令和2年(2020年)から、所得金額調整控除という新しい控除が
できるよ。
⇒平成 30 年分 所得税の改正のあらまし
2019年までは存在しなかった控除だね。
くわしい内容をみてみよう。
【A】 その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、 ①特別障害者に該当するもの、または、 ②年齢23歳未満の扶養親族を有するもの、もしくは ③特別障害者である同一生計配偶者、もしくは、扶養親族を有するもの の総所得金額を計算する場合には、 給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除する。 |
【B】 その年の給与所得控除後の給与等の金額、および 公的年金等にかかる雑所得の金額がある居住者で、 給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、 給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円)および 公的年金等にかかる雑所得の金額(公的年金等にかかる雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円)の合計額から 10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除する。 |
何がなんだか、全く分からん。
そう慌てないで、ひとつずつ読み解いていこう。まず【A】だ。
所得金額調整控除は、給与等の収入金額から850万円を控除した金額の
10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除するものだよと書いてある。
ふむふむ。
その給与等の収入金額が1,000万円を超えている場合には、1,000万円から
850万円を控除した金額の10%に相当する金額が控除額となる。
なるほど。
受けられる控除の額には、上限があるわけね。
そしてこの所得金額調整控除が受けられるのは、以下の条件を満たした人の
総所得金額の計算をするときだ。
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、 ①特別障害者に該当するもの、または、 ②年齢23歳未満の扶養親族を有するもの、もしくは ③特別障害者である同一生計配偶者、もしくは、扶養親族を有するもの の総所得金額を計算する場合 |
【B】の方は、公的年金等に係る雑所得の金額がある人についての
表記みたいだね。
【B】は所得金額調整控除として、給与所得控除後の給与等の金額および
公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額から10万円を控除した残額を、
給与所得の金額から控除するよという内容だ。
ふむふむ。
給与所得控除後の給与等の金額、公的年金等にかかる雑所得の金額、
どちらも、10万円を超える場合には、10万円がそれぞれ上限だよ。
で、この控除を受けられるのは、以下のときに該当する場合なんだね。
その年の給与所得控除後の給与等の金額、および 公的年金等にかかる雑所得の金額がある居住者で、 給与所得控除後の給与等の金額 および 公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの 総所得金額を計算する場合 |
年末調整でこの所得金額調整控除を受ける人は、「所得金額調整控除申告書」を
提出する必要があるよ。
基礎控除申告書、配偶者控除等申告書と兼用になっている用紙だよね。
それから、もう一つ注意事項があるんだ。
注意事項?
夫婦共働きで、23歳未満の扶養親族がいる場合は、
夫婦がそれぞれ所得金額調整控除を受けることができるんだよ。
ん?ん?どういうこと?夫婦共働きのとき、子どもを扶養親族に
できるのは、夫か妻のどちらかだけだよね?
そう。子どもの分の扶養控除を受けられるのは、夫か妻のどちらかだけ
なんだけど、所得金額調整控除は、子どもを扶養親族にしている
夫(または妻)だけじゃなく、妻(または夫)も受けることができるんだ。
なんだそれ。分かりにくいなー。
所得金額調整控除申告書の裏側や・・・
所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係) の
9ページに詳しく記載されているから、チェックしてね。
控除が受けられるなら、受けたほうがお得だね。
忘れないようにしないとね。