年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

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okutankao
年末調整を前にしたこの季節、よく聞かれる質問が、
「妻の収入がいくらまでだったら、配偶者の控除を受けられるんですか?」
っていうものなんだよね。

ponkao
妻に限らず、夫の場合もあるよね。
配偶者が控除を受けることができるかどうかは、下記の条件によって判断するよ。

okutankao
ちなみに、下記の条件は平成29年の年末調整の条件だよ。
平成30年からは条件が変わるから気をつけてね!
⇒平成30年以後の所得税改正「配偶者控除」および「配偶者特別控除」の控除額の改正


その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人は、配偶者控除を受けられます。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係該当しない)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けて
  いないこと。
  または白色申告者の事業専従者でないこと。
 

ponkao
一番よくある例をあげれば、入籍&生計を一にしていて、パートやアルバイトを
している妻(夫)の場合は、その年の1月~12月の給与の金額が103万円以下
あれば、年末調整の配偶者控除を受けることができるということだね。

okutankao

この103万円に、交通費は含むんだっけ?


ponkao
年末調整では、通勤交通費は年収に加算しないよ。
年収103万円を計算する時に、交通費のことは除外して考えていい。
⇒年末調整で交通費は収入に含まれるの?

okutankao
ふむふむ。
上記条件(4)青色申告・白色申告とは何ぞやという人は、こちらをみてね。
⇒配偶者控除とは?(~H29まで)

ponkao
給与の金額が103万円を超えてしまって配偶者控除を受けることができなくても、
141万円未満(140万9999円まで。平成29年分。平成30年は変わります。)で
あれば、配偶者特別控除を受けることができるよ。

okutankao

配偶者控除を受けられる場合は、38万円の所得税の控除が受けられるよ。
(老人控除対象配偶者である場合は48万円。その年の12月31日時点で70歳以上)

ponkao
配偶者特別控除は、配偶者の所得金額によって控除を受けられる金額が変わるよ。
詳しくはこちらを見てね。
⇒配偶者特別控除とは(~H29まで)




ponkao
ただいま、うさちゃん。
お手紙が届いていたよ。

okutankao

おかえり~!何かな?
あ、保険会社から生命保険料控除証明書が届いてる!

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ponkao
左は共済の保険料控除証明書、右はアフラックの保険料控除証明書です。
地震保険料などの証明書も、郵送されはじめているね。

00207

okutankao

自分の保険料控除証明書はいつ届くのかな?と思ったら、
保険会社に問い合わせをしてみてね。




ponkao
さて、年末調整も終盤だよ。
がんばろうね、うさちゃん。


okutankao
ほーい。
ええっと今回は、⑳「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」から
先の欄を埋めていくんだね。

0113
 
ponkao
⑳「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」は、
何を書けばいいのか簡単だよね。


okutankao
うん。住宅借入金特別控除額を書けばいいんだよね。
住宅ローンを組んでいる場合に、控除が受けられるっていうものだよね。
住宅借入金特別控除申告書の書き方も、勉強したよね。

ponkao
そうだね。
控除額がない(ゼロ円)の場合は、ゼロでいいよ。


okutankao
じゃあ次は(21)欄だね。
「年調所得税額(⑲-⑳、マイナスの場合はゼロ)」と書かれているね。


ponkao
⑲欄の金額から⑳欄の金額を差し引いて、出た額を記入するんだ。
計算結果がマイナスになった場合は、ゼロでいい。


okutankao
ええっと、⑲欄は50,900円で、⑳欄は40,000円だよ。
⑲-⑳=10,900円になるから、(21)欄は10,900円でいいのかな。


ponkao
そうそう。その調子だよ。
次(22)欄で、ついに年調年税額の計算だ。
年調年税額は、今年、給与等としてもらった金額に対して収める、
     所得税の額だったね。 ⇒年末調整の書き方(平成29年)【4】

okutankao

(22)「年調年税額((21)×102.1%)」と書かれているね。
(21)欄に、102.1%を書けた数字を記入すればいいってこと?

ponkao
そのとおりだよ。
計算できるかな?


okutankao
バカにして~!できるよ!
ええっと・・・10,900×102.1%は・・・
11,128.9円だ!

