年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

カテゴリ:年末調整の書き方 > ├H30保険料控除申告書の書き方



ponkao

保険料控除申告書の最後は、「小規模企業共済等掛金控除」だよ。 

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okutankao

えーっと。
「小規模企業共済等掛金控除」には4種類あるんだね。

ponkao
「確定拠出年金に規定する年金加入者掛金」の2行は、平成29年までは
「個人型又は企業型年金加入者掛金」1行だった。
平成30年からは様式が変わっているから、注意が必要だよ。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
「小規模企業共済等掛金控除」の欄には、給与から天引きされている
掛金以外に支払っている掛金が
ある場合に、記入するよ。

ponkao
まずは、一番上の行「独立行政法人中小企業基盤整備機構の
共済契約の掛金」を見てみよう。

okutankao
小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ
共済契約の掛金・・・だったよね?
保険料控除とは?

ponkao
よく覚えているね!
従業員が20名以下の個人事業主や経営者が加入できる共済で、
廃業、退職時などに必要になる生活費をあらかじめ積み立てておく共済制度だよ。
     本年中に支払った金額は、全額控除が受けられるよ。

okutankao

2~3行目は、「確定拠出年金に規定する年金加入者掛金」って書いてあるね。 


ponkao
国や企業が将来の年金額を約束してくれる公的年金や企業年金
(確定給付年金)と異なり、加入者自身が運用する年金を、
確定拠出年金と呼ぶんだ。

okutankao

老後のために、自分でお金の備えをすることができるのね。
個人型と企業型っていうのは何?

ponkao
企業型というのは、、厚生年金基金や確定給付企業年金のことなんだ。
個人型は、個人が掛け金を積み立てるよ。

ponkao
企業型の場合、事業主が掛金を拠出した分は控除対象にならない。
自分で拠出した金額分(マッチング拠出)だけが、控除対象になるよ。

okutankao

「個人型又は企業型年金加入者掛金」も、本年中に支払った金額は
全額控除が受けられるんだね。

ponkao
最後は、「心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金」だね。


okutankao

どういう共済制度なの?


ponkao
心身障害者を扶養する保護者が死亡したり、障害をおってしまったりといった
万一のことがあったら、扶養されている心身障害者の生活は困ってしまうよね。

ponkao
そうならないように、扶養されている心身障害者の生活の安定のために、
 終身一定額の年金を支給する制度なんだ。

okutankao

なるほどね。
これも、本年中に支払った金額は全額控除が受けられるんだね。

ponkao
さあ、保険料控除申告書、全部書けたよ。


okutankao

やった!!


ponkao
「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入をする場合は、
独立行政法人中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会、
地方公共団体が発行した証明書の添付が必要だから、注意してね。

okutankao

支払ったことを、証明するんだよね。




ponkao

次は、「社会保険料控除」の書き方を見ていくよ。 

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okutankao
保険料控除申告書の「社会保険料控除」の対象になるのは、
国民健康保険の保険料や国民健康保険税だったよね。
⇒保険料控除とは?

ponkao
そうだね。
「社会保険料控除」欄は、今年支払った、または支払う予定の金額を書くだけ。
記入した金額の全額が控除の対象となるから、簡単だよ。

okutankao
記入例のように、家族の分を支払った場合も、
控除の対象になるんだったね!
国民年金を、2年分とか、3年分とか、まとめて支払った場合はどうなるの?

ponkao
本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても、
今年の社会保険料控除の対象になるよ。


okutankao
じゃあ例えば、今年4月に子供が独り暮らしを始めて、生計を一にしなく
なったけど
、その子供の国民年金保険料は自分が支払っている、
という場合はどうなるの?


ponkao
社会保険料控除を受けられるのは、
居住者が、自己、または、自己と生計を一にする配偶者、及び、その他の親族の
負担すべき社会保険料を支払った場合
と決められているんだ。

ponkao
「自己と生計を一にする配偶者・その他の親族」に該当するかどうかは、
国民年金保険料を支払った時点で判定する

ponkao
だから今年、子供と生計を一にしていた期間(1月~3月)に支払った
国民年金保険料についてのみが、本年分の社会保険料控除の対象になるよ。

okutankao

なるほど~!


ponkao

社会保険料控除については、国税庁のページにも解説があるからね。


okutankao

ほ~い。




ponkao
さあ、用紙の右側だよ。
地震保険料控除の欄の書き方を見ていくよ。

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ponkao

最初に注意しておきたいのが、控除を受けられる地震保険の条件だ。


okutankao

どういうこと?


