年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

カテゴリ:年末調整の書き方 > ├R01扶養控除申告書の書き方



ponkao
扶養控除等(異動)申告書も、これで最後だ。 
申告書の一番下、16歳未満の扶養親族欄と、単身児童扶養者欄だよ。

00489

ponkao
単身児童扶養者欄は、令和2年分から初登場だ。


okutankao

ええっと、まずは16歳未満の扶養親族欄について教えて欲しいんだけれど。


okutankao

16歳未満の扶養親族は、扶養控除が廃止されて控除が受けられないんじゃ
なかったっけ?⇒扶養控除とは【2】

ponkao
そうそう。よく覚えているね。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除を受けることはできないけど、
住民税の控除は受けられるんだ。

okutankao

住民税・・・?


ponkao
そうそう。ほら。欄のところに、「住民税に関する事項」って
書いてあるでしょ。

okutankao

本当だ。


ponkao
年末調整で計算する所得税は、国に納める国税だけど、
住民税っていうのは、都道府県や市町村などの地方自治体に治める地方税
と呼ばれる税金なんだ。

okutankao

異なる税金なんだね。


ponkao
そう。16歳未満の扶養親族は、所得税を控除してくれる扶養控除は受けられ
ないけど、住民税の控除は受けられるから、記入してね、という欄なんだ。

okutankao

なるほどね。


00490

ponkao
①氏名は、16歳未満の扶養親族の氏名、フリガナを書くよ。
②にはマイナンバーを記載する。

ponkao
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
    には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する必要
    はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なって
いる場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

③「あなたとの続柄」は、16歳未満の扶養親族との関係を書くのね。
子供だったら、「子」だね。

ponkao
④は生年月日を記入する。
難しくないね。


00491

okutankao

⑤は住所または居所を書くんだね。
⑥「扶養対象外国外扶養親族」欄は、何を書けばいいの?

ponkao
国内に住所を有しない扶養親族のうち、年齢が16歳未満である人

控除対象外国外扶養親族というんだ。
控除対象外国外扶養親族に該当する場合は、⑥の欄に「○」をするよ。

okutankao

⑦「令和2年中の所得の見積額」は、令和2年の所得がいくらになるかの
見積額を書くんだよね。

okutankao

この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額なんだよね。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 令和2年【3】

ponkao
そうだね。
⑧の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書くよ。


ponkao
最後は、単身児童扶養者欄だ。


00492

okutankao

単身児童扶養者というのは、一体何なの?



ponkao
平成31年度の税制改正による地方税法の改正によって、
婚姻していないか、配偶者の生死が明らかでない人で、
一定の条件に該当する場合、単身児童扶養者として住民税が非課税になることに
なったんだよ。



 【日本年金機構ホームページより】

 単身児童扶養者とは、受給者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、
 次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

 当該受給者の合計所得金額が135万円以下であれば住民税が非課税となります。

 ①児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方

 ②現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含みます)
  をしていない方、または、配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と
  同様の事情にある方を含みます)の生死の明らかでない方

 ③児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が48万円以下


ponkao
単身児童扶養者に該当する場合は「給与所得者の扶養親族等申告書」に
記載して申告しなければならないということになって、この欄ができた。

okutankao

つまり、単身児童扶養者に該当しない場合は、この欄は記入しなくても
いいのね。

ponkao
そうだね。
もし単身児童扶養者に該当する場合は、下記のように記入する。

00493

ponkao
まず、①該当する場合のチェックを入れるよね。
②は児童扶養手当証書の番号を書く。

okutankao

児童扶養手当証書の番号は、児童扶養手当証書の中に載っているんだね。


ponkao
③は、生計を一にする児童の氏名だ。


okutankao

子供の名前だね。
生計を一にするというのは、生活するお財布が一緒ということだったね。

00494

ponkao
④は③に記入した児童の令和2年中の所得の見積額だ。


okutankao

令和2年の所得がいくらになるか、その見積額を書けばいいんだね。
記入する時点では、まだはっきり決まっていないから、
おおよその額になるね。

ponkao

⑤「異動月日及び事由」は、単身児童扶養者に関する各欄の内容に変化が
あった場合に、その理由と日付を書く。
提出時は記載することはないよ。

okutankao

扶養控除等(異動)申告書、書けたぞ!




ponkao
続いて、D「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄を見ていくよ。


00488

okutankao 

他の所得者が控除を受ける扶養親族等って何?


ponkao
この「扶養控除(異動)申告書」を提出する所得者本人の同一生計内に、
所得者が2人以上いる時、所得者の配偶者を他の所得者の扶養親族としたり、
その生計内の扶養親族を分けて控除を受けることができるんだ。

ponkao
その際に、扶養親族の氏名などを「D」欄へ記入するわけだね。


okutankao 

・・・・・・は?


