okutankao


サラリーマンも必要経費を控除額として差し引くことができるって
聞いたんだけれど・・・

okutankao

サラリーマンの必要経費って、いったい何なの?


ponkao
給与所得控除というものだよ。
サラリーマンのように、給与による収入がある人だけが受けられる
控除なんだ。

okutankao

「給与」所得控除だからか。


ponkao
サラリーマンも、スーツを買ったりビジネスバックを買ったり、
働くうえで経費が掛かるでしょ。
その分を所得税から控除してあげますよというものなんだね。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
給与所得控除額は、実際に経費をいくら使ったかとは関係なく、
給与所得額によって金額が決められているんだ。
 

 給与等の収入金額
 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 

 給与所得控除額
 

 162万5,000円以下

 55万円

 162万5,000超180万円以下

 収入金額×40%-10万円

 180万円超360万円以下
 

 収入金額×30%+8万円

 360万円超 660万円以下
 収入金額×20%+44万円

 660万円超 850万円以下
 収入金額×10%+110万円 

 850万円超1,000万円以下

 195万円

 1,000万円超
 
 195万円

ponkao

給与等の収入金額は、1月1日~12月31日の1年間の合計だよ。
複数社からもらっている場合は、合算した金額だよ。

okutankao

ええっと・・・具体的にはどうなるのかな?



 年間の給与等の収入額   150万円の場合 
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

 162万5,000円以下なので、給与所得控除は55万円 
 

 年間の給与等の収入額   300万円の場合
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

 180万円超360万円以下なので、
 300万円×30%+8万円=108万円

 給与所得控除は98万円 
 

 年間の給与等の収入額   700万円の場合
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

 660万円超 850万円以下なので、
 700万円×10%+110万円=180万
 給与所得控除は180万円
 

okutankao

なるほど。


ponkao
所得税上の扶養に入るためには、年間の収入が103万円を超えてはいけないと
いうルールがあったよね。 ⇒扶養控除とは?

okutankao

俗にいう、103万円の壁だね。


ponkao
年間の給与等の収入から55万円を引いた金額が、
48万円を超えなければ、扶養に入れるというルールだ。

ponkao
この55万円というのは給与所得控除の額なんだ。
上記の計算式で年間の給与等の収入額103万円で計算すると、
給与所得控除の額は55万円でしょ。

okutankao

ああなるほどね。


ponkao
48万円は基礎控除の額だ。
48万円+55万円=103万円だよね。

okutankao

基礎控除も、所得税の額を控除してくれるものだね。


ponkao
そう。収入が103万円以下であれば、控除が103万円受けられるから、
収入のすべてが控除額内におさまる。

okutankao

つまり所得税が非課税になる=扶養に入れるわけね。