社員のMさんから「年末調整で出てくる48万円とは何ですか?」
って質問されたんだ。
①基礎控除額 ②老人扶養親族の控除額
③扶養に入るための所得金額の条件かなあ。
ええっと。
まず①基礎控除額だ。基礎控除とは? でも勉強したけど、
収入がある人はみんな受けられる可能性がある所得控除だよ。
所得控除っていうのは、払わないといけない所得税の額を減らしてくれる
ってことだったね。
そう。Mさんの合計所得金額が2,400万円以下である場合は、
48万円の基礎控除が受けられるんだ。
なるほど。48万円だね。
じゃあ②の老人扶養親族の控除額は?
老人扶養親族がいる場合に、同居老親等以外の者なら
48万円の控除が受けられるよ、というものだ。
扶養親族っていうのは要するに、Mさんの扶養に入る親族=
扶養控除の対象となる親族ですよってことだったね。
扶養控除とはなにかについては、扶養控除とは? で勉強したよね。
老人扶養親族は、Mさんの扶養する親族の中で、その年12月31日現在の
年齢が70歳以上の人を指すんだ。
同居老親っていうのは何なの?
MさんかMさんの配偶者の直系の親族(祖父母や父母など)で、Mさん
またはMさんの配偶者と常に1つの家で一緒に生活をしている人だよ。
今回の場合は「同居老親以外の者」だから、それ以外の老人扶養親族が
いる場合、1人につき48万円の控除を受けられるよということだね。
じゃあ最後の③扶養に入るための所得金額の条件っていうのは?
よく「扶養に入るためには収入を年103万円以下におさえないといけない」
と聞くでしょ。
聞く聞く。
これはね、年間の収入が103万円なら、103万円から基礎控除額48万円を
差し引いて、さらにそこから給与所得控除という控除55万円を差し引くと、
所得金額が0円になるからなんだよ。
給与所得控除っていうのは、給与をもらって働く人が必要経費として
控除できるものだったね。 ⇒給与所得控除とは?
給与所得金額が0円=所得がないと見なされるから扶養に入れるわけね。
所得があると所得税が課税されちゃう=扶養に入れないのね。
そう。年末調整の書類や申告書には、収入から給与所得控除55万円を
引いた金額48万円が、扶養に入るための所得の上限として記載されているんだ。
所得が48万円以下であれば控除が受けられます、っていうのは
そういう意味なのね。
配偶者の場合は、所得が48万円(収入103万円)を超えている場合でも
配偶者特別控除という控除が受けられる場合があるけど、扶養親族に
なるには所得金額48万円(収入103万円)以下におさえよう。
なるほど。48万円にはいろんな意味があるんだね。
Mさんに話をしてみるよ。