ponkao
「所得者本人の同一生計内に、所得者が2人以上いる」というのは、
例えば、夫婦共働き家庭のように、所得を得る人が複数人数いる場合、という
意味だね。

okutankao 

ああ、なるほど。


ponkao
その家庭に、16歳以上の扶養親族、長男と長女がいるとするよね。
この時に、長男は自分の控除対象扶養親族に、
長女は配偶者の控除対象扶養親族にと、分けることができるんだ。

okutankao


誰の扶養に入れるのか、選べるんだね。


ponkao
長男を自分の控除対象扶養親族とし、
長女は配偶者の控除対象扶養親族とした場合に、
D欄には長女の名前や、配偶者の名前を記入することになるよ。

ponkao
具体的に、書き方の例を見てみよう。


00181

ponkao
まず①には控除対象扶養親族の氏名を書くよ。
先の例で言えば、長女の名前だね。

okutankao

②「あなたとの続柄」は、自分と控除対象扶養親族との関係を書くんだね。
長女は自分の子供だから、「子」だね。
もしこれが自分の親なら、「母」とか「父」になるのね。

ponkao
③は控除対象扶養親族の、この例では長女の、生年月日、
④は住所を書くよ。

00182

okutankao


「控除を受ける他の所得者」は、長女が誰の扶養に入るかってことだよね。
この例でいえば、配偶者、奥さんの扶養に入るんだよね。

ponkao
そうだね。⑤には、妻の氏名を書く。
⑥「あなたとの続柄」は「妻」だね。
⑦「住居又は居所」は住んでいるところを書く。

okutankao


⑦「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書くんだったよね。

ponkao
そうだね。




ponkao
扶養控除等(異動)申告書の真ん中の欄、
「主たる給与から控除を受ける」と記載された部分の書き方の・・・

00483

ponkao
C「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」を見ていくよ。
この欄は障害者の数や寡婦・寡婦、勤労学生に該当するかどうかについて
書く部分だよ。

00178

okutankao

障害者がいる場合は、まず①「障害者」にチェックを入れるんだね。


ponkao
続いて、障害者の内訳を記載していくよ。
青い枠で囲まれた②「本人」は、本人が障害者である場合に、
該当する欄にチェックを入れる。

okutankao

本人が「一般の障害者」なら「一般の障害者」欄に、
「特別障害者」なら「特別障害者」欄にチェックを入れるんだね。

ponkao
緑色の枠で囲まれた③「同一生計配偶者」は、同一生計配偶者が
障害者である場合に、該当する欄にチェックを入れるんだ。

okutankao

同一生計配偶者っていうのは、居住者と生計を一にしていて、
合計所得金額が48万円以下の配偶者のことだったよね。


ponkaoそう。配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しない場合でも、
同一生計配偶者に該当し、且つ、障害者である場合は、
源泉徴収において扶養親族等の数に1人と数えるから、
扶養控除等(異動)申告書でも、記載が必要になるんだ。

okutankao

チェックはどうすればいいの?


ponkao
同一生計配偶者が「一般の障害者」に該当する場合は「一般の障害者」欄に、
「特別障害者」に該当する場合は「特別障害者」欄に、
「同居特別障害者」に該当する場合は「同居特別障害者」欄にチェックを
    入れる。

okutankao

「本人」の場合と同じだね。


ponkao
次は、赤枠で囲まれた④「扶養親族」だ。
扶養親族の中に障害者がいる場合は、該当する欄にチェックを入れて、
(カッコ)の中に人数を記入するよ。

okutankao
例えば、扶養親族の中に「一般に障害者」がいる場合は、「一般の障害者」
欄にチェックを入れて(カッコ)に人数を書く。
「特別障害者」、「同居特別障害者」の場合も同じだね。

ponkao
ここは、平成17年1月2日以後に生まれた、年齢16歳未満の扶養親族も
対象になるよ。


00178

ponkao
次に、紫色の枠⑤を見ていくよ。
⑤は、「扶養控除等(異動)申告書」を提出する申告者本人について、
該当するものがあればチェックを入れる。

okutankao

寡婦、特別の寡婦は、寡婦控除で、
寡夫は寡夫控除で、勤労学生は勤労学生控除で勉強したよね。

ponkao
そう。
申告することで、所得税の控除を受けられるから、忘れずに申告しようね。


00487

okutankao

その隣にある⑥「左記の内容」欄は、何を書いたらいいの?


ponkao
障害者手帳の種類、交付年月日や障害者の等級を書く。
扶養親族が障害者である場合は、その氏名も記入するよ。
特別障害者の場合は、同居の有無も合わせて書いてね。

okutankao

なるほど。障害者についての詳しい情報を書くんだね。


ponkao
⑦「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合にその理由と日付を書くよ。
例)「○月●日特別障害認定」



ponkao
扶養控除等(異動)申告書の真ん中の欄、
「主たる給与から控除を受ける」と記載された部分の書き方の・・・

00483

ponkao
B「控除対象扶養親族(16歳以上)」の行を見ていくよ。
タイトルどおり、16歳以上の扶養親族を記入する。
平成17年1月1日よりも前に生まれた人だね。

