年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

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ponkao
さて、今回は社会保険料等控除額3つを埋めていこう。


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okutankao

まず、⑫「給与等からの控除分(②+⑤)」だね。
②と⑤はどこにあるのかな?

ponkao
源泉徴収簿の左側だよ。
給与の社会保険料の合計が②、賞与等の社会保険料の合計が⑤だ。

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okutankao

②と⑤を足した額を、⑫に書けばいいんだね。
簡単だ。

ponkao
じゃあ、⑬「申告による社会保険料の控除分」は分かるかな?
これも、書き写すだけなんだよ。

okutankao

えっ・・・???どこ?どれ?
分からないよ・・・

ponkao
⑬「申告による社会保険料の控除分」は、
保険料控除申告書から書き写すんだ。
保険料控除申告書の中に、社会保険料控除の記入欄があったでしょ?

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⇒【国税庁】令和2年分保険料控除申告書ダウンロード

okutankao

あ~!ここか!
この合計金額を、⑬に記入すればいいんだね。

ponkao
じゃあ、⑭「申告による小規模企業共済等掛金の控除分」も、
どの欄を書き写せばいいか分かるよね。

okutankao

ふっふっふ!ここだね!


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ponkao
よくできました!
保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の
合計金額を、⑭に記入するよ。

okutankao

ふむふむ。
難しくないぞ!

ponkao
⑬と⑭が埋まったら、社会保険に関する欄をもう2つ見ていこう。


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okutankao

赤枠の下の段は、⑬「申告による社会保険料の控除分」のうち、
国民年金保険料等の金額を記入するんだね。

okutankao

ええっと、じゃあ上の段は?⑫「給与等からの控除分(②+⑤)」の
うち小企保企業経斎藤掛金の金額って何を書くの?

ponkao
月々の給与計算で「小規模企業共済等掛金」を控除している場合に、
その金額を記入するよ。
該当する金額がない場合は0円で大丈夫だ。

okutankao

書けた!




ponkao
さて、今回は所得金額調整控除の2つの欄を埋めていくよ。


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okutankao

去年はなかった欄だね。


ponkao
⑩欄に所得金額調整控除額を記入して、
⑨給与所得控除後の給与等の金額から、⑩所得金額調整控除額を
差し引いた金額を⑪に記入するよ。

ponkao
所得金額調整控除は、受けられる人と受けられない人がいる。
受けられない人の⑩欄は0円に、⑪欄は⑨欄と同額になるよ。

okutankao

所得金額調整控除については、所得金額調整控除とは?を見ればいいね。


okutankao

それでええっと、条件を満たしている場合、
所得金額調整控除額は、どうやって計算するんだっけ?

ponkao
⑩欄に記載のとおり、⑦から850万円を差し引いた金額に、
10%をかけた金額
が控除額となるよ。

okutankao

この例だと、⑦が850万に満たないから、所得金額調整控除は
受けられない(0円)だってことだね。

ponkao
そう。もし⑦が900万円だったら、900万-850万=50万円に
10%をかけて、5万円となる。

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ponkao
注意が必要なのは、⑦が1,000万を超えている場合だ。
給与の収入金額⑦が1000万円を超える場合は、1000万円から
850万円を差し引いた金額に10%をかけた金額
を控除額とする。

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okutankao

えっ何で?⑦は1,100万円じゃないの。
何で1,000万円から850万円を差し引くの?

ponkao
手引き「年末調整のしかた」4ページに、そのように記載されているんだ。
これは源泉徴収簿には書かれていないから、注意が必要だよ。

okutankao

ぐぬぬ。気をつけないと。


ponkao
それから、⑩所得金額調整控除欄に端数がある場合は、
1円未満切り上げにするよ。

ponkao
さらに控除額は、最高15万円までだ。


okutankao

上限があるんだね。




ponkao
ここから先は、令和2年分の最終的な年税額(「年調年税額」)を求める
具体的な計算に入るよ。

okutankao

あの~。つかぬことを伺いますが。
年調年税額とは何でしょうか・・・

ponkao
その年の給与に対して納める所得税の額だよ。
年調年税額-源泉徴収税額=年末調整による還付または徴収金額になるんだ。

okutankao

なるほど。
この先はどういう手順になるの?

