年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

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ponkao
続いて⑮「配偶者(特別)控除額」と、
⑯「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」
を埋めていくよ。

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okutankao
⑮は、(特別)となっているけれど・・・
配偶者控除の額を書けばいいの?
配偶者特別控除の額を書けばいいの?どっち?

ponkao
配偶者控除額または配偶者特別控除額を書くよ。


okutankao

または?


ponkao
配偶者控除を受けていれば配偶者控除の額を、
配偶者特別控除を受けていれば配偶者特別控除の額を、
それぞれ書くということだね。

okutankao

⑯は扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額
を書くんだったね。

ponkao
そう。⑯には配偶者控除額は含まないから注意してね。
以上をふまえて、⑮⑯を記入していこう。

okutankao
ええっと、⑮の配偶者控除額または配偶者特別控除額は、
配偶者控除等申告書で計算済みだったよね。
⇒配偶者控除等申告書の書き方 令和元年

ponkao
そうだね。
配偶者控除等申告書の右下部に書いた、各控除額を記入するよ。

00473

okutankao

独身の場合やガッツリ共働き夫婦みたいに、配偶者控除・配偶者特別控除を
受けられない場合は、⑮は「0」円でいいんだね。

ponkao
⑯は扶養控除額、基礎控除額、それから障害者等の控除額の合計額を
記入するよ。

okutankao

配偶者控除の額は含まないから注意なのね。


ponkao
配偶者がいるかどうかや、どんな扶養親族がいるか、障害者がいるか
などの情報は、平成31年分(2019年/令和元年分)の扶養控除(異動)
申告書を見ればいいね。

00475
国税庁:給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書

ponkao
各控除の控除額については前に解説しているけど、覚えているかな?


okutankao
基礎控除は38万円だったよね。
でも特定扶養親族の控除額がいくらで、老人配偶者控除がいくらでとか、
各控除の控除額までは覚えていないよ。

ponkao
控除額を簡単に参照できる一覧が、年末調整の手引き(58ページ)
載っているから、参考にするといいよ。

00476

okutankao

おぉ!これは便利だねえ!


ponkao
112ページには、各控除額の合計額を導き出す早見表も載っているよ。


00477

okutankao

手引きの110ページを参考に、使えばいいんだね。


ponkao
この早見表にも、配偶者控除・配偶者特別控除については
含まれていないから注意してね。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
気をつけたいのは、特定扶養親族老人扶養親族の範囲だ。
特定年齢19歳以上23歳未満の人が対象となる。

ponkao
令和元年の年末調整では平成9年1月2日から平成13年1月1日までの間に
生まれた人
だよ。

ponkao
老人扶養親族も、年齢70歳以上の人が対象となり、
令和元年は昭和25年1月1日以前に生まれた人だ。

okutankao

特定扶養親族や老人扶養親族に該当するかどうかも、
扶養控除等(異動)申告書で確認できるよね。

ponkao
そうだね。
⑯が記入できたら、右隣の「配偶者の合計所得金額」も記入しちゃおう。

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okutankao

は、配偶者の合計所得金額・・・?!


ponkao
・・・・・・どこを見て書き写せばいいのか、
わからないのかな?

okutankao

・・・・・・


ponkao
もー、うさちゃんはもー。
配偶者控除等申告書の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄だよ。

00478

okutankao

あ、そうか。ここか!
いやあ、ここじゃないかなあとは思ったんだよね!

ponkao
・・・・・・


okutankao

・・・ゴメンナサイ




ponkao
さあ、どんどん続きを見ていくよ。
⑬「生命保険料の控除額」⑭「地震保険料の控除額」だ。

0099

okutankao
ええっとこれは、保険料控除申告書から書き写せばいいんだよね。
⑬は生命保険料控除の合計額、
⑭は地震保険料控除の合計額だね。

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ponkao
⑬と⑭を埋めたら、その右側にある「旧長期損害保険料支払額」
埋めちゃおうね。

okutankao

「旧長期損害保険料支払額」・・・は、
保険料控除申告書のどこを見ればいいんだっけ・・・

ponkao
地震保険料控除の「地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」が
「旧長期」に該当する保険料の額を記入する。

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okutankao
そうか、これを書いて・・・っと。
できたよ~!


0100

 



ponkao
さて、今回は社会保険料等控除額3つを埋めていこう。


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okutankao

まず、⑩「給与等からの控除分(②+⑤)」だね。
②と⑤はどこにあるのかな?

ponkao
源泉徴収簿の左側だよ。
給与の社会保険料の合計が②、賞与等の社会保険料の合計が⑤だ。

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okutankao

②と⑤を足した額を、⑩に書けばいいんだね。
簡単だ。

ponkao
じゃあ、⑪「申告による社会保険料の控除分」は分かるかな?
これも、書き写すだけなんだよ。

okutankao

えっ・・・???どこ?どれ?
分からないよ・・・

ponkao
⑪「申告による社会保険料の控除分」は、
保険料控除申告書から書き写すんだ。
保険料控除申告書の中に、社会保険料控除の記入欄があったでしょ?

