ねぇパンダちゃん。
扶養控除申告書に一番下に、単身児童扶養者欄というのがあるよね。
令和2年分から初登場した欄だね。
単身児童扶養者に該当すれば、住民税が非課税になるわけだよね。
配偶者と離婚している場合も、単身児童扶養者に該当するのかな?
離婚している場合も、大丈夫だよ。
単身児童扶養者は、下記の条件を満たしている場合に該当するんだ。
【日本年金機構ホームページより】 単身児童扶養者とは、受給者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、 次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。 当該受給者の合計所得金額が135万円以下であれば住民税が非課税となります。 ①児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方 ②現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含みます) をしていない方、または、配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と 同様の事情にある方を含みます)の生死の明らかでない方 ③児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が48万円以下 |
「現に婚姻をしていない方」って書いてあるね。
離婚、未婚については、問わないんだ。
シングルマザーだけではなく、シングルファーザーもOKなんだね。