年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

カテゴリ:年末調整の書き方 > R01(H31)源泉徴収票の書き方



ponkao
続いて、控除対象扶養親族と、16歳未満の扶養親族の記入欄だ。
下図の赤枠の欄だよ。

00539
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

00407
※クリックすると大きな図になります。

ponkao
まずは左側「控除対象扶養親族」の記入欄を見ていこう。
黄色い背景の方だよ。

okutankao

①は氏名とフリガナ、②は個人番号(マイナンバー)を書くんだね。


ponkao
②の個人番号(マイナンバー)は、受給者に交付する源泉徴収票には
記載しない
から気をつけてね。

okutankao

③の区分欄は、何を書く欄なの?


ponkao
控除対象配偶者の欄の「区分」欄と同じだよ。
この控除対象扶養親族が非居住である場合に、「○」をつけるんだ。
⇒国外居住親族とは?

okutankao

ああそうか、なるほど。


ponkao
次は右側、16歳未満の扶養親族を記入する欄だ。
紫色の背景の方だね。

okutankao

基本的には、控除対象扶養親族と同じだね。


ponkao
そうだね。④に氏名、カタカナを書いて、⑤「区分」欄は
非居住である場合に、「○」をつける。

okutankao

16歳未満の扶養親族には、個人番号(マイナンバー)の記入欄がないね。


ponkao
そうだね。でも、市区町村に提出する給与支払報告書には、
16歳未満の扶養親族の個人番号(マイナンバー)も記載する必要があるから
注意してね。


ponkao
控除対象扶養親族と、16歳未満の扶養親族の記入欄は、どちらも、
年の途中で退職した人に交付する源泉徴収票でも記載が必要になるよ。

okutankao
ねぇパンダちゃん。
控除対象扶養親族も、16歳未満の扶養親族も、記入欄は4人分しかないよね。
5人以上いる場合は、どうすればいいの?

ponkao
摘要欄や備考欄を使用するよ。
R01年源泉徴収票の書き方【10】で説明しよう。

okutankao

ほい!




ponkao
続いて、控除対象配偶者の記入~旧長期損害保険料の金額の記入までを
見ていくよ。
下図の赤枠の欄だよ。

00537
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

00404
※クリックすると大きな図になります。

ponkao
①「(源泉・特別)控除対象配偶者」は、控除対象配偶者、または、
配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名を書くよ。

ponkao
年末調整をしていない場合については、源泉控除対象配偶者がいる場合に、
源泉控除対象配偶者の氏名を書く。

ponkao
上図例のように対象となる配偶者がいない場合は、記入しない。
記入する場合は、下図のような感じになるね。

00398

okutankao

個人番号欄は、マイナンバーを記入する欄だよね?


ponkao
そうだね。
受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記入しないから
気をつけてね。

ponkao
この欄は、年の途中で退職した人に交付する源泉徴収票でも
記載が必要になるから注意してね。

okutankao

ふむふむ。控除対象配偶者の氏名欄の右にある②「区分」というのは?


ponkao
この配偶者が非居住である場合には、②「区分」欄に「○」を
つけるよ。
⇒国外居住親族とは?

okutankao

③は「配偶者の合計所得」だね。


ponkao
③は、配偶者控除または配偶者特別控除を受けた配偶者の、
令和元年中の合計所得金額を記入するよ。

okutankao

えーっと・・・


ponkao
困ったときは、源泉徴収簿だよ。


okutankao

ああそうか。ええっと。
あ、源泉徴収簿の中に「配偶者の合計所得金額」という欄があったね!

00399

okutankao

この金額を書けばいいんだね。


00401

okutankao

でもパンダちゃん、年末調整をしていない人で、源泉控除対象配偶者が
いる人
は、どうすればいいの?

ponkao
その場合は「扶養控除等(異動)申告書」に記入した、
源泉控除対象配偶者の所得の見積額を記入するよ。

00538
⇒令和元年(平成31年)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 平成31年【2】

okutankao

次は④「国民年金保険料等の金額」だね。


ponkao
ここには、社会保険料控除を受けた国民年金保険料などの金額を
記入するよ。
源泉徴収簿でいうと、下図の金額を書けばいいよ。

00402

okutankao

最後は⑤「旧長期損害保険料の金額」だね。
これも、源泉徴収簿から書き写すことができるね!

