扶養控除等(異動)申告書も、これで最後だ。
申告書の一番下、16歳未満の扶養親族欄と、単身児童扶養者欄だよ。
単身児童扶養者欄は、令和2年分から初登場だ。
ええっと、まずは16歳未満の扶養親族欄について教えて欲しいんだけれど。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除が廃止されて控除が受けられないんじゃ
なかったっけ?⇒扶養控除とは【2】
そうそう。よく覚えているね。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除を受けることはできないけど、
住民税の控除は受けられるんだ。
住民税・・・?
そうそう。ほら。欄のところに、「住民税に関する事項」って
書いてあるでしょ。
本当だ。
年末調整で計算する所得税は、国に納める国税だけど、
住民税っていうのは、都道府県や市町村などの地方自治体に治める地方税
と呼ばれる税金なんだ。
異なる税金なんだね。
そう。16歳未満の扶養親族は、所得税を控除してくれる扶養控除は受けられ
ないけど、住民税の控除は受けられるから、記入してね、という欄なんだ。
なるほどね。
①氏名は、16歳未満の扶養親族の氏名、フリガナを書くよ。
②にはマイナンバーを記載する。
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する必要
はないことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なって
いる場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A
③「あなたとの続柄」は、16歳未満の扶養親族との関係を書くのね。
子供だったら、「子」だね。
④は生年月日を記入する。
難しくないね。
⑤は住所または居所を書くんだね。
⑥「扶養対象外国外扶養親族」欄は、何を書けばいいの?
国内に住所を有しない扶養親族のうち、年齢が16歳未満である人を
控除対象外国外扶養親族というんだ。
控除対象外国外扶養親族に該当する場合は、⑥の欄に「○」をするよ。
⑦「令和2年中の所得の見積額」は、令和2年の所得がいくらになるかの
見積額を書くんだよね。
この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額なんだよね。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 令和2年【3】
そうだね。
⑧の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書くよ。
最後は、単身児童扶養者欄だ。
単身児童扶養者というのは、一体何なの?
平成31年度の税制改正による地方税法の改正によって、
婚姻していないか、配偶者の生死が明らかでない人で、
一定の条件に該当する場合、単身児童扶養者として住民税が非課税になることに
なったんだよ。
単身児童扶養者に該当する場合は「給与所得者の扶養親族等申告書」に
記載して申告しなければならないということになって、この欄ができた。
つまり、単身児童扶養者に該当しない場合は、この欄は記入しなくても
いいのね。
そうだね。
婚姻していないか、配偶者の生死が明らかでない人で、
一定の条件に該当する場合、単身児童扶養者として住民税が非課税になることに
なったんだよ。
【日本年金機構ホームページより】 単身児童扶養者とは、受給者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、 次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。 当該受給者の合計所得金額が135万円以下であれば住民税が非課税となります。 ①児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方 ②現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含みます) をしていない方、または、配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と 同様の事情にある方を含みます)の生死の明らかでない方 ③児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が48万円以下 |
単身児童扶養者に該当する場合は「給与所得者の扶養親族等申告書」に
記載して申告しなければならないということになって、この欄ができた。
つまり、単身児童扶養者に該当しない場合は、この欄は記入しなくても
いいのね。
そうだね。
もし単身児童扶養者に該当する場合は、下記のように記入する。
まず、①該当する場合のチェックを入れるよね。
②は児童扶養手当証書の番号を書く。
児童扶養手当証書の番号は、児童扶養手当証書の中に載っているんだね。
③は、生計を一にする児童の氏名だ。
子供の名前だね。
生計を一にするというのは、生活するお財布が一緒ということだったね。
④は③に記入した児童の令和2年中の所得の見積額だ。
令和2年の所得がいくらになるか、その見積額を書けばいいんだね。
記入する時点では、まだはっきり決まっていないから、
おおよその額になるね。
⑤「異動月日及び事由」は、単身児童扶養者に関する各欄の内容に変化が
あった場合に、その理由と日付を書く。
提出時は記載することはないよ。
扶養控除等(異動)申告書、書けたぞ!
まず、①該当する場合のチェックを入れるよね。
②は児童扶養手当証書の番号を書く。
児童扶養手当証書の番号は、児童扶養手当証書の中に載っているんだね。
③は、生計を一にする児童の氏名だ。
子供の名前だね。
生計を一にするというのは、生活するお財布が一緒ということだったね。
④は③に記入した児童の令和2年中の所得の見積額だ。
令和2年の所得がいくらになるか、その見積額を書けばいいんだね。
記入する時点では、まだはっきり決まっていないから、
おおよその額になるね。
⑤「異動月日及び事由」は、単身児童扶養者に関する各欄の内容に変化が
あった場合に、その理由と日付を書く。
提出時は記載することはないよ。
扶養控除等(異動)申告書、書けたぞ!