年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

カテゴリ:年末調整の書き方 > ├H28保険料控除申告書の書き方



ponkao
保険料控除申告書の書き方を、順を追って見ていこう。 
まずは、申告書の一番上の部分からだよ。 

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ponkao
①「所轄税務署長」は、勤務先の会社を管轄する税務署の名前を書くよ。
分からなかったら、会社の人に確認しよう。


okutankao

②は勤務先の会社の名前だね。


ponkao
③「法人番号」は勤務先の会社の法人番号を記入する欄だよ。
この書類の提出を受けた給与の支払者が記入するから、何も書かなくていいよ。


okutankao

④は勤務先の住所だね。簡単、簡単!


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ponkao⑤「あなたの氏名」は書類を提出する本人の名前を、
⑥は住所をそれぞれ記入するよ。
印鑑も忘れずに押そう。


okutankao

ここまでは楽勝だよ!




 



ponkao
まず、生命保険料控除の書き方を見ていこう。
まずは「一般の生命保険料」からだよ。

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okutankao
「保険会社等の名称」、「保険等の種類」、「保健期間又は年金支払期間」
「保険等の契約者の氏名」については、難しくないね。
契約している保険の内容を、書いていくんだね。

ponkao★マークの「保険金等の受取人」は、保険金を受け取ることになっている人の
名前を書くよ。
年末調整で対象になるのは、受取人が本人または配偶者その他の親族である
保険
だから、注意してね。
    この欄に記入することで、適切な受取人が指定された保険であることを証明する。
    「あなたとの続柄」は、保険金の受取人と、自分との関係を書く。

okutankao

受取人が自分の夫だったら「夫」だし、妻だったら「妻」、
自分の子供が受取人なら「子」になるんだね。

ponkao
「新・旧の区分」は、その保険の契約締結日に従って丸を付けるよ。



 「新」
は、契約締結日が平成24年1月1日以降の保険

 「旧」
は、契約締結日が平成23年12月31日以前の保険 
 

okutankao

◎マークが付いている、「あなたが本年中に支払った保険料等の金額
(分配を受けた余剰金等の控除後の金額)」っていうのは?

ponkao

本年中に支払った保険料等の金額を記入する。
分配を受けた余剰金等を控除した後の金額だよ。

okutankao

え~っと・・・


ponkao

うさちゃん、保険会社から生命保険料控除証明書が届いたって言ってたよね。
それに書いてある金額を、書き写すだけでいいんだ。

okutankao
本当だ、生命保険料控除証明書に、この金額を記入して下さいって
書かれているよ。


ponkao

生命保険料控除証明書をよく読んで、記入してね。


okutankao
ええっと、次は◆マークの欄だね。
「(a)のうち新保険料等の金額の合計額A」と、
「(a)のうち旧保険料等の金額の合計額B」の2つの欄があるね。

ponkao
生命保険料控除証明書を見ながら記入した◎マークの欄
「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」のうち、
新保険料と旧保険料の合計金額を、それぞれ記入するよ。

okutankao次は、▲マークの欄だね。
「Aの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料等用)に当てはめて計算した金額①」と
「Bの金額を下の計算式Ⅱ(旧保険料等用)に当てはめて計算した金額②」・・・
ええっと・・・

ponkao
ここは、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
金額を出すんだ。

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okutankao
え~っと・・・新保険料の合計金額60,000円だから、
計算式Ⅰに当てはめると、
A60,000円×1/4+20,000円=①は35,000円だね。

ponkao
最高金額は40,000円までだから、計算結果が40,000円を超えている場合は、
40,000円と記入するよ。


okutankao
旧保険料の合計金額120,000円だから、
計算式Ⅱに当てはめると・・・②は50,000円だね。


ponkao
最高金額は50,000円までだから、計算結果が50,000円を超えている場合は、
50,000円と記入するよ。


okutankao
☆マークの「計(①+②)」の欄は、①と②を足した額を書くんだね。
計算結果が③になるんだ。
③は、35,000円+50,000円=85,000円だね。


ponkao

この欄は最高40,000円と決められているから、40,000円と記入するよ。


okutankao

あ、本当だ。最高金額が決まっているね。


ponkao
最後は▽マークの(イ)欄だよ。
②と③のうち、金額の大きい方を記入すればOKだよ。
②は50,000円、③は40,000円だから、50,000円の方が大きいね。 

okutankao

お~!できたできた! 





