。

okutankao

次は⑤人員だね。


ponkao
 納期の特例を受けている場合は、実人数の合計数を書くよ。


okutankao

実人数の合計・・・って何?


ponkao

延べ人数ってことだね。
4人の従業員に半年間給与を支払っていた場合、4人×6ヶ月で24人と
書くということだね。

okutankao

えっ。じゃあ、同じ人に月に2回給与が支払われた場合は?


ponkao
月2回支払いがあっても、1人と数えるよ。
続いて⑥支給額だね。

okutankao


給与等の支給総額を記入するんだったよね。


ponkao
そう。納期の特例を受けている場合は、半年分の合計金額を書くよ。
所得税や住民税、社会保険保険を控除する前の金額を書くことになるから
注意してね。

okutankao 

ふむふむ。
弁護士さんとかへの報酬として支払う金額は、どうするの?

ponkao 
弁護士とか税理士への報酬は、税抜き金額を書くよ。
税込みで源泉徴収している場合は、税込みで記入すればいいよ。

okutankao

じゃあ、⑦税額は?


ponkao 
給与等から天引きした、源泉所得税の総額を記入する。
半年分の合計額を書くよ。




okutankao

納期の特例を受けている場合の所得税徴収高計算書(納付書)は、
どうやって書いていけばいいの?
 
ponkao
基本的には、一般の所得税徴収高計算書(納付書)と同じだよ。


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ponkao
まず①に、年度を記入する。
 

okutankao

年じゃなくて、年度だね。


ponkao
続いて② 所轄税務署名を記入するよ


okutankao

所轄税務署は、所得税徴収高計算書(納付書)を提出する税務署名を
記入すればいいんだったね。

ponkao
③は整理番号を記入する。
会社によって、税務署から割り振られている番号だね。

okutankao


税務署から納付書が送付された場合は、すでに印字されているから、
番号が正しいことを確認すればいいんだったね。

ponkao 
そうだね。
続いて、④以降を見ていこう。

okutankao

は~い。





okutankao

次は、納期の特例を受けている場合の所得税徴収高計算書(納付書)の
書き方を教えて。
 
ponkao
うん。まず、毎月源泉所得税を支払う場合と、納期の特例を受けている
場合では納付書が異なることに注意しておこう。

okutankao

えっ。用紙が違うの?


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ponkao
さあ、うさちゃん。違いが分かるかな?
上の用紙が「一般用」、下の用紙が「納期の特例」を受けている場合の
用紙だよ。

okutankao


・・・・・・一番左の欄が、伸びてるね。


ponkao 
そうだね。支払年月日欄が違うよね。
それから、右端の納期等の区分も2段になっている。

okutankao

あ、本当だね。下図の赤枠の部分だね。


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ponkao
そうだね。
基本的な書き方は一緒なんだけど、納期の特例を受けている場合は
源泉所得税の支払いが半年に1回になるから、支払い期間が範囲指定に
    なるんだ。

okutankao

何年何月何日~何月何日って書き方になるんだね。


ponkao
納期等の区分は、納期の特例の期間の最初と最後の支払い年月を
記入することになるよ。

okutankao

ほーい。


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