00469
⇒【国税庁】令和元年分保険料控除申告書ダウンロード

okutankao

あ~!ここか!
この合計金額を、⑪に記入すればいいんだね。

ponkao
じゃあ、⑫「申告による小規模企業共済等掛金の控除分」も、
どの欄を書き写せばいいか分かるよね。

okutankao

ふっふっふ!ここだね!


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ponkao
よくできました!
保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の
合計金額を、⑫に記入するよ。

okutankao

ふむふむ。
難しくないぞ!

ponkao
⑩と⑪が埋まったら、あと2つ欄が記入できる。
ここも記入してしまおう。

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okutankao

赤枠の上の段は、⑩「給与等からの控除分(②+⑤)」のうち、
小規模企業共済等掛金の金額を記入すればいいんだね。

ponkao
赤枠の下の段は、⑪「申告による社会保険料の控除分」のうち、
国民年金保険料等の金額を記入するよ。

okutankao

書けた!




ponkao
ここから先は、令和元年分の最終的な年税額(「年調年税額」)を求める
具体的な計算に入るよ。

okutankao

あの~。つかぬことを伺いますが。
年調年税額とは何でしょうか・・・

ponkao
その年の給与に対して納める所得税の額だよ。
年調年税額-源泉徴収税額=年末調整による還付または徴収金額になるんだ。

okutankao

なるほど。
この先はどういう手順になるの?

ponkao
前回求めた⑨給与所得控除後の給与等の金額から、
所得控除額の合計額を差し引く。

okutankao

所得控除額の合計額って何?


ponkao
社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金の控除額、生命保険料の控除額、
地震保険料の控除額と、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、
障害者等の控除額、基礎控除額の合計額だ。

ponkao
差し引いた後の金額が、課税給与所得金額だよ。


okutankao

所得税の課税対象になる給与所得の金額ということかな。


ponkao

課税給与所得金額に対して、「令和元年分の年末調整のための算出所得税額の
速算表」を使用して、算出所得税額を導き出す。

ponkao
算出所得税額から「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」を差し引いた
ものが、年調所得税額だ。

okutankao

ええっと。


ponkao
年調所得税額に102.1%を掛けた金額が、年調年税額になるというわけだ。


 
okutankao

・・・・・・


ponkao
ああ、はいはい。分からないよね。
図で見てみるといいよ。
年末調整の手引き(57ページ)で図解されているんだ。

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okutankao

図で見ると、ちょっと分かりやすくなったかな。
でも何だか、先が長そうだなあ。

ponkao
大丈夫!一つひとつ欄を埋めていくだけだよ。
ゆっくり見ていこうね。

okutankao

ほい。

 



ponkao
さて、源泉徴収簿を使用した年末調整計算は、⑦、⑧まで
記入が済んでいたね。

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okutankao
うん。本年中の給与・手当等の金額①と税額③、
賞与等の金額④と税額⑥、金額の合計⑦と税額の合計⑧まで
記入したんだよ。

ponkao
続いては、⑦の下の⑨「給与所得控除後の給与等の金額」欄
書くよ。

okutankao

どうすればいいの?


ponkao
「年末調整のしかた」という手引きの84ページ以下に
「令和元年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
というのが載っているでしょ。

okutankao

本当だ。


00089

ponkao
この表に⑦の金額をあてはめて、
給与所得控除後の給与等の金額を導き出す。


okutankao
ええっと・・・
⑦の金額は4,500,000だったから・・・

00091

ponkao
給与所得控除後の給与等の金額は、
3,060,000円になるね。


okutankao

これを、⑨欄に記入すればいいんだね。


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ponkao
⑦の金額が651,000円未満の場合は、⑨はゼロ円になる。


ponkao
また、⑦の金額が「6,600,000円以上10,000,000円未満」の時、
「10,000,000円以上20,000,000円未満」の場合は、
「給与所得控除後の給与等の金額」欄に書かれた計算式に従って算出した金額を
     ⑨に記入するよ。

okutankao

計算式って、これだね?

00092

ponkao
そうそう。
仮に、⑦が6,600,000円だった場合の給与所得控除後の給与等の金額を
出してみようか。

okutankao

給与等の金額6,600,000円に90%を掛けて出した金額から、
1,200,000円を控除すればいいんだね?

ponkao
簡単な算数だね。


okutankao

・・・・・・


ponkao
う、うさちゃん・・・



okutankao

・・・よ、4,740,000円です・・・


ponkao
なんだ、計算できるじゃない。



okutankao

(よかった、あってた)


ponkao
ちなみに、計算した結果出た金額に1円未満の端数がある時は、
これを切り捨てた金額が⑨の金額になるよ。
5,688,888.9円だったら、切り捨てて、5,688,888円になる。

okutankao

なるほど!


ponkao
ちなみに、⑦の金額が「20,000,000円以上」であった場合の
「給与所得控除後の給与等の金額」は、計算式ではなく固定の金額
(17,800,000円)になるよ。

okutankao

ふむふむ!


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