48万円を超える収入があるために配偶者控除が受けられなかった時でも、
配偶者特別控除を受けることができる場合があるよ。
配偶者特別控除?
配偶者控除とは別に、受けられる控除なの?
そうだよ。
配偶者特別控除を受けるための条件は、以下のとおりだよ。
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。 |
(2) 配偶者が、次の5つの要件全てに当てはまること。 イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。 ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。 ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと または、白色申告者の事業専従者でないこと。 ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。 ホ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。 |
(1)の「控除を受ける人」というのは、配偶者のことだよね。
うさが配偶者特別控除の対象者なら、その年の合計所得金額が
1,000万円を超えてはいけないのは、夫のぱんだちゃんの方だね。
そうだね。
(2)の、イ、ロ、ハ、ニは大丈夫だよね。
扶養控除とは?【1】 で勉強したよね。
ホは、年間の合計所得金額が48万円を超えていても、
133万円以下までに含まれていれば、特別控除の対象者だということだね。
合計所得は、収入から必要経費を差し引いた金額だったね。
⇒配偶者控除とは?
配偶者特別控除は、合計所得金額によって受けられる控除額が変わるよ。
配偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得金額が 900万円以下の時の 配偶者特別控除額 | 本人の合計所得金額が 900万円超950万円以下 の時の配偶者特別控除額 | 本人の合計所得金額が 950万円超1,000万円以下 の時の配偶者特別控除額 |
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円~ | 0円 | 0円 | 0円 |
また、配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできないよ。
旦那さんが奥さんを配偶者特別控除対象者とするか、
その逆か、しかできないってことね。
配偶者特別控除を受けるためには、「給与所得者の基礎控除、
配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」を会社に提出しよう。
なるほど~。