ponkao
地震保険の控除を受けるためには、下記の2つの条件を
両方満たしている必要があるんだよ。


 ●自分または生計を一にする配偶者などの親族が所有する建物または家財であること 
 

 ●常時住宅として使用していること(生活の拠点としてそこに住んでいること)
 

okutankao

ふむふむ。
これ以外の地震保険は、控除を受けることができないんだね。

ponkao
地震保険料控除欄の書き方は、地震保険料控除のみ対象になる場合と、
地震保険料控除と経過措置を併用する場合の2パターンがあるよ。


okutankao

経過措置? 


ponkao 
元々は地震保険料だけじゃなくて損害保険料の控除を受けることができたって
説明をしたよね。 ⇒保険料控除とは?


okutankao
そうだったね。
損害保険料の控除は、平成18年の税制改正で廃止されたんだっけ。


ponkaoそうそう。
でも平成18年12月31日までに契約した長期の損害保険契約については、
廃止になった損害保険料控除を適用することができるんだよ。


okutankao

まずは、地震保険料控除のみ対象になる場合について、
書き方を教えて!

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ponkao
 
「保険会社等の名称」、「保険等の種類(目的)」、「保険期間」、
「保険等の契約者の氏名」は問題ないよね。

okutankao


「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」
っていうのは、自分が住んでいる家なら自分の名前を書けばいいんだよね?

okutankao

例えば、自分と配偶者と子供で3人で暮らしている場合も、自分の名前でいい
のかな?

ponkao
自分の名前で大丈夫だよ。 
「あなたとの続柄」は、「利用している者等の氏名」に書いた人と自分の
続柄を書く。
    自分自身なら「本人」だね。

okutankao

「地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」は、「地震」と「旧長期」の
どちらかに丸をつけるんだね。

ponkao
この書き方の例は、地震保険料控除のみの場合の書き方で、経過措置じゃ
ないから、「地震」に丸をつけるよ。

okutankao

(A)欄「あなたが本年中に支払った保険料のうち、左欄の区分に係る金額」は、
今年中に支払った地震保険料を書くんだね。 


ponkao
分配を受けた余剰金等がある場合は、支払った保険料から余剰金割戻金を
差し引いた金額を記入するよ。


okutankao(B)欄は、(A)欄のうち地震保険料の金額を書いて、
(C)欄は(A)欄のうち旧長期損害保険料の金額を書くんだね。
この例では地震保険料だけだから、(B)欄に51,000円、
(C)欄には0円と記入すればいいのかな。


ponkao
「地震保険料控除額」の「(B)の金額」は、(B)欄の金額を書くんだけど、
最高50,000円と上限の指示があるから、(B)欄が50,000円を超えている場合は、
50,000円と記入する。


okutankao

「(C)の金額」は、0円だね。


ponkao
(B)の金額と(C)の金額を足して、最終的な控除額を出す。
ここも最高50,000円と上限の指示があるから、(B)+(C)が50,000円を
超えている場合は、50,000円と記入するよ。

ponkao
次は、地震保険料控除と経過措置を併用する場合の書き方を
見ていこう。


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okutankao

「地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」が「旧長期」になる以外は、
書き方はほとんど同じだね。

ponkao
そうそう。
平成18年12月31日までに契約したものが「旧長期」になるよ。
保険会社から届く証明書にも記載があると思うから、しっかり確認して書こうね。

okutankao
えっと、(B)欄は、(A)欄のうち地震保険料の金額を書いて、
(C)欄は(A)欄のうち旧長期損害保険料の金額を書くから、
(B)欄に51,000円、(C)欄に42,000円と記入するんだね。

ponkao
 「地震保険料控除額」の「(B)の金額」は、(B)欄の金額を書く。
最高50,000円と上限の指示があるから注意だね。

okutankao

「(C)の金額」はそのまま書けばいいわけじゃないのかな。
ええっと・・・? 


ponkao

難しくないよ。
(C)の金額が10,000円を超える場合は、
(C)×1/2+5,000円という式で計算をすればいいんだ。

okutankao

それで出た金額が15,000円を超えた場合は、15,000円と記入するんだね。
最高15,000円って、上限が指定されているもんね。

ponkao
この例の場合は、42,000円×1/2+5,000円=26,000円。
15,000円を上回っているから、15,000円と記入すればいいね。


okutankao

(B)の金額と(C)の金額を足して出た最終的な控除額は、
(B)50,000円+(C)15,000円=65,000円だね。

okutankao

ここも最高50,000円と上限の指示があるから、(B)+(C)が50,000円を
超えている場合は、50,000円と書くんだね。

ponkao
そう。
ほら、完成だよ!


okutankao

できた~!



