続いて⑮「配偶者(特別)控除額」と、
⑯「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」
を埋めていくよ。
⑮は、(特別)となっているけれど・・・
配偶者控除の額を書けばいいの?
配偶者特別控除の額を書けばいいの?どっち?
配偶者控除額または配偶者特別控除額を書くよ。
または?
配偶者控除を受けていれば配偶者控除の額を、
配偶者特別控除を受けていれば配偶者特別控除の額を、
それぞれ書くということだね。
⑯は扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額
を書くんだったね。
そう。⑯には配偶者控除額は含まないから注意してね。
以上をふまえて、⑮⑯を記入していこう。
ええっと、⑮の配偶者控除額または配偶者特別控除額は、
配偶者控除等申告書で計算済みだったよね。
⇒配偶者控除等申告書の書き方 令和元年
そうだね。
配偶者控除等申告書の右下部に書いた、各控除額を記入するよ。
独身の場合やガッツリ共働き夫婦みたいに、配偶者控除・配偶者特別控除を
受けられない場合は、⑮は「0」円でいいんだね。
⑯は扶養控除額、基礎控除額、それから障害者等の控除額の合計額を
記入するよ。
配偶者控除の額は含まないから注意なのね。
配偶者がいるかどうかや、どんな扶養親族がいるか、障害者がいるか
などの情報は、平成31年分(2019年/令和元年分)の扶養控除(異動)
申告書を見ればいいね。
国税庁:給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書
各控除の控除額については前に解説しているけど、覚えているかな?
基礎控除は38万円だったよね。
でも特定扶養親族の控除額がいくらで、老人配偶者控除がいくらでとか、
各控除の控除額までは覚えていないよ。
控除額を簡単に参照できる一覧が、年末調整の手引き(58ページ)に
載っているから、参考にするといいよ。
おぉ!これは便利だねえ!
112ページには、各控除額の合計額を導き出す早見表も載っているよ。
手引きの110ページを参考に、使えばいいんだね。
この早見表にも、配偶者控除・配偶者特別控除については
含まれていないから注意してね。
ふむふむ。
気をつけたいのは、特定扶養親族や老人扶養親族の範囲だ。
特定は年齢19歳以上23歳未満の人が対象となる。
令和元年の年末調整では平成9年1月2日から平成13年1月1日までの間に
生まれた人だよ。
老人扶養親族も、年齢70歳以上の人が対象となり、
令和元年は昭和25年1月1日以前に生まれた人だ。
特定扶養親族や老人扶養親族に該当するかどうかも、
扶養控除等(異動)申告書で確認できるよね。
そうだね。
⑯が記入できたら、右隣の「配偶者の合計所得金額」も記入しちゃおう。
は、配偶者の合計所得金額・・・?!
・・・・・・どこを見て書き写せばいいのか、
わからないのかな?
・・・・・・
もー、うさちゃんはもー。
配偶者控除等申告書の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄だよ。
あ、そうか。ここか!
いやあ、ここじゃないかなあとは思ったんだよね!
・・・・・・
・・・ゴメンナサイ