 



ponkao
次は生命保険料控除の「介護医療保険料」の申告の
書き方だよ。

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okutankao
基本的には、「一般の生命保険料」の書き方と同じだね。
(a)に、支払った保険料の合計金額を書いて、
Cに、(a)の合計金額を書くのね。

ponkao
Cに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
(ロ)の金額を出すよ。

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okutankao
計算式Ⅰを使うように支持されているね。
Cは77,000円だから、
77,000円×1/4+20,000円=39,250円になるね。

ponkao
(ロ)に39,250円と記入しよう。
(ロ)は最高金額40,000円と指定されているから、40,000円を超えた場合は、
40,000円と記入するよ。

okutankao

介護医療保険は、新・旧の区別はないんだね。


ponkao
介護医療保険料控除は平成24年1月1日以降の新制度になってから
できた制度だから、新旧の区別はないよ。


okutankao
あの、ぱんだちゃん。
保険を記入する欄が足りないんだよね。
どうしたらいいのかな? 

ponkao 
記載欄が足りないときは、用紙を継ぎ足すか、内訳書を添付すればいいよ。
別紙にまとめて記載したり、国税庁のホームページからダウンロードした
保険料控除申告書を使用して書いてもいい。

okutankao

そうなんだ!安心。


ponkao

でも、うさちゃん、保険料の控除には上限があるから気をつけてね。


okutankao

うん?上限?


ponkao今まで見てきた欄に、「最高40,000円」というように上限金額が記載されていたでしょ。
「一般の生命保険料控除」の上限は50,000円、
「介護医療保険料控除」の上限は25,000円、
「個人年金保険料控除」の上限は50,000円、
    生命保険料控除の合計の上限は、120,000円と決まっている。
    地震保険料の控除も同じく、上限がある。

okutankao
そうか。この「最高」いくらっていうのは、
控除額の上限なんだね。

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ponkao
そうそう。
だから、加入して支払っている保険をすべて書いても意味がない場合がある。


okutankao
控除が受けられる金額を超えてしまう分については、
記入する必要はないんだね。





ponkao
生命保険料控除の「個人年金保険料」の書き方と、
生命保険料控除の合計控除金額の出し方を見ていくよ。

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okutankao

基本的には、これまで書いてきた「一般の生命保険料」や「介護医療保険料」と
一緒だよね。

ponkao
そうだね。
これまでと違うのは、「保険金等の受取人」の欄に、「支払開始日」という欄が
あることかな。

okutankao
本当だ。
これは何を書けばいいの?


ponkao
個人年金の支払開始日を書くよ。
平成58年の7月1日から個人年金の支払いが始まる場合は、
例のように記入する。

okutankao
なるほど。
あ、新、旧を選択する欄があるね


ponkao
平成24年1月1日以降に加入した保険は、新契約、
平成23年12月31日までに加入した保険は、旧契約になるよ。
該当する方に丸を付けるよ。

okutankao

(a)には、「本年中に支払った保険料等の金額」を記入するんだね。


ponkaoそうそう。
(D)欄には(a)のうち、「新保険料等の金額の合計」を、
(E)欄には(a)のうち、「旧保険料等の金額の合計」を記入する。


okutankao
Dに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
④の金額を出すのね。

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ponkao
④は計算式Ⅰを使うように指示されているね。
Dは55,000円だから、
55,000円×1/4+20,000円=33,750円になるね。
    この欄は「最高40,000円」と書かれているから、計算結果が40,000円を超える
    場合は、40,000円と記入するよ。

okutankao
ふむふむ。
それから、Eに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
⑤の金額を出すのね。

ponkao⑤は計算式Ⅱを使うように指示されている。
Eは62,000円だから、
62,000円×1/4+25,000円+40,500円だね。
この欄は「最高50,000円」と書かれているから、計算結果が50,000円を超える
    場合は、50,000円と記入するよ。

okutankao
⑥の欄で、④と⑤を足した金額を書くんだね。
ここにも「最高40,000円」と書かれているから、 計算結果が40,000円を超える
場合は、40,000円と記入するんだね。

ponkao
そうそう。
(ハ)欄は、⑤と⑥のうち、金額が大きい方を記入するよ。
例の場合は、⑤40,500円、⑥40,000円だから、(ハ)40,500円と記入する。

okutankao

ついに、次が最後の欄だ。 


ponkao
受けることができる生命保険料控除の合計額を出す、
「生命保険料控除額計(イ)(ロ)+(ハ)」だね。
(イ)50,000円+(ロ)39,250円+(ハ)40,500円=129,750円となる。

okutankao
 
ここにも「最高120,000円」と書かれているから、 計算結果が120,000円を超える
場合は、120,000円と記入するんだね。

ponkao
そうだね。
例の場合も、120,000円を超えているから、120,000円と記入することになるよ。


okutankao

やった!生命保険料控除が書けたよ!

