年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

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ponkao
年末調整の計算を始める前に、下記の点が完了しているかどうか
確認してね。

● 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認
● 配偶者特別控除申告書の受理と内容の確認
● 保険料控除申告書の受理と内容の確認

okutankao
配偶者特別控除申告書と保険料控除申告書は、
同じ1枚の用紙だったよね。


ponkao
そうそう。
これらの申告書は、年末調整の計算時に必要になるからね。


okutankao

ほ~い。


ponkao

そうしたら、源泉徴収簿を手元に用意してね。


okutankao
源泉徴収簿・・・?



ponkao会社、つまり、給与の支払者が、毎月従業員に対して
いくら給与を支払ったのか、そのうち源泉徴収した税額はいくらなのか、
控除対象扶養親族などの状況などを確認することができる帳簿だよ。
⇒平成28年度源泉徴収簿

00082

ponkao
源泉徴収簿の左側半分は、本年中に、毎月支払われた給与の金額や
源泉徴収税額を記入・確認することができる。
源泉徴収簿の右側半分は、それらを元に年末調整が行えるようになっているんだ。

okutankao
むむむ。
なるほど。


ponkaoではまず、年末調整で最初に行う作業だ。
給与の支払を受ける従業員一人ひとりの源泉徴収簿を見て、
本年分の毎月の給与と、その給与から徴収した源泉徴収税額をそれぞれ集計して、
年末調整の対象となる給与の総額と徴収税額の合計額を計算するよ。

okutankao
ええっと。
源泉徴収簿を見ると・・・

00083

okutankao
「総支給金額」「社会保険料等の控除額」「算出税額」とか、
色々な列があるね。


ponkao「総支給金額」はその月の給与等の総支給金額だね。
「社会保険料等の控除額」は、その月の総支給金額からいくらの
社会保険料等を控除したのかが記入されている。
「算出税額」が、その月に源泉徴収された所得税の金額だ。

okutankao

これらを集計しろ、と。


ponkaoそうそう。
下の方に、「計」という合計金額を記入する行があるでしょ。
ここに、年間のそれぞれの金額を合計するんだ。


okutankao
あ、これだね。
合計すればいいのか。

00084

ponkao
給与の下に、賞与等の欄も設けられている。
賞与の方も、同じく合計するよ。

00085

okutankao
ふむふむ。
ねえ、ぱんだちゃん。①とか②とか、数字が振ってある欄があるんだけど、
これはなに?

ponkao
よく気がついたね。
これは、年末調整で使う番号なんだよ。

okutankao

えっこれが?


ponkao
源泉徴収簿右側の年末調整を行う欄を見てみよう。


okutankao
あっ。
番号が振られているね。

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ponkao
本年中の給与と賞与をそれぞれ集計したら、右側の年末調整欄に
番号に合わせて転記していくよ。


okutankao
えっと・・・①は「給与・手当等の金額」、③がその「税額」、
④が「賞与等の金額」、⑥が「賞与等の税額」だね。


ponkao
⑦には、①と④の合計を、
⑧には③と⑥の合計を、それぞれ記入しよう。

00087

okutankao
あれ。
ここまでは難しくないなあ。




 



ponkao
本年中の給与や賞与等について集計する時の注意点を
いくつかまとめておこう。


okutankao

注意点?


ponkao

 そう。例えば未払給与とその税額についてはどうすると思う?


okutankao

うぇっ?未払いの給与??


ponkao本年中に支給日が来て、支払うことが確定した給与は、
未払になっていても、今年の年末調整の対象になるんだ。
だから集計の際には、その未払給与と未徴収の税額も含めて合計する。


okutankao
逆に、去年の未払給与で、今年になってから繰り越して支払われた給与や
その給与からの税額は、前年に年末調整されているから、
合計しないってことだね。

ponkao

そうそう。


okutankao
あ、じゃあ、今年の12月中に締日が来て、来年の1月に支払う給与は、
年末調整の対象になるの?
12月10日締め、翌月の1月10日払い、みたいな。

