ねぇパンダちゃん。平成30年の年末調整では、源泉徴収票の様式は
変更されるの?
そうだね。デザイン的にはほとんど去年と同じではあるんだけれど、
平成30年からの改正に伴って、変更点がある。
ふむふむ。
まず、平成30年の源泉徴収票は、国税庁の以下のページから
ダウンロードできる。
⇒国税庁 [手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表) |
上のページ内にある、[申請書様式・記載要領]の
「平成30年分以後の源泉徴収票」というやつだね!
「平成30年分以後の源泉徴収票」の記入例と解説については、
平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかたで解説されているよ。
それでは、様式のどこが変わったのか見てみよう。
変更点は①~⑤の5つだよ。
ええっと、まず①は、「控除対象配偶者の有無等」が、
「(源泉)控除対象者の有無等」に変わったんだね。
平成30年からの「源泉控除対象配偶者」がどんなものかについては、
源泉控除対象配偶者とは?(H30~) を参照してね。
この欄は、どう書けばいいの?
【有】欄 | 主たる給与等において、支払を受ける方が年末調整の適用を受けている 場合で、控除対象配偶者がいるとき、この欄に「○」をつけます。 年末調整の適用を受けていない場合は、源泉控除対象配偶者を有して いるときに「○」をつけます。 |
【従有】欄 | 従たる給与等において、源泉控除対象配偶者を有している場合に、 この欄に「○」をつけます。 |
【老人】欄 | 控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合に、この欄に「○」を つけます。 |
状況によって、控除対象配偶者がいるときに「○」をつけるのか、
源泉控除対象配偶者がいるときに「○」をつけるのかが変わってくるから
注意が必要だね。
早速、クッソややこしいな。
②は、「配偶者特別控除の額」が「配偶者(特別)控除の額」になったんだね。
これは、「特別」がカッコ書きされただけ?
いいや、違う。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」で計算された、「配偶者控除額」または
「配偶者特別控除額」を記入するんだ。
どちらかを記入するわけね。
③は「控除対象配偶者」が「(源泉・特別)控除対象配偶者」になっているね。
③欄には、「控除対象配偶者」または、「配偶者特別控除の対象となる配偶者」
の氏名とマイナンバーを記載するよ。
の氏名とマイナンバーを記載するよ。
年末調整を受けずに源泉徴収票を作成するときはどうするの?
その場合には、「源泉控除対象配偶者」の氏名とマイナンバーを書く。
受給者、つまり社員さんに渡す源泉徴収票には、マイナンバーは書く必要がない
から気をつけてね。
④「配偶者の合計所得」は、帳票の表記的には変わっていないけれど、
何が変わったの?
④について平成30年以後は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」で計算された
「控除対象配偶者」または「配偶者特別控除の対象となる配偶者」の合計所得
金額を記入するよ。
年末調整をしないで源泉徴収票を作成する人については、どうするの?
「控除対象配偶者」または「配偶者特別控除の対象となる配偶者」の合計所得
金額を記入するよ。
年末調整をしないで源泉徴収票を作成する人については、どうするの?
源泉控除対象配偶者がいる人については、「扶養控除等(異動)申告書」に
書いた、源泉控除対象配偶者の「所得の見積額」を記入してね。
ぬお~!!ヤヤコシイ!
さあ最後だ。⑤の摘要欄だね。
同一生計配偶者についての記載が必要になる。
同一生計配偶者っていうのは、居住者と生計を一にしていて、合計所得金額が
そう。その同一生計配偶者が、障害者、特別障害者、同居特別障害者に
該当する場合には、同一生計配偶者の氏名と、同一生計配偶者である旨を
摘要欄に記入する必要があるんだ。
「氏名(同配)」といった感じで書けばいいんだね。
同一生計配偶者っていうのは、居住者と生計を一にしていて、合計所得金額が
38万円以下の配偶者のことだったよね。
そう。その同一生計配偶者が、障害者、特別障害者、同居特別障害者に
該当する場合には、同一生計配偶者の氏名と、同一生計配偶者である旨を
摘要欄に記入する必要があるんだ。
「氏名(同配)」といった感じで書けばいいんだね。
注意しておきたいのは、この摘要欄への記載を行う人の条件が、
「同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)を有する方」であることだ。
どゆこと?
さっきうさちゃんが言ったように、同一生計配偶者というのは、
居住者と生計を一にしていて、合計所得金額が38万円以下の配偶者のことだね。
この記載を行うのは、同一生計配偶者だけれど、控除対象配偶者である人は除く
んだ。
??ん?じゃあ、摘要欄に記載を行う必要があるのは、どういう
条件の人なの?
同一生計配偶者だけれど、控除対象配偶者ではない人、つまり、
①居住者と生計を一にしていて、②本人の所得が1,000万円を超えていて、
③配偶者の所得は38万円以下で、④配偶者が障害者である場合 だね。
・・・うへぇ。
変更点については以上だよ。
頭混乱するわ。
頭混乱するわ。