ponkao
次は生命保険料控除の「介護医療保険料」の申告の
書き方だよ。

00045

00046

okutankao
基本的には、「一般の生命保険料」の書き方と同じだね。
(a)に、支払った保険料の合計金額を書いて、
Cに、(a)の合計金額を書くのね。

ponkao
Cに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
(ロ)の金額を出すよ。

00042

00043

okutankao
計算式Ⅰを使うように支持されているね。
Cは77,000円だから、
77,000円×1/4+20,000円=39,250円になるね。

ponkao
(ロ)に39,250円と記入しよう。
(ロ)は最高金額40,000円と指定されているから、40,000円を超えた場合は、
40,000円と記入するよ。

okutankao

介護医療保険は、新・旧の区別はないんだね。


ponkao
介護医療保険料控除は平成24年1月1日以降の新制度になってから
できた制度だから、新旧の区別はないよ。


okutankao
あの、ぱんだちゃん。
保険を記入する欄が足りないんだよね。
どうしたらいいのかな? 

ponkao 
記載欄が足りないときは、用紙を継ぎ足すか、内訳書を添付すればいいよ。
別紙にまとめて記載したり、国税庁のホームページからダウンロードした
保険料控除申告書を使用して書いてもいい。

okutankao

そうなんだ!安心。


ponkao

でも、うさちゃん、保険料の控除には上限があるから気をつけてね。


okutankao

うん?上限?


ponkao今まで見てきた欄に、「最高40,000円」というように上限金額が記載されていたでしょ。
「一般の生命保険料控除」の上限は50,000円、
「介護医療保険料控除」の上限は25,000円、
「個人年金保険料控除」の上限は50,000円、
    生命保険料控除の合計の上限は、120,000円と決まっている。
    地震保険料の控除も同じく、上限がある。

okutankao
そうか。この「最高」いくらっていうのは、
控除額の上限なんだね。

00047

ponkao
そうそう。
だから、加入して支払っている保険をすべて書いても意味がない場合がある。


okutankao
控除が受けられる金額を超えてしまう分については、
記入する必要はないんだね。