年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

カテゴリ:年末調整の書き方 > └H30配偶者控除等申告書



ponkao
さあ配偶者控除等申告書の書き方も、いよいよ最後だよ。
これまで記入してきた本人の合計所得見積額と、配偶者の合計所得見積額
もとに、配偶者控除または配偶者特別控除の額を計算しよう。

00326
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。

okutankao
ええ~っと。
左の表を見て、矢印の右側に控除額を書けっていうことみたいだけど・・・
どう見たらいいの、この表???

00327

ponkao
まず縦の「区分Ⅰ」A・B・Cとあるよね。
これは、【3】【9】で勉強した、本人の合計所得見積額
「区分Ⅰ」A・B・Cをさしているんだ。

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okutankao

ふむふむ。
じゃあ①~④は・・・

ponkao
配偶者の合計所得見積額を記入した「区分Ⅱ」欄のことを
さしているよ。

00329

okutankao

ええっとじゃあ、区分Ⅰが「A」(本人の所得合計見積額が900万円以下)で、
区分Ⅱが「②」(配偶者の所得合計見積額が38万円以下)である場合は・・・

ponkao
「区分Ⅰ」の「A」と「区分Ⅱ」の「②」が交差するところの金額
38万円が、控除額だよということだね。

00330

okutankao

これを、右側の記入欄に書き込めばいいんだよね。


00331

okutankao
あ、あれ、「配偶者控除の額」と「配偶者特別控除の額」の
2つの欄があるな。
どっちに書けばいいんだろう?

ponkao
もう一度表の部分を見てみて。
ちゃんと書いてあるんだよ。

00332

okutankao

あ、本当だ!これはつまり、A、B、Cのそれぞれ①と②は、
「配偶者控除の額」欄に記入してね
ということだね。

ponkao
「区分Ⅰ」がA、B、Cのどれかで、
「区分Ⅱ」が③または④である場合は、該当する金額を「配偶者特別
控除の額
」欄に記入することになるよ。

00333

okutankao
例えば「区分Ⅰ」が「B」(本人の所得合計見積額が900万円超950万円以下)で
「区分Ⅱ」が「④」(配偶者の所得合計見積額が85万円超123万円以下)の
場合は・・・

okutankao

「B」の行と「④」の列が交差したところの金額を・・・
あ、あれ?縦横が交差するのはどのマスなんだろう?

00334

ponkao
「区分Ⅱ」が「④」であるときは、
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄を見るんだ。

00335

okutankao

あ、そうか!
配偶者の本年中の合計所得見積額は121万円だから・・・

00336

okutankao

交差するマスはここだね!
配偶者特別控除の額は2万円だということになるんだね。

ponkao
配偶者控除等申告書の書き方は以上だよ。
わかったかな?

okutankao
本人の本年の所得合計見積額と、配偶者の所得合計見積額を
それぞれ計算して、表に当てはめて、配偶者が受けられる
控除額を記入するということだね。

ponkao
配偶者控除も、配偶者特別控除も、本人・配偶者の所得合計見積額によって
控除が受けられなかったり、控除額が変わったりするから、慎重にね。

okutankao

ほい。




ponkao
配偶者の合計所得金額の見積額について、その③だよ。
配偶者の合計所得金額についての記入欄は、下図の赤枠の部分だ。
③の部分の書き方を見ていくよ。
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⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。

