給与所得控除で55万円を差し引いて・・・っていうのがよく出てくるけど、
給与所得控除っていうのは、何なの?
給与所得控除は、所得税の計算をする時に使うものだよ。
その名の通り、所得税額の控除をしてくれるんだ。
給与による収入がある人だけが受けられる控除でもある。
所得税額の控除=所得税の額を減らせるってことだよね。
支払う税金を減らせるわけよね。
まず、収入から必要経費を差し引いたものを、所得と呼ぶんだ。
給与所得控除は、この必要経費に該当するよ。
必要経費・・・
所得から、所得控除を差し引いたものが、課税所得になる。
所得控除っていうのは、社会保険料や生命保険、扶養控除、医療費控除などだよ。
給与所得控除は「所得控除」というフレーズが含まれているけど、
必要経費の方であって所得控除ではないから注意してね。
ややこしいなあ。
課税所得に所得税率を掛けて出た額が、所得税だよ。
さらに、所得税から税額控除を差し引いた金額が、
実際に納税する所得税納付額となる。
税額控除って何?
寄付金控除のような、税金から直接控除できるものだよ。
全体の流れは何となくわかったような気がする。
でも、給与所得控除は必要経費ですって言われても・・・ちょっとねえ。
例えば、うさちゃんが人参を売るとしよう。
人参を販売して利益を得るためには、経費が色々かかるよね。
ええと、まず場所を借りるお金でしょ、光熱費、人件費…
人参の仕入れにもお金がかかるよね。
実際に人参が売れた売上金額から、それらの経費を差し引いた金額が、
うさちゃんの利益だ。
ふむふむ。
じゃあ給与に置き換えて考えてみるよ。
給与として支払われる金額から、経費を差し引いた金額が、
うさちゃんの所得になる。
その経費にあたるのが、給与所得控除ってことね。
給与を支払われるサラリーマンも、スーツや鞄を買ったり、
自費でまかなわなくちゃならないものがあるよね。
だけど、「●円でスーツを買いました」、「◎円で鞄を買いました」と
全国のサラリーマンが税務署に報告していたら、税務署はそのチェックに
てんてこ舞いになってしまう。
サラリーマンはたくさんいるからなあ。
それに色んなお仕事の人がいるから、どれが経費に認められて、
だから、サラリーマンの経費は収入に応じて金額が決まっているんだ。
給与等の収入金額は、1月1日~12月31日の1年間の合計だよ。
複数社からもらっている場合は、合算した金額だよ。
えーっと。具体的に・・・
どうなるのかな?
たとえばこんな感じだよ。
年間の給与等の収入額 150万円の場合 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 1,618,999円以下なので、給与所得控除は55万円 1,500,000円-550,000円= 給与所得の金額950,000円 |
年間の給与等の収入額 300万円の場合 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 1,800,000円超3,599,999円以下なので、 収入÷4(千円未満切り捨て)=b b×2.8-80,000円=給与所得の金額 300万円÷4=750,000円 750,000円×2.8-80,000円=2,020,000円 給与所得の金額は2,020,000円 |
年間の給与等の収入額 700万円の場合 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 6,600,000円超 8,499,999円以下なので、 収入×90%-1,100,000円=給与所得の金額 700万円×90%-1,100,000円=5,200,000円 給与所得の金額は5,200,000円 |
給与所得の金額っていうのは要するに、
収入-給与所得控除=給与所得の金額ってことだね。
所得税上の扶養に入るためには、年間の収入が103万円を超えてはいけないと
いうルールがあったよね。 ⇒扶養控除とは?
年間の給与等の収入から55万円を引いた金額が、
48万円を超えなければ、扶養に入れるっていうルールだよね。
この55万円というのは給与所得控除の額なんだ。
年間の給与等の収入額が103万円なら、給与所得控除の額は55万円でしょ。
ああそうか。
48万円は基礎控除の額だ。
48万円+55万円=103万円だよね。
基礎控除も、所得税の額を控除してくれるヤツだよね。
そう。収入が103万円以下であれば、控除が103万円受けられるから、
収入のすべてが控除額内におさまる。
つまり所得税が非課税になる=扶養に入れるわけね。