給与所得者の扶養控除等(異動)申告書って、たくさん記入欄があるけど・・・
どうやって書いたらいいの?
じゃあ、うさちゃんの扶養控除等(異動)申告書を実際に記入しながら、
書き方をひとつずつ見ていこう。
まずは下図赤枠、本人の情報を記入する欄だよ。
まず①からしてわからない。
「所轄税務署長等」欄は何なの?
給与の支払者の所在地等の所轄税務署長を記入するよ。
うさちゃんの場合、給与の支払者は株式会社ラビットだったよね。
株式会社ラビットの所在地等の所轄税務署長を記入するんだ。
なるほど。
もし自分の会社の所轄税務署長がわからなかったら空欄でもいいの?
そうだね。空欄にしておいて、会社の人に聞いてみよう。
じゃあ②「市町村長」欄は何?
②は本人、つまりうさちゃんの住所地等の市区町村長を書くよ。
③は給与支払者の名前、⑤は給与支払者の所在地(住所)だね。
④は何?マイナンバーを書くの?
④は給与支払者のマイナンバーを記入する欄だよ。
給与支払者が個人の場合は、その人のマイナンバーを、
うさちゃんみたいに、給与支払者が法人の場合は、法人番号を記入するんだけど、
これはうさちゃんは記入しなくていいよ。
この書類の提出を受けた給与の支払者が記入するんだ。
⑥は自分の氏名を書いて捺印する、⑧は自分の住所、⑨は生年月日を書くんだよね。
⑦はマイナンバーを書くの?マイナンバーはもう会社に提出済みなんだけど。
⑦のマイナンバーは、平成28年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
A)会社と従業員の間で合意がある。
B)従業員が、扶養控除申告書の余白に「個人番号については給与支払者に
提出済みの個人番号と相違ない旨」を記載する。
C)会社が扶養控除申告書に「既に提供を受けている個人番号と確認した旨」を
記載する。
上記3点を満たすことで、記入しなくてもよくなります。⇒国税庁Q&A
平成29年1月以降も、給与支払者が、扶養控除等申告書に記載されるべき従業員
本人、控除対象配偶者または控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー等を
記載した帳簿を備えている場合には、省略できることになっているよ。
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナンバーと、
扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なっている場合は、
マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A
⑩は世帯主の名前だよね。
⑪の「あなたとの続柄(ぞくがら)」はどう書けばいいの?
意外と混乱しちゃって難しいんだよね。
世帯主が本人の場合は、「あなたとの続柄」は「本人」です。
世帯主が自分の旦那さんである場合、「あなたとの続柄」は「夫」、
世帯主が自分の奥さんである場合は、「あなたとの続柄」は「妻」になります。
世帯主が自分の父親の場合は、「あなたとの続柄」は「父」、
母親である場合は、「あなたとの続柄」は「母」です。
世帯主が自分のおじいちゃんである場合は、「あなたとの続柄」は「祖父」、
おばあちゃんである場合は、「あなたとの続柄」は「祖母」、
おにいちゃんなら、「あなたとの続柄」は「兄」・・・・・・というように記載します。
なるほど。
⑫は配偶者の有無だよね。結婚していれば、「有」、独身なら「無」だね。
⑬「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」 欄は、
2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に
「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合には、
「○」をつけるんだ。
ん?ん?
「従たる給与についての扶養控除等申告書」って何?
2か所以上から給与等の支払を受ける人で、主たる給与等の支払者から支給される給与
だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人が、
主たる給与の支払者以外の給与の支払者(従たる給与の支払者)から支給される給与、
「従たる給与」から配偶者控除や扶養控除を受けるために行う手続きだよ。
・・・・・・
ええと。2か所以上から給与をもらっている人がいたとして、
例えばA社に扶養控除等(異動)申告書を提出すると、
A社が主たる給与の支払者になり、A社から支払われる給与を主たる給与と呼ぶんだ。
扶養控除等(異動)申告書を提出していないB社やC社を、従たる給与の支払者と呼び、
支払われる給与は従たる給与と呼ばれる。
扶養控除等(異動)申告書は、いずれか一社にしか提出できないんだったね。
そうだね。
でもその一社から支払われる給与だけでは、扶養控除や障害者控除などの人的
所得控除が控除しきれないだろうという見込みがある人は、従たる給与からも
人的所得控除が受けられるというものなんだ。
とりあえずここでは、この書類を提出していたら「○」をつけて、
提出していなければ空欄でいいと覚えておいてね。
ほーい。