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okutankao

まず、【11】で算出した「(1)~(7)の合計額」を、
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額※2」欄に書くんだね。

ponkao
そうだね。この金額が「38万円以下で配偶者が70歳以上」だったら①、
「38万円以下で配偶者が70歳未満」だったら②にチェックを入れる。

okutankao

この例の場合は38万円以下で配偶者は70歳未満だから、②だね。


ponkao
「38万円以下で配偶者が70歳以上」
「38万円以下で配偶者が70歳未満」はどちらも、配偶者控除
対象となる配偶者だね。

ponkao
配偶者が70歳以上である場合は、老人控除対象配偶者にも
該当して、控除額が増えるよ。

okutankao
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額※2」欄が
「38万円超85万円以下」の場合は③、「85万円超123万円以下」の場合は
④にチェックを入れるんだね。

ponkao
「38万円超85万円以下」の場合は、配偶者特別控除の対象となる配偶者で、
本人の所得見積額によっては源泉控除対象配偶者に該当する可能性がある。
⇒源泉控除対象配偶者とは?(H30~)

ponkao
「85万円超123万円以下」の場合は、単純に配偶者特別控除の対象となる
配偶者だ。

okutankao

この番号を、「区分Ⅱ」欄に記入すればいいんだね。
簡単、簡単。

ponkao
次回は最後だ。これまで記入してきた項目をもとにして、
配偶者控除額、または、配偶者特別控除額を計算するよ。

okutankao

ほい。




ponkao
配偶者の合計所得金額の見積額について、その②だよ。
配偶者の合計所得金額についての記入欄は、下図の赤枠の部分だ。
②の部分の書き方を見ていくよ。
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⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。

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okutankao

パンダちゃん。これって、書き方【3】【9】で勉強した、
本人の合計所得金額の見積額欄と、まったく同じだよね。

ponkao
そう。まったく一緒。
配偶者の所得見積額についても、本人と同じように記入するんだ。

ponkao
ここでは、「給与所得(1)」のみである書き方だけ、おさらいしよう。
最も多いケースだと思うから。

okutankao

配偶者が、パートやアルバイトなどで雇用されて働いていて、
給与等の所得をもらっている場合の書き方だね。

ponkao
そう。
パートやアルバイトなどの給料以外には、他に収入がない場合だ。

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okutankao
まず本年の給与所得の見積額を「収入金額等ⓐ」欄に書くよね。
この例の場合は、100万円。
本年は、パートで100万円の給料等をもらう見積もりなわけだ。

okutankao

で、「所得金額(ⓐ-ⓑ)」の欄は、裏面の「3所得の区分」の【①給与所得】
参考にして書くんだよね。

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ponkao
そう。裏面の【①給与所得】に、「給与所得の金額は、給与等の収入金額から
給与所得控除額を控除した残額となります
」と書かれているね。

ponkao
100万円を表に当てはめて計算すると、「所得の金額」は
「収入金額等ⓐ」から65万円を差し引いた金額だということが分かる。

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okutankao

それで、「所得金額(ⓐ-ⓑ)」欄が35万円になるわけだね。


ponkao
そう。まとめると、「収入金額等ⓐ」欄に「給与等として入ってくる
収入金額」を書いたら、裏面の表を使って「給与所得控除」額を計算して、
ⓐからそれを差し引いた金額を「所得金額」欄に書くという流れだ。

okutankao

「給与所得控除」は、給与について経費を差し引いてくれるというもの
だったよね。⇒給与所得控除とは?

ponkao
そう。給与等として支払われた金額から、経費として一定金額を
差し引くことができるんだ。

ponkao
ちなみに、「収入金額等ⓐ」が2,016,000円以上だったら
配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができなくなるから、
配偶者控除等申告書を提出する必要がないことになるよ。

okutankao

控除を受けるためには、所得上限があるんだよね。
⇒配偶者特別控除とは?(H30~)

ponkao
さっきも言ったけれど、以降、「事業所得(2)」~「(1)~(6)以外の所得(7)」
についても、本人の所得合計見積額と書き方は同じだ。

ponkao
配偶者の所得が給与所得のみである場合は、【12】へ進んでね。
「事業所得(2)」などのその他の所得がある場合は、本人の所得についての
書き方を参考にして、記入をしてね。