ponkao
次は、生命保険料控除の「個人年金保険料」の書き方と、
生命保険料控除の合計控除金額の出し方を見ていくよ。

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okutankao

基本的には、これまで書いてきた「一般の生命保険料」や「介護医療保険料」と
一緒だよね。

ponkao
そうだね。
これまでと違うのは、「保険金等の受取人」の欄に、「支払開始日」という欄が
あることかな。

okutankao

本当だ。
これは何を書けばいいの?

ponkao
個人年金の支払開始日を書くよ。
例えば、平成58年の7月1日から個人年金の支払いが始まる場合は、
図の例の一行目、白兎生命の行のように記入する。

okutankao

なるほど。
あ、新、旧を選択する欄があるね

ponkao
平成24年1月1日以降に加入した保険は、新契約、
平成23年12月31日までに加入した保険は、旧契約になるよ。
該当する方に丸をつけるよ。

okutankao

(a)には、「本年中に支払った保険料等の金額」を記入するんだね。


ponkao
そうそう。
(D)欄には(a)のうち、「新保険料等の金額の合計」を、
(E)欄には(a)のうち、「旧保険料等の金額の合計」を記入する。


okutankao

Dに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
④の金額を出すのね。

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ponkao
④は計算式Ⅰを使うように指示されているね。
Dは55,000円だから、
55,000円×1/4+20,000円=33,750円になるね。
    この欄は「最高40,000円」と書かれているから、計算結果が40,000円を超える
    場合は、40,000円と記入するよ。

okutankao
ふむふむ。
それから、Eに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を
使用して⑤の金額を出すのね。


ponkao⑤は計算式Ⅱを使うように指示されている。
Eは62,000円だから、62,000円×1/4+25,000円+40,500円だね。
この欄は「最高50,000円」と書かれているから、計算結果が50,000円を超える
場合は、50,000円と記入するよ。

okutankao
⑥の欄で、④と⑤を足した金額を書くんだね。
ここにも「最高40,000円」と書かれているから、 計算結果が40,000円を超える
場合は、40,000円と記入するんだね。

ponkao
そうそう。
(ハ)欄は、⑤と⑥のうち、金額が大きい方を記入するよ。
例の場合は、⑤40,500円、⑥40,000円だから、(ハ)40,500円と記入する。

okutankao

ついに、次が最後の欄だ。 


ponkao
受けることができる生命保険料控除の合計額を出す、
「生命保険料控除額計(イ)+(ロ)+(ハ)」だね。
(イ)50,000円+(ロ)39,250円+(ハ)40,500円=129,750円となる。

okutankao
 
ここにも「最高120,000円」と書かれているから、 計算結果が120,000円を超える
場合は、120,000円と記入するんだね。

ponkao
そうだね。
例の場合も、120,000円を超えているから、120,000円と記入することになるよ。


okutankao

やった!書けた!

 



ponkao
次は生命保険料控除の「介護医療保険料」の申告の
書き方だよ。

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okutankao
基本的には、「一般の生命保険料」の書き方と同じだね。
(a)に、支払った保険料の合計金額を書いて、
Cに、(a)の合計金額を書くのね。

ponkao
Cに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
(ロ)の金額を出すよ。

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okutankao
計算式Ⅰを使うように指示されているね。
Cは77,000円だから、
77,000円×1/4+20,000円=39,250円になるね。

ponkao
(ロ)に39,250円と記入しよう。
(ロ)は最高金額40,000円と指定されているから、40,000円を超えた場合は、
40,000円と記入するよ。

okutankao

介護医療保険は、新・旧の区別はないんだね。


ponkao
介護医療保険料控除は平成24年1月1日以降の新制度になってから
できた制度だから、新旧の区別はないよ。


okutankao
あの、ぱんだちゃん。
保険を記入する欄が足りないんだよね。
どうしたらいいのかな? 

ponkao 
記載欄が足りないときは、用紙を継ぎ足すか、内訳書を添付すればいいよ。
別紙にまとめて記載したり、国税庁のホームページからダウンロードした
保険料控除申告書を使用して書いてもいい。

okutankao

そうなんだ!安心。


ponkao

でも、うさちゃん、保険料の控除には上限があるから気をつけてね。


okutankao

うん?上限?


ponkao
今まで見てきた欄に、「最高40,000円」というように上限金額が記載されて
いたでしょ。

ponkao
「一般の生命保険料控除」の上限は50,000円、
「介護医療保険料控除」の上限は25,000円、
「個人年金保険料控除」の上限は50,000円、
     生命保険料控除の合計の上限は、120,000円と決まっている。
     地震保険料の控除も同じく、上限がある。


okutankao
そうか。この「最高」いくらっていうのは、
控除額の上限なんだね。

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ponkao
そうそう。
だから、加入して支払っている保険をすべて書いても意味がない場合がある。


okutankao

控除が受けられる金額を超えてしまう分については、
記入する必要はない
んだね。

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