年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

カテゴリ:年末調整の書き方 > 所得税徴収高計算書(納付書)の書き方



okutankao

ねぇ、ぱんだちゃん。
 所得税徴収高計算書(納付書)はどうやって書けばいいの?
 
ponkao
じゃあまず、 納期の特例の適用を受けていない場合
例から見ていこうか。
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okutankao

一番上の部分から書いていくのね。


ponkao
まず①に、年度を記入する。
 

okutankao

年度?年じゃないんだ?


ponkao 
そう。ここは注意が必要だね。年度を記入する。
年度は、4月1日~3月31日がひとくくりだよ。

okutankao
ふむふむ。
平成28年の12月分の給与に関する所得税を納付する場合は、
実際の納付が平成29年になっていても、「28」と書けばいいんだね。

ponkao
うん。さらに言えば、平成28年2月に支給される給与に関する源泉所得税を
平成28年3月に納付する場合「27」年度になるからね。

okutankao

平成28年3月に支給される給与に関する源泉所得税を
平成28年4月に納付する場合は「28」年度なんだね。むむむ。

ponkao
続いて② 所轄税務署名を記入する。


okutankao

所轄税務署って何?


ponkao
 所得税徴収高計算書(納付書)を提出する税務署名を
記入すればいいよ。

okutankao

③は?


ponkao
③は整理番号を記入する。
会社によって、税務署から割り振られている番号だよ。

okutankao

あれ?ぱんだちゃん。
うさの会社のは、整理番号が打ち込まれているよ?

ponkao
税務署から納付書が送付された場合は、すでに印字されているよ。
番号が正しいことを確認して使おう。

okutankao

ふむふむ。



 
ponkao
次は④支払年月日だね。

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okutankao

給与等を実際に支払った日にちを書くんだね。
支払日が平成28年の12月25日なら、280225になるのかな。


ponkao
次は⑤人員だ。
給与等を支給した人の数を書くよ 。

okutankao

15人だったら「15」、100人だったら「100」でいいんだね。


ponkao 
⑥支給額は、言葉そのままだ。
給与等の支給総額を記入する。
社会保険料等を控除する前の金額を書くからね。

okutankao

ふむふむ。間違えないように気をつけないと。


ponkao
支給した総額には、手当やボーナスも含めるよ。
ただし、課税対象となる支給額のみを書くんだ。

okutankao

ん?課税対象のものだけ?


ponkao
そう。例えば、通勤交通費の非課税分は含まない。


okutankao
なるほど・・・
支給した額の全てを書くとは限らないんだね。


ponkao
⑦税額は、給与等から天引きした、源泉所得税の総額を記入するよ。


okutankao

源泉徴収税額表から導き出した税額の合計だね。



 
ponkao
次は⑧税理士等への報酬の支払年月日だね。

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okutankao

これはあれかな。基本的には④~⑦と同じ感じで書いていけば
いいのかな?

ponkao
そうだね。⑧は税理士等へ報酬を支払った年月日を記入する。
⑨は人員だ。

okutankao

税理士等の人数を書くんだね。
1人だったら「1」、2人だったら「2」だね。


ponkao 
⑩支給額は、税理士等へ支払った報酬総額を記入するよ。


okutankao

⑪税額は?


ponkao
税理士等への報酬から差し引いた源泉所得税の総額を書くんだ。


okutankao

税理士等への報酬も、源泉徴収しなくちゃいけないの?


ponkao
そう。弁護士や税理士などに報酬・料金を支払う時は、
所得税と復興特別所得税を源泉徴収することが決められているよ。
⇒国税庁 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金

okutankao

なるほど・・・



 
ponkao
次は⑫年末調整による不足税額だ。

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okutankao

には何を書けばいいの?


ponkao
年末調整により、所得税の不足額を徴収した時、
この⑫欄にその金額を記入するよ。

okutankao

じゃあ⑬はその逆なのかな?


ponkao 
そうだね。⑬年末調整による超過税額は、所得税の過納額を
充当、または、還付した時に、その金額を記入するんだ。

okutankao

ん?は還付した金額だから、マイナスを付けないといけないんじゃないの?
-1,000円みたいに。

ponkao
⑬欄の前に▲がついているでしょ。
これはマイナスを意味する記号なんだよ。

okutankao

そうなのか。初めて見たな。


ponkao
そして、税額欄の合計を⑭本税欄に記入するよ。


okutankao

⑫と⑬の年末調整に関する欄は、何月の所得税徴収高計算書(納付書)に
書いたらいいの?

ponkao
⑫、⑬欄は、その月に精算をした金額を記入することになっている。
だから、基本的には清算した月に記入する。

okutankao

12月なら12月に、1月なら1月に記入するんだね。


ponkao
仮に12月に清算した場合に、12月中に精算しきれず、
翌年1月や2月に繰り越して精算をするような場合には、
精算をした1月や2月の所得税徴収高計算書(納付書)で
    その金額を記入することになるよ。

okutankao

なるほど。じゃあ、納税額と⑬年末調整による超過税額を比べた時に、
⑬年末調整による超過税額の方が大きくて納税する金額が発生しない時は
どうなるの?

ponkao
⑦と⑪の合計が50,000円で、⑬が100,000円である場合は、
⑬には50,000円と記入して⑭本税は0円と記入するよ。

okutankao

本税が0円でも、所得税徴収高計算書(納付書)は提出するんだったね。
⇒納付金額が0円の時、納付書はどこへ提出すればいい?
⑬の残りの50,000円はどうなるの?

ponkao
翌月の所得税徴収高計算書(納付書)で繰り越しすればいいよ。




 
ponkao
さて、書き方も最後だよ。
⑮合計額だ。
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okutankao

ここまで見てきた税額を全て合計した金額を書くんだね。


ponkao
合計額が0円でも、所得税徴収高計算書(納付書)は提出するからね。
okutankao

用紙の右端にあるは何を書く欄なの?


ponkao 
納期等の区分欄にあるだね。
ここには、給与や報酬等を支払った年月を記入するよ。

okutankao

給与等を平成09年2月に支払った場合、2902って書くんだね。
おお、できた!

ponkao
ああそうそう。
用紙左下部の「徴収義務者」の欄には、会社の所在地(住所)と
氏名(名称)を書くよ。

okutankao

税務署から納付書が送付された場合は、すでに印字されているんだね。


ponkao
印字が間違っていないことを確認して使おう。


okutankao

ほーい。


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