社員のDさんに、年末調整の扶養控除申告書の書き方について
質問されたんだ。
「生計を一にする事実」欄は、どうやって書くんですか?って。
書き方がわからないって言うんだ。
「生計を一にする事実」欄っていうのは、ここだね。
まず、「生計を一にする事実」欄は、この扶養親族が非居住者である場合に
記入する欄だから、非居住者でない場合は、空欄で問題ない。
非居住者っていうのは、居住者じゃない人のことだよね。
そう。居住者は、国内に住所を有する、または現在まで引き続いて1年以上
居所を有する個人のことで、居住者じゃない者が非居住者だ。
要するに、国外にいたり、国外に住所があったりする人のことだね。
国外に居住している扶養親族も、
年末調整で控除を受けることができるんだ。
国外にいる親族が扶養控除等を受けるためには、
「扶養控除等(異動)申告書」に、
① 親族関係書類
「扶養控除等(異動)申告書」に、
① 親族関係書類
② 送金関係書類
の証明書を添付するか、提示する必要がある。
の証明書を添付するか、提示する必要がある。
①の親族関係書類っていうのは何?
次のAまたはBのいずれかの書類で、
国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証明するものだよ。
① 戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類 及び、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し |
② 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類 (国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。) |
じゃあ、②送金関係書類っていうのは?
次の①または②のいずれかの書類で、
給与所得者がその年において国外居住親族の生活費、または教育費に充てる
ための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいうよ。
① 金融機関の書類、または、その写しで、その金融機関が行う為替取引により その所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 |
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類または、その写しで、国外居住親族が そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が 商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額を その所得者から受領したこと等を明らかにする書類 |
ふむふむ。
「扶養控除等(異動)申告書」の「生計を一にする事実」欄は、
その年に国外に住んでいて非居住者である居住親族に対して
送金等をした金額を追記する欄なんだ。
なるほどね。そういう事実がなければ、何も書かなくていいのね。