ponkao
前回求めた⑨給与所得控除後の給与等の金額から、所得金額調整控除を
差し引いた上で、所得控除額の合計額を差し引く。

okutankao

所得控除額の合計額って何?


ponkao
社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金の控除額、生命保険料の控除額、
地震保険料の控除額と、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、
障害者等の控除額、基礎控除額の合計額だ。

ponkao
差し引いた後の金額が、課税給与所得金額だよ。


okutankao

所得税の課税対象になる給与所得の金額ということかな。


ponkao

課税給与所得金額に対して、「令和2年分の年末調整のための算出所得税額の
速算表」を使用して、算出所得税額を導き出す。

ponkao
算出所得税額から「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」を差し引いた
ものが、年調所得税額だ。

okutankao

ええっと。


ponkao
年調所得税額に102.1%を掛けた金額が、年調年税額になるというわけだ。

 
okutankao

・・・・・・


ponkao
ああ、はいはい。分からないよね。
図で見てみるといいよ。
年末調整の手引き(59ページ)で図解されているんだ。

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okutankao

図で見ると、ちょっと分かりやすくなったかな。
でも何だか、先が長そうだなあ。

ponkao
大丈夫!一つひとつ欄を埋めていくだけだよ。
ゆっくり見ていこうね。

okutankao

ほい。

 



ponkao
さて、源泉徴収簿を使用した年末調整計算は、⑦、⑧まで
記入が済んでいたね。

00087

okutankao
うん。本年中の給与・手当等の金額①と税額③、
賞与等の金額④と税額⑥、金額の合計⑦と税額の合計⑧まで
記入したんだよ。

ponkao
続いては、⑦の下の⑨「給与所得控除後の給与等の金額」欄
書くよ。

okutankao

どうすればいいの?


ponkao
「年末調整のしかた」という手引きの84ページ以下に
「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
というのが載っているでしょ。

okutankao

本当だ。


00089

ponkao
この表に⑦の金額をあてはめて、
給与所得控除後の給与等の金額を導き出す。


okutankao

ええっと・・・
⑦の金額は4,500,000だったから・・・

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ponkao
給与所得控除後の給与等の金額は、
3,160,000円になるね。

okutankao

これを、⑨欄に記入すればいいんだね。


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ponkao
⑦の金額が551,000円未満の場合は、⑨はゼロ円になる。


ponkao
また⑦の金額が「6,600,000円以上8,500,000円未満」の時、
「8,500,000円以上20,000,000円未満」の時、
「20,000,000円以上」の場合は、「給与所得控除後の給与等の金額」欄に
     書かれた計算式に従って算出した金額を⑨に記入するよ。

okutankao

計算式って、これだね?


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ponkao
そうそう。仮に、⑦が6,600,000円だった場合の給与所得控除後の
給与等の金額を出してみようか。

okutankao

給与等の金額6,600,000円に90%を掛けて出した金額から、
1,100,000円を控除すればいいんだね?

ponkao
簡単な算数だね。


okutankao

・・・・・・


ponkao
う、うさちゃん・・・



okutankao

・・・よ、4,840,000円です・・・


ponkao
なんだ、計算できるじゃない。



okutankao

(よかった、あってた)


ponkao
ちなみに、計算した結果出た金額に1円未満の端数がある時は、
これを切り捨てた金額が⑨の金額になるよ。
5,688,888.9円だったら、切り捨てて、5,688,888円になる。

okutankao

なるほど!


