okutankao

社員Mさんの息子さんがアルバイトをしているんだ。
年末調整で、息子さんをMさんの扶養に入れることはできるの?

ponkao
息子さんが扶養に入れるかどうかは、まずその息子さんが
扶養親族となる条件を満たしているかどうか
をチェックするんだ。

okutankao

条件って、どんなの?


ponkao
扶養控除とは?【1】を読んで欲しいんだけれど、
生計を一にしていることや年間の合計所得金額が48万円以下であること
などの4つの条件があるよ。

okutankao

「年間の合計所得金額が48万円以下」っていうのは、よく聞くよね。
アルバイトで稼ぎすぎちゃダメだってヤツでしょ。

ponkao
そうだね。103万円の壁とは?でも勉強したけれど、息子さんの
アルバイト代が103万円を超えないことを確認してね。

ponkao
1年間の所得が103万円を超えてしまうと、扶養控除は受けられない


okutankao

ふむふむ。


ponkao
息子さんが扶養親族に該当することがわかったら次は、年末調整で
息子さんの分の扶養控除を受けられるかどうかを確認しよう。

okutankao

扶養親族に該当すれば、必ず扶養控除が受けられるわけではないのか。


ponkao
そう。
具体的に何をすればいいかというと、息子さんの年齢をチェックする。

okutankao

大学生らしいよ。


ponkao
じゃあ、扶養控除を受けることができるよ。
年末調整で控除が受けられるのは、その年の年末(12月31日)時点で、
16歳以上の子供
だ。

okutankao

16歳以下だと、先の4つの条件を満たしていても、扶養控除は
受けられないんだね。⇒扶養控除とは?【2】

ponkao
大学生なら18歳以上だから「控除対象扶養親族」に該当する。
親であるMさんは48万円の所得控除が受けられるよ。

ponkao

扶養控除等異動申告書での記入は、以下のようになるよ。
記入するのは、控除対象扶養親族(16歳以上)の部分だね。

569

okutankao

もし息子が16歳未満で、アルバイトをしていたらどうすればいいの?


ponkao
その場合は、扶養控除申告書の中でも記入する欄が違うから気をつけて。
こっちに書いてね。

570

ponkao
さっきも言ったけれど、16歳未満の子は扶養控除が受けられないから
注意してね。

okutankao

記入する内容は、名前、フリガナ、続柄、生年月日か。難しくないね。
マイナンバーはどうすればいいんだっけ?

ponkao
マイナンバーについては、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書に
おいては、給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の
税務関係書類の提出を受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された
    帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等の
    マイナンバーについては、記載する必要はないことになっているよ。
    ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名や
マイナンバーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名や
マイナンバーが異なっている場合は、マイナンバーを記載してね。⇒国税庁Q&A

okutankao

あとは、老人扶養親族か、特定扶養親族に該当するかどうかの
チェックを入れる欄だね。

okutankao

今回は老人・特定どちらでもないから、チェックは要らないね。


571

ponkao
続いて、「所得の見積額」の欄にバイト代の年間見積額を記入するよ。


572

ponkao
扶養控除申告書は通常、年末調整のときに「書いてください」と
配られるよね。
このときに配られる扶養控除申告書は、翌年分のものだ。

okutankao

令和平成29年の年末調整のときに配布されるのは、平成30年分の
扶養控除申告書だということだね。

ponkao
そうそう。会社は、令和2年1月の給与から、この扶養控除申告書に書かれた
情報を使いたい。
だからそれに間に合うように、年末に「書いてください」と言われるわけだ。

okutankao

ということは、この「所得の見積額」というのは、今年バイト代をいくら
もらったかという総額を書くわけじゃないんだね。

ponkao
そう。翌年(今年が令和2年なら令和3年)に、いくらくらいの
バイト代をもらうか、という見積額を書くよ。
実際とは違っても、この時点では全然構わない。おおよそでいいんだよ。

okutankao

なるほど!息子さんの今年のアルバイト代は80万円くらいだったらしいから、
来年も同じくらいの見積額でいいかな。

okutankao

じゃあ、「所得の見積額」は「80万円」って書けばいいね。


ponkao
ブッブー!!


okutankao

えっ?!違うの?!


ponkao
違うの。
「所得の見積額」は、収入から必要経費を引いた金額を書くんだ。

okutankao

必要経費・・・


ponkao
所得が給与の場合は、給与所得控除額を、 ⇒給与所得控除とは?
公的年金の場合は、公的年金等控除額を、必要経費として差し引くんだ。


 ■パート・アルバイトの給与の場合
  1年間の給料額(103万円以下)-55万円=年間所得額 (48万円以下) 


okutankao

ええっとつまり・・・
80万円から55万円を差し引いた金額が、来年の所得見積額になるのね?

ponkao
そう。年間所得額の見積もりが48万円を超えてはならないことに
注意が必要だよ。

okutankao

どうして?


ponkao
さっきも話をした、103万円の壁というやつだ。
55万円を差し引いた金額が48万円より大きかったら、扶養に入れない。

okutankao

ああそうか、55万+48万=103万円だもんね。
103万円以下のバイト代でおさえないと、扶養控除を受ける権利がなくなるんだ。

ponkao
そう。扶養親族の条件を満たさない親族は、
そもそも扶養控除申告書のこの行に記載することができない。

okutankao

なるほど。じゃあM息子の場合、80万-55万=25万円だから、
25万円と書けばいいのね。

573


ponkao
そういうことだね。
ついでだから、最後まで記入してみようか。

okutankao

ええっと、「非居住者である親族」は、非居住者である場合に
欄内に「○」を書けばいいんだよね。

ponkao
「生計を一にする事実」欄は、この配偶者が非居住者である場合に、
年内にこの配偶者へ送金した金額の合計額を記入するよ。

ponkao
といっても書類の提出時にはまだ金額は確定していないから、
来年の年末調整を行う時に、追記するよ。 
⇒国外居住親族とは?

okutankao

「住所又は居所」は問題ないよね。
アメリカに短期留学しているなら、アメリカの居所を書けばいいのかな。

ponkao
そうだね。最後の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に
その理由と日付を書くよ。
結婚したとか、扶養から外れたけれどまた戻ってきた場合なども含まれるよ。

okutankao

できた!
明日Mさんに説明してみるよ。