うちの会社のアルバイトくんが仕事を掛け持ちしていて、
うちともう一社、合計2箇所で働いていたらしいんだよね。
なるほど。それで?
年末調整を、うちの会社ともう一社と両方で、つまり2箇所で
してしまったらしいんだよ。
どうしたらいいの、これ。
それは、あれだね。
バイトくんに確定申告をしてもらうしかないね。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に申請書を提出する、
所得税の申告を行う手続きのことだよね。
年末調整は会社がやってくれるのに対して、
確定申告は自分自身でやるんだよね。
年末調整では、扶養控除や保険料控除など、所得税の控除を受けるよね。
これらの控除は、1年間にひとり1回しか受けられないんだ。
年末調整を2箇所でしてしまったということは、控除を2回受けてしまった
ことになるよね。
これはちょっとまずいよね。
そう。だから、2箇所で年末調整をしてしまった場合は、確定申告をする。
確定申告をすることで、重複した控除を正しい控除額に修正できるよ。
確定申告をすることで、重複した控除を正しい控除額に修正できるよ。
もしも、確定申告しないで放っておいたらどうなるの?
後になって、税務署から追加徴税がくるかもしれない。
追加徴税?
税金を滞納していると判断されるということだ。
そうなると、不足額を支払えばいいだけじゃなくて、滞納の利息も
払わなければならなくなるんだよ。
それはさらにマズイよね。
アルバイトくんに伝えてみるよ。