ponkao
ちなみに、⑦の金額が「20,000,000円以上」であった場合の
「給与所得控除後の給与等の金額」は、計算式ではなく固定の金額
(18,050,000円)になるよ。

okutankao

ふむふむ!




ponkao
本年中の給与や賞与等について集計する時の注意点を
いくつかまとめておこう。

okutankao

注意点?


ponkao

 そう。例えば未払給与とその税額についてはどうすると思う?

okutankao

うぇっ?未払いの給与??


ponkao
本年中に支給日がきて支払うことが確定した給与は、
未払になっていても、今年の年末調整の対象になる
んだ。
だから集計の際には、その未払給与と未徴収の税額も含めて合計する。

okutankao
逆に、去年の未払給与で、今年になってから繰り越して支払われた給与や
その給与からの税額は、前年に年末調整されているから、
合計しないってことだね。

ponkao
そうそう。


okutankao
あ、じゃあ今年の12月中に締日が来て、来年の1月に支払う給与は、
年末調整の対象になるの?

12月10日締め、翌月の1月10日払い、みたいな。


ponkao

それは、本年の年末調整の対象にはならない


ponkao
年末調整は、本年中に支払の確定した給与、つまり、給与をもらう従業員
からみれば本年中に収入が確定した給与の総額について行うんだ。

ponkao
収入が確定する日は、契約または慣習によって支給日が定められている給与に
ついてはその支給日が、支給日が定められていない給与についてはその支給を
受けた日
をいうよ。

okutankao

えーっとつまり、毎月10日に給与を払うよ、と決められている場合、
毎月10日が収入が確定した日になるんだね。

okutankao

今年中に収入が確定した分の給与が年末調整の対象になるということは、
来年の1月10日に支払われる給与は、来年内に収入が確定することになるんだね。
 
ponkao
そうそう。
それから、現物給与とその税額について。

okutankao

現物給与って何?


ponkao 
社員割引での自社商品の購入とか、食事の支給みたいに、
金銭で支払われる以外の給与が現物給与だよ。

ponkao
現物給与の中で所得税の課税の対象となるものは、その支給額と徴収税額を、
それぞれ給与の総額と徴収税額の合計額に含めて集計するんだ。

okutankao

むむむ。なるほど・・・


ponkao
それから、今年最後に支払う給与の税額について。
年末調整をする今年最後に支払う給与については、通常の月分としての税額計算を
省略してもいいことになっている。

ponkao
つまり、その給与に対する徴収税額はないものとして集計するんだ。
この給与の通常の月分としての税額は、年末調整により一括精算されることに
なるよ。
 
okutankao

年の途中で再就職した人は、どう扱えばいいの?


ponkao

年の途中で就職した人で、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)
申告書を提出して給与の支払を受けていた人は、前職分の給与を含めて
年末調整を行うことになるよ。

ponkao
本年中に支払われた前職給と、その給与から徴収された税額を含めて集計する。


okutankao

中途採用された社員の前職給と税額は、源泉徴収票で確認すればいいんだよね。


ponkao
そうだね。
「給与所得の源泉徴収票」等で確認することになるよ。
確認ができるまでは、その従業員の年末調整は見合わせてね。

 okutankao

去年の年末調整で発生した過不足税額を、今年の給与で充当したり、
徴収したりしている場合はどうなるの?

ponkao
これらとは関係なく、本年の給与から徴収すべきであった徴収税額を
集計するよ。

okutankao
ふむふむ・・・あ、そうだ。
2か所以上の会社から給与をもらっていて、年の途中で、
扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人
がいたら、
どう取り扱ったらいいのかな?

ponkao
2か所以上から給与の支払を受けている人で、
年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人は、
前の提出先から変更の時までに支払いを受けた給与と、
    後の提出先から支払いを受けた給与の合計が年末調整の対象になる。

ponkao
だから、両方の給与と徴収税額をそれぞれ集計することになるよ。


00088
  ※手引き「年末調整のしかた」57ページより
 


 

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