 「事業所得(2)」 ⇒書き方【4】を参照

 「雑所得(3)」  ⇒書き方【5】を参照

 「配当所得(4)」 ⇒書き方【6】を参照

 「不動産所得(5)」⇒書き方【7】を参照

 「退職所得(6)」 ⇒書き方【8】を参照

 「(1)~(6)以外の所得(7)」⇒書き方【9】を参照 



okutankao

次は、今回②で算出した「(1)~(7)の合計額」を、
③の欄に反映させていくんだね。

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ponkao
次は、配偶者の合計所得金額の見積額について書いていくよ。
配偶者の合計所得金額についての記入欄は、下図の赤枠の部分だよ。
書く順番ごとに、①~③の番号を振ってある。

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⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。

okutankao

今回はまず、①の部分の書き方を教えて。


00321

ponkao
①は、配偶者の情報を記入する部分だね。
氏名、フリガナ、生年月日は簡単だね。
本人と配偶者の住所または居所が異なる場合は、配偶者の住所または
    居所も書くよ。

okutankao

配偶者の個人番号(マイナンバー)は、書かなければいけないの?
省略しちゃダメ?

ponkao
国税庁の源泉所得税関係に関するFAQ Q1-3-1によると、
配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載は省略せず記入する必要が
ある
ようだね。

okutankao

「老人控除対象配偶者」欄は、生年月日が「昭24年1月1日以前」生まれの
場合に○を書けばいいね。

ponkao
「非居住者である配偶者」欄も同じだね。
配偶者が非居住者である場合に○をする。

okutankao

「生計を一にする事実」欄はどうすればいいの?


ponkao
この配偶者が「非居住者」である場合に、本年内にこの配偶者へ
送金した金額の合計額を記入するよ。⇒国外居住親族とは?


okutankao

ここまでは、簡単だね。




ponkao
配偶者控除等申告書の書き方【3】から、引き続き本人の合計所得金額の
見積額についての説明をしているよ。
本人に給与所得以外の所得がある場合の続きだね。記入する欄は①~④だよ。

00301
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。

00309

okutankao
「給与所得(1)」以外の所得としては、「事業所得(2)」、「雑所得(3)」、
「配当所得(4)」「不動産所得(5)」「退職所得(6)」「(1)~(6)以外の所得(7)」
があるんだったね。

ponkao
今回はついに最後、「(1)~(6)以外の所得(7)」だね。


okutankao

やっと終わるか・・・
「(1)~(6)以外の所得」って、一体どんなものがあるの?


ponkao
土地や建物、機械、ゴルフ会員権、金地金、書画、骨とうなどの資産の譲渡に
よって得た所得である譲渡所得や、山林(所有期間5年超)の伐採または譲渡に
よる所得である山林所得、それから、一時所得なんかだね。

ponkao
一時所得は、賞金や懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金、生命保険契約等に
基づく一時金や、損害保険契約等に基づく満期返戻金、遺失物拾得の報労金
などによる所得をいうよ。

okutankao

うわ。何かいろんな種類があるんだ。


ponkao
まだあるよ。
総合課税の対象となる利子所得も、(1)~(6)以外の所得だ。


okutankao

なんだそりゃ。
総合課税・・・?

ponkao
総合課税制度というのは、各種の所得金額を合計して、総所得金額を求めて、
その総所得金額について税額を計算して、税金を納めるという制度のことなんだ。

ponkao
総合課税制度の対象となる所得は何種類かあるんだけど、そのうちの一つである
利子所得は、「(1)~(6)以外の所得(7)」に含めるよということだね。

okutankao

利子所得っていうのは、銀行に預金していると利子がつく、とかいう、
あれだよね?

