年末調整の結果、お金を払う人と戻ってくる人がいるよね。
年末調整を払う人って、どんな人なの?
払う人というのは、年末調整によって所得税の徴収を受ける
人のことだね。
お金が戻ってくる人は、所得税が還付される人のことだ。
ええっと。
年末調整というのは、その年の給与や賞与から概算で源泉徴収した所得税と、
年末時点で計算した正確な所得税の額を比べて、
その差額が還付されたり、徴収されたりするんだ。
年末調整とは?で勉強したね。
源泉徴収された所得税と、正確な所得税の差額が、
年末調整で還付または徴収される金額になるんだっけか。
源泉徴収された所得税の総額の方が、年末調整で計算された正確な
所得税の額よりも大きいと、年末調整でお金が戻ってくるよ。
年末調整で還付または徴収される金額になるんだっけか。
源泉徴収された所得税の総額の方が、年末調整で計算された正確な
所得税の額よりも大きいと、年末調整でお金が戻ってくるよ。
逆に、源泉徴収された所得税の総額の方が、年末調整で計算された正確な
所得税の額よりも小さい場合は、年末調整でお金を支払う人になるわけだ。
ええっと・・・具体的にいってもらえると。
じゃあ、お金が戻ってくる(還付される)場合から見てみよう。
1月~12月に、源泉徴収によって支払った所得税の総額が5万円
だったとするね。
そして、年末調整によって計算された本来支払うべき所得税額が、
4万円だったとしよう。
なるほど。4万円の所得税を支払えばいいところが、5万円も差し
引かれているのね。
この差額、払いすぎた1万円が還付金として戻ってくるわけだね。
じゃあ、お金を払う人になるときは?
源泉徴収された所得税額が5万円だったのに対して、年末調整で
計算された本来支払うべき所得税が6万円だったりすると、
足りない1万円を支払うことになるね。
どういう人が、お金を払う人になっちゃうの?
控除額が減ってしまったというケースが多いんじゃないかな。
たとえば、今年の1月時点では控除対象扶養親族が3人いたとするよね。
1月~12月まで、扶養親族3人の金額で源泉徴収を行って、
年間5万円の所得税を払ったとしよう。
ふむ。
でも実際は、10月に子供が独立して、控除対象扶養親族が2人になっていた。
12月の年末調整でその分の訂正をして所得税の計算を行ったところ、
今年の所得税額は6万円だった、1万円追加で払ってね、というような
ケースだ。
去年は戻ってきたのに、どうして今年は支払う必要があるの?と思ったら、
まずは、今年と前年の控除額を確認するといいかもね。
じゃあ、お金を払う人になるときは?
源泉徴収された所得税額が5万円だったのに対して、年末調整で
計算された本来支払うべき所得税が6万円だったりすると、
足りない1万円を支払うことになるね。
どういう人が、お金を払う人になっちゃうの?
控除額が減ってしまったというケースが多いんじゃないかな。
たとえば、今年の1月時点では控除対象扶養親族が3人いたとするよね。
1月~12月まで、扶養親族3人の金額で源泉徴収を行って、
年間5万円の所得税を払ったとしよう。
ふむ。
でも実際は、10月に子供が独立して、控除対象扶養親族が2人になっていた。
12月の年末調整でその分の訂正をして所得税の計算を行ったところ、
今年の所得税額は6万円だった、1万円追加で払ってね、というような
ケースだ。
去年は戻ってきたのに、どうして今年は支払う必要があるの?と思ったら、
まずは、今年と前年の控除額を確認するといいかもね。