 



ponkao
地震保険料控除の欄の書き方を見ていくよ。


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ponkao

最初に注意しておきたいのが、控除を受けられる地震保険の条件だ。


okutankao

どういうこと?


ponkao
地震保険の控除を受けるためには、下記の2つの条件を
両方満たしている必要があるんだよ。


 ●自分または生計を一にする配偶者などの親族が所有する建物または家財であること 
 

 ●常時住宅として使用していること(生活の拠点としてそこに住んでいること)
 

okutankao
ふむふむ。
これ以外の地震保険は、控除を受けることができないんだね。


ponkao
地震保険料控除欄の書き方は、地震保険料控除のみ対象になる場合と、
地震保険料控除と経過措置を併用する場合の2パターンがあるよ。


okutankao

経過措置? 


ponkao 
元々は地震保険料だけじゃなくて損害保険料の控除を受けることができたって
説明をしたよね。 ⇒保険料控除とは?


okutankao
そうだったね。
損害保険料の控除は、平成18年の税制改正で廃止されたんだっけ。


ponkaoそうそう。
でも平成18年12月31日までに契約した長期の損害保険契約については、
廃止になった損害保険料控除を適用することができるんだよ。


okutankao
まずは、地震保険料控除のみ対象になる場合について、
書き方を教えて!

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ponkao
 
「保険会社等の名称」、「保険等の種類(目的)」、「保険期間」、
「保険等の契約者の氏名」は問題ないよね。


okutankao

「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」
っていうのは、自分が住んでいる家なら自分の名前を書けばいいんだよね?
例えば、自分と配偶者と子供で3人で暮らしている場合も、自分の名前でいいのかな?

ponkao
自分の名前で大丈夫だよ。 
「あなたとの続柄」は、「利用している者等の氏名」に書いた人と自分の続柄を書く。
自分自身なら「本人」だね。

okutankao
「地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」は、「地震」と「旧長期」のどちらかに
丸をつけるんだね。


ponkao
この書き方の例は、地震保険料控除のみの場合の書き方で、経過措置じゃ
ないから、「地震」に丸をつけるよ。


okutankao
(A)欄「あなたが本年中に支払った保険料のうち、左欄の区分に係る金額」は、
今年中に支払った地震保険料を書くんだね。 


ponkao
分配を受けた余剰金等がある場合は、支払った保険料から余剰金割戻金を
差し引いた金額を記入するよ。


okutankao(B)欄は、(A)欄のうち地震保険料の金額を書いて、
(C)欄は(A)欄のうち旧長期損害保険料の金額を書くんだね。
この例では地震保険料だけだから、(B)欄に51,000円、
(C)欄には0円と記入すればいいのかな。

ponkao「地震保険料控除額」の「(B)の金額」は、(B)欄の金額を書くんだけど、
最高50,000円と上限の指示があるから、(B)欄が50,000円を超えている場合は、
50,000円と記入する。


okutankao

「(C)の金額」は、0円だね。


ponkao
(B)の金額と(C)の金額を足して、最終的な控除額を出す。
ここも最高50,000円と上限の指示があるから、(B)+(C)が50,000円を
超えている場合は、50,000円と記入するよ。

ponkao
次は、地震保険料控除と経過措置を併用する場合の書き方を
見ていこう。


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okutankao
「地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」が「旧長期」になる以外は、
書き方はほとんど同じだよね。


ponkaoそうそう。
平成18年12月31日までに契約したものが「旧長期」になるよ。
保険会社から届く証明書にも記載があると思うから、しっかり確認して書こうね。


okutankao
えっと、(B)欄は、(A)欄のうち地震保険料の金額を書いて、
(C)欄は(A)欄のうち旧長期損害保険料の金額を書くから、
(B)欄に51,000円、(C)欄に42,000円と記入するんだね。

ponkao
 「地震保険料控除額」の「(B)の金額」は、(B)欄の金額を書く。
最高50,000円と上限の指示があるから注意だね。


okutankao
「(C)の金額」はそのまま書けばいいわけじゃないのかな。
ええっと・・・? 


ponkao
難しくないよ。
(C)の金額が10,000円を超える場合は、
(C)×1/2+5,000円という式で計算をすればいいんだ。


okutankao
それで出た金額が15,000円を超えた場合は、15,000円と記入するんだね。
最高15,000円って、上限が指定されているもんね。


ponkao
この例の場合は、42,000円×1/2+5,000円=26,000円。
15,000円を上回っているから、15,000円と記入すればいいね。


okutankao
(B)の金額と(C)の金額を足して出た最終的な控除額は、
(B)50,000円+(C)15,000円=65,000円だね。
ここも最高50,000円と上限の指示があるから、(B)+(C)が50,000円を
超えている場合は、50,000円と書くんだね。

ponkao
そう。
ほら、完成だよ!


okutankao

できた~!




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