00403

ponkao
ここまでで、源泉徴収票の半分くらいまで書けたよ。


okutankao

思ったより難しくないぞ。




ponkao
続いて、住宅借入金等特別控除の金額の内訳を記入していこう。
下図の赤枠の欄だよ。

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国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

00396
※クリックすると大きな図になります。

ponkao
①「住宅借入金等特別控除適用数」は、年末調整のときに住宅借入金等
特別控除の適用がある場合に、適用数を記入するよ。

okutankao

②「住宅借入金等特別控除可能額」は、どの金額を書けばいいの?


ponkao
源泉徴収簿でいうと、⑳欄だね。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の欄の金額を
書き写せばいいよ。
00393

okutankao

ふむふむ。
じゃあ、③「居住開始年月日(1回目/2回目)」というのは?

ponkao
これは、住宅借入金控除特別申告書から書き写すよ。
申告書の下部にある「証明事項」欄に「居住開始年月日」という項目が
あるから、それを書き写す。
00394

ponkao
令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
の14ページにも図解されているから、参考にしてみて。

okutankao

④「住宅借入金等特別控除区分(1回目/2回目)」は?


ponkao
適用を受けている区分を記入するよ。
区分は、以下のようになっている。

一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含みます。)

認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合

特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合

東日本大震災によって自己の居住用に供していた家屋が居住のように
供することができなくなった場合で、平成23年から令和3年(2021年)
12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等
について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金
等特別控除」の適用を選択した場合

税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除証明書」の居住開始年月日の後部に「(特定)」の表示がある場合


ponkao
最後は⑤「住宅借入金等年末残高(1回目/2回目)」だね。
これも、住宅借入金等特別控除申告書から金額を書き写すよ。

00395

okutankao

「年末残高」と書かれた欄の金額を書けばいいのね。


ponkao
これも、令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
の14ページにも図解されているから、参考にしてみてね。



ponkao
続いて、生命保険料の金額の内訳を記入していこう。
下図の赤枠の欄だよ。

00531
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

okutankao

あり?ぱんだちゃん、「摘要」欄はやらないの?


ponkao
「摘要」欄は、控除対象扶養親族などの欄と関係してくるから、
後回しにするよ。

00391

ponkao
まず①は「新生命保険料の金額」だよ。


okutankao

もしかしてこれも、どこかから書き写せばいいだけかな?


ponkao
よく気がついたね。その通りだよ。
では、どこから書き写せばいいでしょうか?

okutankao

え、ええっと・・・
どこかで見た気がするんだよね、この項目名・・・

ponkao
これだよ、うさちゃん。
保険料控除申告書だ。

00495

okutankao

ああ、そうか!
じゃあ①「新生命保険料の金額」は・・・ここだね!

00532

ponkao
そう。「一般の生命保険料」の「(a)のうち新保険料等の金額の合計額」
の金額だね。

ponkao
じゃあ②「旧生命保険料の金額」はどこを見ればいいかわかるかな?


okutankao

そのすぐ下の欄だね。


00533

ponkao
いい調子だね。
③「介護医療保険料の金額」は、以下の欄を、

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ponkao
④「新個人年金保険料の金額」、⑤「旧個人年金保険料の金額」は
それぞれ書きの欄を書き写すよ。

00535

okutankao

おお、超カンタン。





ponkao
続いて、社会保険料等の金額~住宅借入金等特別控除の額までを
記入していこう。
下図の赤枠の欄だよ。
00530
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

00385

ponkao
①は「社会保険料等の金額」だね。


ponkao
給与等から控除された社会保険料の金額と、保険料控除申告書で
控除を受けた社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の金額の
合計額を記入するよ。

okutankao

え、ええっと・・・


ponkao
源泉徴収簿から書き写すと簡単だよ。
源泉徴収簿内の社会保険料等控除額⑩~⑫の合計額が、
源泉徴収票の①「社会保険料等の金額」にあたるよ。

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okutankao

ねぇパンダちゃん、①の金額の左上に、小さく20,000円って
書いてあるよね。これはなに?

00381

ponkao
小規模企業共済等掛金の金額だよ。
金額が0円の場合は、記入は不要だ。

ponkao
源泉徴収簿でいうと、⑫の金額だね。


00382

okutankao

②は「生命保険料の控除額」、③は「地震保険料の控除額」を
記入するんだね。

ponkao
これも、簡単だね。
源泉徴収簿でいえば、⑬、⑭がそれぞれ該当するね。

00383

okutankao

ふむふむ。
④の「住宅借入金等特別控除の額」も同じかな。

ponkao
そうだね。
源泉徴収簿でいえば、⑳欄にあたるね。

00384

okutankao

源泉徴収簿から書き写しすればいいから、楽ちんだね!


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