ponkao
うんうん。
じゃあ、その金額を(22)欄にそのまま書けばいいのかな?


okutankao
えっ?ええっと・・・
あ!(22)欄に「100円未満切捨て」って書いてあるよ。


ponkao
よく見つけました。
11,128.9円の100円未満を切り捨てるといくらになるかな?


okutankao
11,100円だね!
できたよ!


ponkao
では(23)欄へいってみよう。
「差引超過額又は不足額((22)-⑧)」だよ。


okutankao
(22)欄は、今、計算した11,100円だよね。
⑧欄はなんだったっけ?


ponkao
⑧欄は、本年中の給与や賞与等から源泉徴収された
所得税の合計額だよ。

0114

okutankao
年調年税額から、今年中に源泉徴収された所得税額を
差し引くということだね。


ponkao毎月の源泉徴収は、いわば概算として所得税を差し引いている。
年末調整をして計算される年調年税額は、今年の給与等の額に対する
正確な所得税額だ。
正確な所得税額である年調年税額から、概算としてすでに差し引いた源泉徴収
    税額をマイナスすることで、その差額が出る。

okutankao
その差額がマイナスなら、源泉徴収によって所得税を払いすぎている状態だと
いうことになるんだね。
いわゆる還付というやつで、払いすぎたお金が戻ってくるんだよね。

ponkao
差額がプラスなら、源泉徴収によって支払った所得税額では、
また払い足りないということになる。
足りない所得税の徴収を受けることになるよ。

okutankao
ふむふむ。
(22)欄は11,100円、⑧欄は121,995円だから、
11,100円-121,995円=-110,895円だね。
マイナスになったよ。

ponkao
ということは、この場合、110,895円の還付を受けることができる
(戻ってくる)ということになるね。


okutankao

おぉ~!
年末調整計算、できた!!
 



ponkao
年末調整も大詰めになってきたよ。
今回はうさちゃんが苦手な計算が含まれているからね。


okutankao

やだなあ~

0109

ponkao
まずは⑰「所得控除額の合計額」だ。
欄内に説明があるとおり、各欄の合計を出せばいいんだよ。


okutankao
⑩から⑯欄の合計金額を、単純に書けばいいだけか。
さすがのうさも、足し算はできるよ。


ponkao
("足し算は"って・・・大丈夫かな)
⑰が書けたら、⑱と⑲「差し引き課税給与所得金額⑨-⑰及び算出年税額」だよ。

okutankao

うあ~うあ~!


ponkao
取り乱さない!
まずは⑱欄に、⑨-⑰を計算した結果を記入しよう。


okutankao

1,000円未満切捨てって書いてあるね。


ponkao
よく気がついたね!
⑨から⑰を差し引いた金額のうち、1,000円に満たない分は切り捨てちゃう
んだよ。
    例えばこの例では、⑨が3,060,000円、⑰が2,041,082円だから、
    ⑨-⑰は1,018,918円になるんだけど、1,000円に満たない918円は切捨てする。

okutankao

だから、⑱欄は1,018,000円なんだね。ふむふむ。
⑲欄は何を書けばいいの?何も説明が書いてないよ?