ponkao
本年の年末調整の対象にはならない。
年末調整は、本年中に支払の確定した給与、つまり、給与をもらう従業員からみれば
本年中に収入が確定した給与の総額について行うんだ。
収入が確定する日は、契約または慣習によって支給日が定められている給与に
    ついてはその支給日が、支給日が定められていない給与についてはその支給を
    受けた日
をいうよ。

okutankaoえーっとつまり、毎月10日に給与を払うよ、と決められている場合、
毎月10日が収入が確定した日になるんだね。
今年中に収入が確定した分の給与が年末調整の対象になるとういうことは、
来年の1月10日に支払われる給与は、来年内に収入が確定することになるんだね。
 
ponkao
そうそう。
それから、現物給与とその税額について。


okutankao

現物給与って何?


ponkao 
社員割引での自社商品の購入とか、食事の支給みたいに、
金銭で支払われる以外の給与が現物給与だよ。
現物給与の中で所得税の課税の対象となるものは、その支給額と徴収税額を、
    それぞれ給与の総額と徴収税額の合計額に含めて集計するんだ。

okutankao

むむむ。なるほど・・・


ponkaoそれから、今年最後に支払う給与の税額について。
年末調整をする今年最後に支払う給与については、通常の月分としての税額計算を
省略してもいいことになっている。
つまり、その給与に対する徴収税額はないものとして集計するんだ。
    この給与の通常の月分としての税額は、年末調整により一括精算されることになるよ。
 
okutankao

年の途中で再就職した人は、どう扱えばいいの?


ponkao
年の途中で就職した人で、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を
提出して給与の支払を受けていた人は、前職分の給与を含めて年末調整を行うことに
なるよ。
本年中に支払われた前職給と、その給与から徴収された税額を含めて集計する。


okutankao

中途採用された社員の前職給と税額は、源泉徴収票で確認すればいいんだよね。


ponkao
そうだね。
「給与所得の源泉徴収票」等で確認することになるよ。
確認ができるまでは、その従業員の年末調整は見合わせてね。

 okutankao
去年の年末調整で発生した過不足税額を、今年の給与で充当したり、
徴収したりしている場合はどうなるの?


ponkao
これらとは関係なく、本年の給与から徴収すべきであった徴収税額を
集計するよ。

okutankao
ふむふむ・・・あ、そうだ。
2か所以上の会社から給与をもらっていて、年の途中で、
扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人
がいたら、
どう取り扱ったらいいのかな?

ponkao
2か所以上から給与の支払を受けている人で、
年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人は、
前の提出先から変更の時までに支払いを受けた給与と、
    後の提出先から支払いを受けた給与の合計が年末調整の対象になる。
    だから、両方の給与と徴収税額をそれぞれ集計することになるよ。
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  ※手引き「年末調整のしかた」54ページより
 


 



ponkao
さて、源泉徴収簿を使用した年末調整計算は、⑦、⑧まで
記入が済んでいたね。

00087

okutankao
うん。本年中の給与・手当等の金額①と税額②、
賞与等の金額④と税額⑥、金額の合計⑦と税額の合計⑧まで
記入したんだよ。

ponkao
続いては、⑦の下の⑨「給与所得控除後の給与等の金額」欄
書くよ。


okutankao

どうすればいいの?


ponkao
「年末調整のしかた」という手引きの81ページ以下に
「平成28年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
というのが載っているでしょ。

okutankao

本当だ。


00089

ponkao
この表に⑦の金額をあてはめて、
給与所得控除後の給与等の金額を導き出す。


okutankao
ええっと・・・
⑦の金額は4,500,000だったから・・・

00091

ponkao
給与所得控除後の給与等の金額は、
3,060,000円になるね。


okutankao

これを、⑨欄に記入すればいいんだね。


00090

ponkao
⑦の金額が651,000円未満の場合は、⑨はゼロ円になる。
また、⑦の金額が6,600,000万円以上の時は、「給与所得控除後の給与等の
金額」欄に算式が書かれているから、この算式に従って計算した金額を
    ⑨に記入するよ。

okutankao

算式って、これだね?

