令和2年の年末調整の改正点をまとめて見てみよう。
コンパクトにお願いします。
資料は、「令和2年 年末調整のしかた(手引き)」の
4~9ページだよ。
①給与所得控除額が改正されました。 |
1つ目は、給与所得控除額の改正だよ。
控除額が減っているんだね。
この改正によって、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の
金額の表」が去年とは変わっているから注意してね。
金額の表」が去年とは変わっているから注意してね。
②基礎控除と、所得金額調整控除が改正されました。 |
基礎控除については、基礎控除とは?(2020年~)も参考にしてね。
それから、所得金額調整控除という新しい控除ができたよ。
⇒所得金額調整控除とは?
子どもがいる人、特別障害者等がいる人などを対象とした控除だね。
基礎控除と所得金額調整控除の改正にともなって、
「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」
という新しい申告書ができたよ。
基礎控除や所得金額調整控除を受けるためには、その年の最後に給与の支払を
受ける日の前日までに、会社に申告書を提出しないといけなんだね。
⇒所得金額調整控除とは?
子どもがいる人、特別障害者等がいる人などを対象とした控除だね。
基礎控除と所得金額調整控除の改正にともなって、
「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」
という新しい申告書ができたよ。
基礎控除や所得金額調整控除を受けるためには、その年の最後に給与の支払を
受ける日の前日までに、会社に申告書を提出しないといけなんだね。
③源泉徴収簿の様式が変更されました。 |
基礎控除や所得金額調整控除の改正に伴って、源泉徴収簿も変わったよ。
「所得金額調整控除額⑩」欄、「給与所得控除後の給与等の金額
(調整控除後)⑪」欄、「基礎控除額⑲」欄が追加された。
それから「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄が
「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄に変わったよ。
去年は「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄に
基礎控除を書いていたけれど、令和2年は「基礎控除額⑲」欄に書くんだね。
④各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等が改正されました。 |
基礎控除の金額が変わったことで、同一生計配偶者、扶養親族、
源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の
配偶者特別控除額を計算するときの「配偶者の合計所得金額の区分」も、
それぞれ10万円引き上げられているんだね。
それぞれ10万円引き上げられているんだね。
⑤ひとり親控除および寡婦(寡夫)控除に関する改正がおこなわれました。 |
寡婦控除の改正と、ひとり親控除という新しい控除ができたよ。
国税庁 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
これまで控除がうけられなかった未婚のひとり親が、
ひとり親控除を受けられるようになったんだ。
どういうこと?
寡婦控除の内容が変わり、且つ、「特別の寡婦」と「寡夫控除」がなくなる。
なくなったものの代わりに「ひとり親控除」という新しい控除が追加されるよ。
まず新しくできた「ひとり親控除」について見てみよう。
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者、または、配偶者の生死の明らか でない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。 |
(1) その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者、または、扶養親族とされて いる者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額、および、山林所得金額の 合計額が 48 万円以下のものに限ります。以下同じです。)を有すること。 |
(2) 合計所得金額が 500 万円以下であること。 |
(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者 (次に掲げる者をいいます。以下同じです。)がいないこと。 (イ)その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の 世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫、または、 未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると 認められる続柄である旨の記載がされた者 (ロ)その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の 住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫、または、未届の妻である旨 その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である 旨の記載がされているときのその世帯主 |
そして、改正された寡婦控除は以下のように変更される。
改正後の「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。 |
(1) 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの (イ)扶養親族を有すること。 (ロ)合計所得金額が 500 万円以下であること。 (ハ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 |
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者、または、夫の生死の明らかでない一定の者 のうち、次に掲げる要件を満たすもの (イ)合計所得金額が 500 万円以下であること。 (ロ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 |
寡婦控除とひとり親控除は、併用できないんだね。
そう。どちらかにしか該当しないようになっているよ。
「ひとり親控除」ができることで、これまで控除を受けられなかった
未婚のひとり親が、控除を受けられるようになったのが大きな変化だね。
これまで「寡夫」や「特別の寡婦」だった人たちは、
改正後はどうなるの?
条件を満たせば「ひとり親控除」が受けられる。
満たさなければ、控除は受けられないことになる。
控除額はこれまでと特に変わらない。
「令和2年 年末調整のしかた(手引き)」の7ページに
掲載されているチャートが分かりやすいよ。
掲載されているチャートが分かりやすいよ。
上図の中の右端にある「年末調整時の申告」必要/不要って
いうのは何なの?
「年末調整時の申告」欄が「必要」とされている人は、
令和2年分の年末調整のときに、その異動内容について
申告をする必要があるということだよ。
ああそうか、ひとり親に該当するようになったり、
寡婦控除が非該当になったりすれば、控除額が変わるもんね。
具体的には、扶養控除申告書の内容を書き換えることになるよ。
「特別の寡婦」を消して「ひとり親控除」を追加するなど、
様式自体も手書きで修正してね。
令和2年分の年末調整のときに、その異動内容について
申告をする必要があるということだよ。
ああそうか、ひとり親に該当するようになったり、
寡婦控除が非該当になったりすれば、控除額が変わるもんね。
具体的には、扶養控除申告書の内容を書き換えることになるよ。
「特別の寡婦」を消して「ひとり親控除」を追加するなど、
様式自体も手書きで修正してね。
オウ・・・手書き・・・
源泉徴収簿も同様だよ。
⑥年末調整関係手続の電子化がはじまります。 |
生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除の
それぞれ証明書について、電磁的方法による提供が可能になったよ。
(令和2年10月1日以後に提出する年末調整関係書類について適用されます。)
それぞれ証明書について、電磁的方法による提供が可能になったよ。
(令和2年10月1日以後に提出する年末調整関係書類について適用されます。)
年末調整の電子化っていうのは、年末調整そのものが
電子化されるわけじゃないんだよね。
そう。2020年の段階では、保険料控除証明書や残高証明書のような
年末調整の必要な証明書を電子データ(電子的控除証明書等)で
提出することが可能になるというものだ。
これは義務ではないし、さらにいうと、年末調整の電子化によって
従業員から控除申告書の提出をデータ形式で受けるためには、
事前に税務署の承認を受ける必要がある。
うちも電子化しよう!と思ってすぐに電子化できるわけじゃないのね。
具体的には、所轄税務署長に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき
事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出して承認を受ける
必要があるよ。
うちも電子化しよう!と思ってすぐに電子化できるわけじゃないのね。
具体的には、所轄税務署長に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき
事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出して承認を受ける
必要があるよ。
申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認通知、または
承認しないことの決定通知がなければ、申請書提出月の翌月末日に承認が
あったこととされる。
令和2年10月以降に電子化するためには、だいぶ前までに
申請書を提出しておかなければいけないのか。
従業員さんへの周知も忘れないようにね。
参考になるよ。
ややこしいなあ。