ねぇパンダちゃん。
社員さんから、「年末調整に年金定期便のお知らせは必要ですか?」
って質問されたんだけど・・・
年末調整には、ねんきん定期便のお知らせ書類は必要ないよ。
いらないんだ。
年金について、年末調整で別途提出が必要な書類があるとすれば、
社会保険料の控除証明書かな?
控除証明書?
未払いだった国民年金保険料をなど、社会保険料を追納した
場合に、その全額分を年末調整で控除できるんだ。
追納していない場合は、控除証明書は必要ないんだね。
そうだね。
年末調整で社会保険料の控除を受ける場合は、保険料控除申告書の
右下のほうにある「社会保険料等」の欄に記入を行う必要があるよ。
ここだね?
どう書けばいいの?
例えば自分自身の過去の国民年金保険料を追納した場合は、
下図のように、「社会保険の種類」に「国民年金」、
「保険料支払先の名称」に「日本年金機構」と記入するよ。
自分の国民年金保険料を追納したんだから、
「氏名」と「あなたとの続柄」は、自分のことを書けばいいね。
実際に追納した金額を「あなたが本年中に支払った保険料の金額」欄に
記入するよ。
いくらって書いたらいいのかな?
そこで必要になるのが、控除証明書だ。
国民年金保険料の追納をしている場合、11月くらいに、
日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が
届くから、それを見て書こう。
「①納付済額 納付済保険料の証明額」という欄に書かれた金額を
記入すればいいんだね。
そう。上図は平成29年の証明書だから、今年の通知はデザインがちょっと
違うかもしれないけれどね。
でもパンダちゃん。どうして「①納付済額」の金額を書くの?
「③合計額」を書くんじゃないの?
この社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、その年の10月時点の
納付額を証明したものだからだよ。
上図の平成29年のものでは10月3日が納付額証明日となっている。
納付額証明日~12月31日までに納付が見込まれる保険料額との合計額は、
証明されていないのか。
あくまでも参考額となってしまうんだ。
もしも納付額証明日~12月31日の間に納付される保険料額がある場合、
その分について別途確定申告が必要になる場合があるから注意が必要だよ。
国民年金保険料の追納をするなら、9月くらいまでに済ませておいたほうが
いいんだね。
実際に金額を記入すると、こんな感じになるね。
なるほど!