ponkao
⑲欄は、⑱欄の金額を元に、算出年税額を計算して記入するんだ。



okutankao
ああ、そっか。
⑱、⑲欄の項目名は、
「差し引き課税給与所得金額⑨-⑰及び算出年税額だったね。

ponkao
算出年税額は、年末調整の手引き91ページに載っている
「年末調整のための算出所得税額の速算表」を使って計算するよ。

00205

okutankao

う~んと???
どうみればいいの?この表・・・

ponkao
まず、4つの列があるね。
左から、A列(課税給与所得金額)、B列(税率)、C列(控除額)、
最も右の列は(税額=A×B-C)と書かれている。

okutankao

ふむふむ。


ponkao最も右の列(税額=A×B-C)が算出年税額の計算式だよ。
A欄の金額とB欄の税率をかけた額からC欄の控除額を
差し引いて求めるんだ。


okutankao

うん・・・


ponkaoA欄に⑱欄の金額を当てはめて、該当する行の計算式を
使用して、算出年税額を計算する

実際にやってみる方がわかりやすいよ。
⑱欄に記入した金額を、表のA欄(課税給与所得金額)から探し出してみて。

okutankao
ええっと、⑱欄は1,018,000円だったよね。
だから、A欄の中のここに当てはまるね。
1,950,000円以下だよ。

0111

ponkaoそうだね。
そうしたら、この行の一番右の「税額=A×B-C」列
書かれている計算式で計算をするよ。


okutankao

「税額=A×B-C」列には、A×5%って書いてあるね。


ponkao
A、つまり、⑱欄の金額に5%をかけるということだね。



okutankao
 1,018,000円×5%だね。
ええっと・・・


ponkao 
・・・・・・(ドキドキ)



okutankao

50,900円だ。


ponkao
そうだね(ホッ)
そうしたら、⑲欄に50,900円と記入する。


okutankaoなるほどね。
じゃあ仮に⑱欄が3,596,000円とかだったら、
上から3行目の下図の赤枠の行を見て、A×20%-427,500円という
計算をすれば、⑲欄が求められるってことだね。

0112

ponkao
分かってきたね!




ponkao
続いて⑮「配偶者特別控除額」と、
⑯「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障碍者等の控除額の合計額」
を埋めていくよ。

0103

okutankao
ええっと、⑮の配偶者特別控除は、保険料控除申告書と同じ用紙の
配偶者特別控除申告書で申告されているんだったよね。
⇒配偶者特別控除とは?

ponkao
そうそう。
配偶者特別控除額は、配偶者特別控除申告書の
下図赤枠のところに計算結果が記入されているね。

00202

okutankao

これを書き写すだけだね!


ponkao
⑯は配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額、それから
障碍者等の控除額の合計額を記入する。


okutankao
配偶者がいるかどうかや、どんな扶養親族がいるか、障害者がいるか
などの情報は、扶養控除(異動)申告書を見ればいいんだね。


ponkao
そうだね。
各控除の控除額については前に解説しているけど、覚えているかな?

okutankao
基礎控除は38万円だったよね。
う~ん、でも配偶者控除がいくらで、老人配偶者控除がいくらで、とか、
各控除の控除額までは覚えていないよ。

ponkao
控除額を簡単に参照できる一覧が、年末調整の手引き(57ページ)
載っている。
参考にするといいよ。

00203

okutankao

おぉ!これは便利だねえ!


ponkao
112ページには、各控除額の合計額を導き出す早見表も載っているよ。


0106

okutankao
あ、手引きの110ページ、111ページには、
控除額の合計を出す具体例まで載ってるんだね。


ponkaoそうそう。
扶養親族も控除対象配偶者もいない独身者は基礎控除の38万円のみ、
控除対象配偶者がいれば、基礎控除38万+配偶者控除38万=76万円、
控除対象配偶者に加えて扶養親族(一般)が1人いれば、
     基礎控除38万+配偶者控除38万+一般扶養控除38万=114万円
    この扶養親族が同居老親だったら、さらに20万円を加えて134万円・・・
    みたいな例が色々紹介されているからね。

okutankao

ふむふむ。


ponkao気をつけたいのは、特定扶養親族老人扶養親族の範囲だ。
特定年齢19歳以上23歳未満の人が対象となる。
平成29年の年末調整では平成7年1月2日から平成11年1月1日までの間に
生まれた人
だよ。

    老人扶養親族も、年齢70歳以上の人が対象となり、平成29年は昭和23年1月1日
    以前に生まれた人だ。

okutankao

特定扶養親族や老人扶養親族に該当するかどうかも、
扶養控除等(異動)申告書で確認できるよね。

ponkao
そうだね。
⑯が記入できたら、右隣の「配偶者の合計所得金額」も記入しちゃおう。

0107

okutankao

は、配偶者の合計所得金額・・・!!


ponkao
・・・・・・どこを見て書き写せばいいのか、
わからないのかな?


okutankao

・・・・・・


ponkao
もー、うさちゃんはもー。
配偶者特別控除申告書の中に、同じ名前の欄があるでしょ。

00204

okutankao

あ、やっぱりここか!
ここかな~って思ったんだよねぇ~!

ponkao
・・・・・・


okutankao

・・・ゴメンナサイ


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