okutankao

給与所得控除で65万円を差し引いて・・・っていうのがよく出てくるけど、
給与所得控除っていうのは、何なの?
わかりやすく教えて。 

ponkao
給与所得控除は、所得税の計算をする時に使うものだよ。
その名の通り、所得税額の控除をしてくれるんだ。
給与による収入がある人だけが受けられる控除でもある。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
まず、収入から必要経費を差し引いたものを、所得と呼ぶんだ。
給与所得控除は、この必要経費に該当する。


okutankao

必要経費・・・


ponkao所得から、所得控除を差し引いたものが、課税所得になる。
所得控除っていうのは、社会保険料や生命保険、扶養控除、医療費控除などだよ。
給与所得控除は「所得控除」というフレーズが含まれているけど、
必要経費の方であって所得控除ではないから注意してね。

okutankao

ややこしいなあ。


ponkao
課税所得所得税率を掛けて出た額が、所得税だよ。
さらに、所得税から税額控除を差し引いた金額が、実際に納税する所得税納付額
なるんだ。

okutankao

税額控除って何?


ponkao
寄付金控除のような、税金から直接控除できるものだよ。



okutankao
全体の流れは何となくわかったような気がする。
でも、給与所得控除は必要経費ですって言われても・・・ちょっとねえ。


ponkao 
例えば、うさちゃんが人参を売るとしよう。
人参を販売して利益を得るためには、経費が色々かかるよね。


okutankao 
ええと、まず場所を借りるお金でしょ、光熱費、人件費…
人参の仕入れにもお金がかかるよね。


ponkao
実際に人参が売れた売上金額から、それらの経費を差し引いた金額が、
うさちゃんの利益だ。


okutankao
 
ふむふむ。


ponkao 
じゃあ給与に置き換えて考えてみるよ。
給与として支払われる金額から、経費を差し引いた金額が、
うさちゃんの所得になる。

okutankao 

その経費にあたるのが、給与所得控除ってことね。


ponkao 
給与を支払われるサラリーマンも、スーツや鞄を買ったり、
自費で賄わなくちゃならないものがあるよね。
だけど、「●円でスーツを買いました」、「◎円で鞄を買いました」、
    と全国のサラリーマンが税務署に報告していたら、税務署はそのチェックに
    てんてこ舞いになってしまう。

okutankao 
サラリーマンはたくさんいるからなあ。
それに色んなお仕事の人がいるから、どれが経費に認められて、
どれは認められないのか、税務署の人がチェックするのは難しそうだよね。 

ponkao 
だから、サラリーマンの経費は一律で決めちゃおうということになった。

給与所得控除の額は、下記のように計算することに決まっているんだ。


 給与等の収入金額
 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 

   給与所得控除額
 

      180万円以下
 
 収入金額×40%
 ※65万円未満の場合、65万円 

   180万円超 360万円以下
 

 収入金額×30%+18万円
 

   360万円超 660万円以下
 

 収入金額×20%+54万円
 

   660万円超 1,000万円以下
 

 収入金額×10%+120万円
 

   1.000万円超 1,500万円以下
 

 収入金額×5%+170万円
 

      1,500万円超
 
 245万円(上限)

ponkao
給与等の収入金額は、1月1日~12月31日の1年間の合計だよ。
複数社からもらっている場合は、合算した金額だよ。


okutankao
給与所得控除額が65万円未満の場合は、65万円の給与所得控除が受けられるって
書いてあるね。


ponkaoそうそう。
計算式に収入をあてはめて、算出される給与所得控除額が65万円未満だったら、
65万円の給与所得控除を受けられる
んだ。


 年間の給与等の収入額 100万円の場合 
 100万円×40%=40万円
 65万円未満なので、給与所得控除は65万円 
 

 年間の給与等の収入額 300万円の場合
 300万円×30%+18万円=108万円
 給与所得控除は108万円 
 

 年間の給与等の収入額 700万円の場合
 700万円×10%+120万円=190万
 給与所得控除は190万円
 

ponkao
所得税上の扶養に入るためには、年間の収入が103万円を超えてはいけないと
いうルールがあったよね。 ⇒扶養控除とは?


okutankao
うん。年間の給与等の収入から65万円を引いた金額が、
38万円を超えなければ、扶養に入れるっていうルールだったね。
38万円+65万円=103万円だから、103万円を超えてはいけないんだよね。

ponkao
103万円×40%=41万3333・・・円=65万円未満になるから、65万円の給与所得控除が
受けられるんだね。


okutankao

なるほど!