年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

カテゴリ:年末調整の書き方 > 103万の壁とは?


okutankao 

社員のMさんから「年末調整で出てくる48万円とは何ですか?」
って質問されたんだ。

ponkao
①基礎控除額 ②老人扶養親族の控除額 
③扶養に入るための所得金額の条件かなあ。

okutankao 

ええっと。


ponkao
まず①基礎控除額だ。基礎控除とは? でも勉強したけど、
収入がある人はみんな受けられる可能性がある所得控除だよ。

okutankao

所得控除っていうのは、払わないといけない所得税の額を減らしてくれる
ってことだったね。

ponkao
そう。Mさんの合計所得金額が2,400万円以下である場合は、
48万円の基礎控除が受けられるんだ。

okutankao

なるほど。48万円だね。
じゃあ②の老人扶養親族の控除額は?

ponkao
老人扶養親族がいる場合に、同居老親等以外の者なら
48万円の控除が受けられるよ、というものだ。

okutankao

扶養親族っていうのは要するに、Mさんの扶養に入る親族=
扶養控除の対象となる親族ですよってことだったね。

ponkao
扶養控除とはなにかについては、扶養控除とは? で勉強したよね。


ponkao
老人扶養親族は、Mさんの扶養する親族の中で、その年12月31日現在の
年齢が70歳以上の人を指すんだ。

okutankao

同居老親っていうのは何なの?


ponkao
MさんかMさんの配偶者の直系の親族(祖父母や父母など)で、Mさん
またはMさんの配偶者と常に1つの家で一緒に生活をしている人だよ。

okutankao

今回の場合は「同居老親以外の者」だから、それ以外の老人扶養親族が
いる場合、1人につき48万円の控除を受けられるよということだね。

okutankao

じゃあ最後の③扶養に入るための所得金額の条件っていうのは?


ponkao
よく「扶養に入るためには収入を年103万円以下におさえないといけない」
と聞くでしょ。

okutankao

聞く聞く。


ponkao
これはね、年間の収入が103万円なら、103万円から基礎控除額48万円を
差し引いて、さらにそこから給与所得控除という控除55万円を差し引くと、
所得金額が0円になるからなんだよ。

okutankao

給与所得控除っていうのは、給与をもらって働く人が必要経費として
控除できるものだったね。 ⇒給与所得控除とは?

okutankao

給与所得金額が0円=所得がないと見なされるから扶養に入れるわけね。
所得があると所得税が課税されちゃう=扶養に入れないのね。

ponkao
そう。年末調整の書類や申告書には、収入から給与所得控除55万円を
引いた金額48万円が、扶養に入るための所得の上限として記載されているんだ。

okutankao

所得が48万円以下であれば控除が受けられます、っていうのは
そういう意味なのね。

ponkao
配偶者の場合は、所得が48万円(収入103万円)を超えている場合でも
配偶者特別控除という控除が受けられる場合があるけど、扶養親族に
なるには所得金額48万円(収入103万円)以下におさえよう。

okutankao

なるほど。48万円にはいろんな意味があるんだね。
Mさんに話をしてみるよ。



ponkao
所得税上の扶養に入るためには、年間の収入が103万円を超えちゃ
ダメというルールがあったよね。


okutankao 

うん。


ponkao
扶養に入るには、なぜ、 103万円を超えちゃいけないのかわかるかな?



okutankao

え~っと・・・収入の合計金額から55万円を差し引いた金額が
48万円以下だったら、所得税の扶養に入ることができるんだよね。

ponkao

うんうん。

okutankao

55万円っていうのは、給与をもらって働く人が必要経費として控除できる
給与所得控除額というものだったよね。 ⇒給与所得控除とは?

ponkao
55万円を差し引いて48万円ギリギリに納まるのは、
年間収入103万円までだ。(103万円-55万円=48万円)

ponkao
だから、所得税の扶養に入るには、
収入を103万円までに抑える必要があるんだね。

okutankao

そうそう。


ponkao
じゃあ、どうして年間収入から55万円を差し引いた金額が、
48万円以下でないといけないのか、わかるかな?


okutankao

えっ・・・


ponkao
所得のある人に適用される可能性がある所得控除があったよね?


okutankao

あ!基礎控除だ!
合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円の基礎控除が受けられるね。

ponkao
そう。103万円以下の人は、当然、合計所得金額2,400万円以下に
該当するから、基礎控除48万円を受けることができる。
つまり・・・

okutankao
収入の合計金額103万円-給与所得控除55万円=48万円
48万円-基礎控除48万円=ゼロ円 となって、
収入が全額、所得税の控除を受けることができるんだ!

ponkao
つまり、課税される所得はない=103万円までは所得税がかからない
=所得税を払わなくてもいいというわけだね。

okutankao

だから、所得税上の扶養に入れるんだね。


okutankao
年間の収入が103万円を超えると、給与所得控除と基礎控除では
控除しきれない収入に課税されて、所得税を払わなければならなく
なるんだね。

ponkao
そうなると、所得税上の扶養には入れなくなるというわけだ。


okutankao

なるほどね!




ponkao
所得税上の扶養に入るためには、年間の収入が103万円を超えちゃ
ダメというルールがあったよね。


okutankao 

うん。


ponkao
扶養に入るには、なぜ、 103万円を超えちゃいけないのかわかるかな?



okutankaoえ~っと・・・
収入の合計金額から65万円を差し引いた金額が
38万円以下だったら、所得税の扶養に入ることができるんだよね。


ponkao

うんうん。


okutankao
65万円っていうのは、給与をもらって働く人の必要経費として控除できる
給与所得控除額というものだったよね。 ⇒給与所得控除とは?


ponkaoうんうん。
65万円を差し引いて38万円ギリギリに納まるのは、年間収入103万円までだから、
所得税の扶養に入るには収入を103万円までに抑える必要があるんだね。
(103万円-65万円=38万円)

okutankao

そうそう。


ponkao
じゃあ、どうして年間収入から65万円を差し引いた金額が、38万円以下で
ないといけないのか、わかるかな?


okutankao

えっ・・・


ponkao

所得のある人すべてに一律に適用される所得控除があったよね?


okutankao
あ!基礎控除だ!
⇒基礎控除とは?


ponkao
そう。所得がある人はみんな、基礎控除38万円を受けることができる。
つまり・・・


okutankao
収入の合計金額103万円-給与所得控除65万円=38万円
38万円-基礎控除38万円=ゼロ円 となって、
収入が全額、所得税の控除を受けることができるんだ!

ponkao
そうそう。つまり、課税される所得はないよ、ということになる。
だから、103万円までは所得税がかからない。(所得税を払わなくてもいい。)


okutankao
だから、所得税上の扶養に入れるんだね。
年間の収入が103万円を超えると、給与所得控除と基礎控除では控除しきれない
収入に課税されて、所得税を払わなければならなくなるんだね。

ponkao

そうなると、所得税上の扶養には入れなくなるんだ。


okutankao

なるほどね!







↑このページのトップヘ