年末調整を前にしたこの季節、よく聞かれる質問が、
「妻の収入がいくらまでだったら、配偶者の控除を受けられるんですか?」
っていうものなんだよね。
妻に限らず、夫の場合もあるよね。
配偶者が控除を受けることができるかどうかは、下記の条件によって判断するよ。
ちなみに、下記の条件は平成29年の年末調整の条件だよ。
平成30年からは条件が変わるから気をつけてね!
⇒平成30年以後の所得税改正「配偶者控除」および「配偶者特別控除」の控除額の改正
その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人は、配偶者控除を受けられます。 (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係該当しない)。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けて いないこと。 または白色申告者の事業専従者でないこと。 |
一番よくある例をあげれば、入籍&生計を一にしていて、パートやアルバイトを
している妻(夫)の場合は、その年の1月~12月の給与の金額が103万円以下で
あれば、年末調整の配偶者控除を受けることができるということだね。
この103万円に、交通費は含むんだっけ?
年末調整では、通勤交通費は年収に加算しないよ。
年収103万円を計算する時に、交通費のことは除外して考えていい。
⇒年末調整で交通費は収入に含まれるの?
⇒年末調整で交通費は収入に含まれるの?
ふむふむ。
上記条件(4)青色申告・白色申告とは何ぞやという人は、こちらをみてね。
⇒配偶者控除とは?(~H29まで)
給与の金額が103万円を超えてしまって配偶者控除を受けることができなくても、
141万円未満(140万9999円まで。平成29年分。平成30年は変わります。)で
あれば、配偶者特別控除を受けることができるよ。
配偶者控除を受けられる場合は、38万円の所得税の控除が受けられるよ。
(老人控除対象配偶者である場合は48万円。その年の12月31日時点で70歳以上)
配偶者特別控除は、配偶者の所得金額によって控除を受けられる金額が変わるよ。
詳しくはこちらを見てね。
⇒配偶者特別控除とは(~H29まで)