00485

ponkao
まずB「控除対象扶養親族(16歳以上)」の前半から。
①には、控除対象扶養親族の氏名とフリガナを書くよ。

okutankao

うんうん。カンタンだね。


ponkao
続いて②の「あなたとの続柄」。
申告者と、各扶養親族との続柄を書く部分だ。

ponkao
扶養親族が、申告者である自分の子供なら「子」、
申告者である自分の母親なら「母」と書くよ。

okutankao

マイナンバーはどうすればいいの?

    
ponkaoマイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する
    必要はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なっ
ている場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

③の生年月日は、難しくないよね。
④は?

ponkao
④は、昭和26年1月1日以前に生まれた老人扶養親族に該当する場合に、
チェックを入れる。
この例の場合、申告者のお母さんは昭和26年1月1日生まれだから該当するよね。

ponkao
同居老親等
に該当する場合は、「同居老親等」にチェックを入れる。
その他の場合は、「その他」にチェックを入れるよ。

okutankao
同居老親等っていうのは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の
直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と常に同居し
ている人のことだったよね。⇒扶養控除とは?【2】

ponkao
⑤は、「特定扶養親族」に該当する場合にチェックを入れる欄だよ。
⇒特定扶養親族とは?

ponkao
令和2年は、平成10年1月2日生まれ~平成14年1月1日生まれまでに
該当する人だね。

okutankao

次は、後半部分だね。


00486

okutankao

⑥「令和2年中の所得の見積額」は、令和2年の所得がいくらになるか、
その見積額を書けばいいんだね。
年金をもらっている人は、年金の金額も含めて書くんだよね。

ponkao
そう。だけど、例えばアルバイトの収入が80万円見込まれる場合に、
80万円と記載するわけじゃないってことは覚えてるかな?

okutankao
「所得の見積額」は、収入から必要経費を引いた金額を書くんだったね。
所得が給与の場合は、給与所得控除額を、 
公的年金の場合は、公的年金等控除額を、必要経費として差し引くんだよね。

ponkao
給与所得控除額は、下記のとおりだよ。



 ■パート・アルバイトの給与の場合
  1年間の給料額(162.5万円以下)-55万円=年間所得額 


 ■年金の場合(配偶者が65歳未満)
  1年間の公的年金等の収入金額(130万円以下)-60万円=年間所得額


 ■年金の場合(配偶者が65歳以上)
  1年間の公的年金等の収入金額(330万円以下)-110万円=年間所得額 



ponkao
年間所得額の見積もりが48万円を超えてはならないことに
注意が必要だよ。

okutankao
48万円を超えてしまったら、
所得税の扶養に入るための条件を満たさなくなっちゃうんだよね。
⇒扶養控除とは? ⇒103万円の壁とは?

ponkao
そう。扶養親族の条件を満たさない親族は、
Bの行に記載できないからね。

okutankao

⑦「非居住者である親族」は、非居住者である場合に
欄内に「○」を書けばいいんだね。

ponkao
そうだね。
⑧「生計を一にする事実」欄は、この配偶者が非居住者である場合に、
令和2年内にこの配偶者へ送金した金額の合計額を記入するよ。

ponkao
といっても書類の提出時にはまだ金額は確定していないから、
令和2年の年末調整を行う時に、追記するよ。 
⇒国外居住親族とは?

okutankao

⑨の住所は問題ないよね。
アメリカに短期留学しているなら、アメリカの居所を書けばいいのかな。

ponkao
そうだね。最後に⑩の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に
その理由と日付を書くよ。
結婚したとか、扶養から外れたけれどまた戻ってきた場合なども含まれるよ。

okutankao

この扶養控除等(異動)申告書は令和2年分だから、
今年(令和元年)から扶養に入れたいという場合は、別途会社に伝える
必要があるんだよね。



ponkao
続いて、扶養控除等(異動)申告書の真ん中の欄、
「主たる給与から控除を受ける」と記載された部分の書き方を見ていくよ。

00483

ponkao
まずはこの中の、A「源泉控除対象配偶者」の行を見ていこう。


okutankao
うさの場合、配偶者はぱんだちゃんだよ。
ぱんだちゃんは源泉控除対象配偶者じゃないよ。


ponkaoそうだね。
源泉控除対象になる配偶者がいない時は、この行は記載しない。
うさちゃんは記入しないけど、記入例を見ていこうね。

00170

ponkao
源泉控除対象配偶者とは何か?という基本的なことについては、
源泉控除対象配偶者とは?(H30~)を参照してね。

okutankao

あれ?源泉控除対象配偶者の範囲が変わるんでしょ?


