ponkao
国外に居住している扶養親族や控除対象配偶者も、
控除を受けることができるよ。


okutankao

それが国外居住親族? 


ponkao 
国外居住親族とは、非居住者である親族のことをいうんだ。
非居住者とは、居住者以外の個人を指す。

ponkao
居住者
は、国内に住所を有する、または現在まで引き続いて1年以上
居所を有する個人をいうよ。

okutankao

むむむ。なるほど。


ponkao
国外居住親族の扶養控除、配偶者控除や障害者控除を受けるためには、
「扶養控除等(異動)申告書」に、
 
     ① 親族関係書類

     ② 送金関係書類

     上記①、②の証明書を添付、または提示する必要がある。

okutankao 

 ①の親族関係書類っていうのは何?


ponkao

次のAまたはBのいずれかの書類で、
国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証明するものだよ。


① 戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類
  及び、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
 

② 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
  (国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。) 
 

okutankao

じゃあ、②送金関係書類っていうのは?


ponkao

次の①または②のいずれかの書類で、
給与所得者がその年において国外居住親族の生活費、または教育費に充てる
ための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの
をいうよ。


① 金融機関の書類、または、その写しで、その金融機関が行う為替取引により
  その所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
 

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類または、その写しで、国外居住親族が 
  そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が
  商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額を
  その所得者から受領したこと等を明らかにする書類
 

okutankao

ふむふむ。


ponkao
年末調整で、国外居住親族の控除を受ける場合は、
既に給与の支払者に提出した「扶養控除等(異動)申告書」
「生計を一にする事実」欄その年に国外居住親族に対して送金等をした
     金額を追記する
必要があるよ。

okutankao
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方でも
説明していたよね。


ponkao
「生計を一にする事実」欄を記載した「扶養控除等(異動) 申告書」を別途
作成して提出しても問題はないよ。