00092

ponkao
そうそう。
仮に、⑦が6,600,000円だった場合の給与所得控除後の給与等の金額を
出してみようか。

okutankao
給与等の金額6,600,000円に90%を掛けて出した金額から、
1,200,000円を控除すればいいんだね?


ponkao
簡単な算数だね。



okutankao

・・・・・・


ponkao
う、うさちゃん・・・



okutankao

・・・よ、4,740,000円です・・・


ponkao
なんだ、計算できるじゃない。



okutankao

(よかった、あってた)


ponkao
ちなみに、計算した結果出た金額に1円未満の端数がある時は、
これを切り捨てた金額が⑨の金額になるよ。
5,688,888.9円だったら、切り捨てて、5,688,888円になる。

okutankao

なるほど!





ponkao
ここから先は、平成28年分の最終的な年税額(「年調年税額」)を求める
具体的な計算に入るよ。

okutankao
あの~。つかぬことを伺いますが。
年調年税額とは何でしょうか・・・


ponkao
その年の給与に対して納める所得税の額だよ。
年調年税額-源泉徴収税額=年末調整による還付または徴収金額になるんだ。

okutankao
なるほど。
この先はどういう手順になるの?


ponkao
前回求めた⑨給与所得控除後の給与等の金額から、
所得控除額の合計額を差し引く。


okutankao

所得控除額の合計額って何?


ponkao社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金の控除額、生命保険料の控除額、
地震保険料の控除額と、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、
障害者等の控除額、基礎控除額の合計額だ。
差し引いた後の金額が、課税給与所得金額だよ。

okutankao

所得税の課税対象になる給与所得の金額ということかな。


ponkao
課税給与所得金額に対して、「平成28年分の年末調整のための算出所得税額の
速算表」を使用して、算出所得税額を導き出す。
算出所得税額から「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」を差し引いたものが、
年調所得税額だ。

okutankao

ええっと。


ponkao
年調所得税額に102.1%を掛けた金額が、年調年税額になるというわけだ。


 
okutankao

・・・・・・


ponkaoああ、はいはい。分からないよね。
図で見てみるといいよ。
年末調整の手引き(56ページ)で図解されているんだよ。

00093

okutankao
図で見ると、ちょっと分かりやすくなったかな。
でも何だか、先が長そうだなあ。


ponkao
大丈夫!一つひとつ欄を埋めていくだけだよ。
ゆっくり見ていこうね。

 
okutankao

ほ~い。


 



ponkao
さて、今回は社会保険料等控除額3つを
埋めていこう。


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okutankao
まず、⑩「給与等からの控除分(②+⑤)」だね。
②と⑤はどこにあるのかな?


ponkao
源泉徴収簿の左側だよ。
給与の社会保険料の合計が②、賞与等の社会保険料の合計が⑤だ。

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okutankao
②と⑤を足した額を、⑩に書けばいいんだね。
簡単だ。


ponkao
じゃあ、⑪「申告による社会保険料の控除分」は分かるかな?
これも、書き写すだけなんだよ。


okutankao
えっ・・・???どこ?どれ?
分からないよ・・・


ponkao
⑪「申告による社会保険料の控除分」は、
保険料控除申告書から書き写すんだ。
保険料控除申告書の中に、社会保険料控除の記入欄があったでしょ?

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okutankao
あ~!ここか!
この合計金額を、⑪に記入すればいいんだね。


ponkaoそうそう。
じゃあ、⑫「申告による小規模企業共済等掛金の控除分」も、
どの欄を書き写せばいいか分かるよね。


okutankao

ふっふっふ!ここだ!

00097

ponkao
よくできました!
保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の
合計金額を、⑫に記入するよ。

okutankao
ふむふむ。
難しくないぞ!


ponkao
⑩と⑪が埋まったら、あと2つ欄が記入できる。
ここも記入してしまおう。

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okutankao
赤枠の上の段は、⑩「給与等からの控除分(②+⑤)」のうち、
小規模企業共済等掛金の金額を記入すればいいんだね。


ponkao
赤枠の下の段は、⑪「申告による社会保険料の控除分」のうち、
国民年金保険料等の金額を記入するよ。


okutankao

書けた!



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