ponkao
そうだね。うさちゃんの言う預貯金や、公社債の利子、それから合同運用信託、
公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配に関する所得なんかが
利子所得の具体例だよ。 

okutankao

ふむふむ。


ponkao
それから、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等
(1)~(6)以外の所得だ。

okutankao

ちょっと何言ってるのかわからないです。


ponkao
はいはい。つまりね。
所得税っていうのは、さっき説明した総合課税制度が原則なんだ。

okutankao

ええっと、対象となるいろんな種類の所得金額を合計して、総所得金額を出して、
その総所得金額について、税額を計算して、税金を納めるんだよね。

ponkao
そう。でも一定の所得については、他の所得金額と合計しないで分離して
税額を計算して、その税額を納めるんだ。
これが申告分離課税制度だよ。

okutankao

なるほど。


ponkao
つまりね、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等というのは、
上場株式などによって得た配当所得等で、申告分離課税制度で税金を払う
ことを選んだものということだよ。

okutankao

税の制度を選べるの?


ponkao
上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)については、
総合課税に代えて、申告分離課税を選択することができるんだ。

okutankao

むむむ~。ややこしいなあ。


ponkao
それから、申告分離課税の適用を受けた一般株式等に係る譲渡所得等
または上場株式等に係る譲渡所得等
も「(1)~(6)以外の所得(7)」に含まれる。

okutankao

申告分離課税制で税金を支払うことが適用された、一般株式・上場株式等の
譲渡所得、ということだね。
 
ponkao
そうそう。分かってきたじゃない。
それから、先物取引に係る雑所得等も、(1)~(6)以外の所得だよ。


00318

okutankao

「(1)~(6)以外の所得(7)」も、「収入金額等ⓐ」欄に本年中の合計
所得見積もり金額を書けばいいんだね。

ponkao 
そうそう。
「必要経費等ⓑ」欄に、これらの所得を得るのにかかった必要経費を記入する。
 

okutankao

あれ?ちょっと待って。
「必要経費等ⓑ」欄に「うち特別控除額」って書いてあるんだけど・・・

ponkao
「(1)~(6)以外の所得(7)」に含まれる山林所得や譲渡所得では、
特別控除と呼ばれる控除を受けることができるものがあるんだ。

okutankao
つまり、必要経費以外に特別控除を受けている場合は、
必要経費+特別控除額を書いて、「うち特別控除額」の部分に
特別控除額を書けばいいんだね。

ponkao

あとは、「所得金額ⓐ-ⓑ」欄を記入するだけだよ。

okutankao

うぉっと、またまた待った!また何か書いてある!
「一時所得又は長期譲渡所得は1/2」だって!

ponkao
一時所得はさっきやったよね。賞金や競馬などの払い戻し金などの所得だ。
長期譲渡所得は、土地建物の譲渡所得で、譲渡した年の1月1日現在で
所有期間が5年を超えるものをいうんだよ。

ponkao
一時所得または長期譲渡所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を算出する。
算出したその金額を、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を
求めて、税額を計算するものなんだ。

okutankao
うーんと、つまり・・・一時所得か長期譲渡所得の場合は、
ⓐ-ⓑを1/2にした金額を「所得金額ⓐ-ⓑ」欄に書けばいい
ってことかな。

ponkao
そうだね。「給与所得(1)」と「(1)~(6)以外の所得(7)」の合計金額は、
7,570,000円になるから、これを、②欄に転記する。


00319


okutankao

②欄の結果を、③欄で判定するのね。


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okutankao
②欄が900万円以下だったら「900万円以下(A)」にチェックを入れるんだよね。
900万円超950万円以下だった場合、950万円超1,000万円以下だった場合も、
それぞれ該当する欄にチェックを入れる。

ponkao
そうそう。最後に、④欄に判定結果を記入する。


00308

okutankao
③欄が「900万円以下(A)」だったから、④欄に「A」と書く。
③欄が「900万円超950万円以下(B)」だったら「B」、
「950万円超1,000万円以下(C)」だったら「C」と書くんだったね。

ponkao
次は、配偶者の合計所得金額の見積額を書いていくよ。
基本的には、本人の合計所得額の見積額と同じだからね。

okutankao

ほい!


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