ponkao
そう。源泉控除対象配偶者とは?(H30~)は今年、つまり令和元年の
年末調整までの内容だ。

okutankao
今書いているのは来年、つまり令和2年分の扶養控除申告書だから、
源泉控除対象配偶者に該当する人の範囲が、
源泉控除対象配偶者とは?(H30~)とは違うんだね。

ponkao
そう。どう変わるかというと・・・令和2年の所得税制改正で、
源泉控除対象配偶者は以下の条件を満たす配偶者となるよ。
⇒平成32年(2020年)から扶養親族等の合計所得金額要件等が見直されます(所得税改正)


 源泉控除対象配偶者は、
 1)令和2年中の所得の見積額が900万円以下の人と生計を一にする配偶者で、
   (青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く) 

 2)令和2年中の所得の見積額が95万円以下の人
  (給与所得だけの場合は、給与の収入金額が150万円以下の人


okutankao

えーっとつまり??


ponkao
下記の範囲が、源泉控除対象配偶者に該当するということだよ。


00519

okutankao

うーん、ちょっとよくわからない。


ponkao
ものすごく簡単に言えば、
扶養控除申告書を提出する本人の令和2年の所得見積額が900万円以下で、
且つ、

ponkao
配偶者の収入が給与所得だけの場合、配偶者の令和2年の所得見積額が
150万円以下
であれば、配偶者は源泉控除対象配偶者だ、ということだ。

okutankao

あ、一番右側のピンク色の列に書いてある内容ね。


okutankao

たとえば、旦那さんのお給料が900万円以下で、パートで働く奥さんの
お給料が150万円以下であれば、奥さんは源泉控除対象配偶者なのね。

ponkao
これは、令和2年から基礎控除額が見直されることによって
生じる変更なんだけれど、とりあえず令和2年分の扶養控除申告書を
書くことが目的だから、あまり難しく考えないで先に進んでしまおう。

okutankao

オケ。


ponkao
マイナンバーについては、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書に
おいては、給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の
税務関係書類の提出を受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された
    帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等の
    マイナンバーについては、記載する必要はないことになっているよ。
    ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名や
マイナンバーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが
異なっている場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

②の「生年月日」は難しくないね。


00484

ponkao
続いて③「令和2年中の所得の見積額」欄だ。
記入する時点では、令和2年の所得がいくらになるかまだ決まっていないから、
おおよその額になるね。

okutankao

ええっと例えば、令和2年にパートの収入が80万円見込まれる場合に、
80万円と書けばいいわけじゃあないんだよね。

ponkao
そう。
この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を差し引いた金額を書く。

ponkao
所得が給与の場合は、給与所得控除額を必要経費として差し引く。
公的年金の場合は、公的年金等控除額を差し引く。

ponkao
給与所得控除額は、下記のとおりだよ。



 ■パート・アルバイトの給与の場合
  1年間の給料額(162.5万円以下)-55万円=年間所得額 


 ■年金の場合(配偶者が65歳未満)
  1年間の公的年金等の収入金額(130万円以下)-60万円=年間所得額


 ■年金の場合(配偶者が65歳以上)
  1年間の公的年金等の収入金額(330万円以下)-110万円=年間所得額 


okutankao

なるほど!じゃあ、パートの給与見積額が80万なら、80万-55万=25万、
200万なら、200万-55万=145万と記載するんだね。

ponkao
ブブーッ。


okutankao

うえぇっ!?何で?


ponkao
源泉控除対象者であるためには、差し引きした結果が95万円を
超えてはならないんだ。


okutankao

ああ、さっきのこの表だね。


00519

okutankao

給与の見積が80万円の場合は、55万引いて25万=所得見積95万以下に収まる
から問題ないよね。

okutankao

でも給与の見積が200万円だと、55万引いた金額が95万円を超えちゃって、
源泉控除対象者とはいえないんだね。

ponkao
そう。源泉控除対象配偶者じゃない場合は、そもそもAの行に記載する
必要はない、ということになる。

okutankao

なるほど。じゃあ④「非居住者である親族」は?


ponkao
この源泉控除対象配偶者が非居住者である場合に、○をつけるよ。
非居住者については、国外居住親族とは?を見てね。

okutankao

⑤は住所を書けばいいんだね。
⑥の「異動月日及び事由」は何を書くの?

ponkao

令和2年中に、変更があった場合に記載する欄だ。
新たに源泉控除対象配偶者に入ったとか、源泉控除対象配偶者で
なくなった、というようなときに、その理由と日付を記入する。

ponkao
この扶養控除等申告書は令和2年分だから、令和元年(平成31年)分の異動に
ついては、別途会社に伝えよう。

okutankao

なるほどね。


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