サラリーマンも必要経費を控除額として差し引くことができるって
聞いたんだけれど・・・
サラリーマンの必要経費って、いったい何なの?
給与所得控除というものだよ。
サラリーマンのように、給与による収入がある人だけが受けられる
控除なんだ。
「給与」所得控除だからか。
サラリーマンも、スーツを買ったりビジネスバックを買ったり、
働くうえで経費が掛かるでしょ。
その分を所得税から控除してあげますよというものなんだね。
ふむふむ。
給与所得控除額は、実際に経費をいくら使ったかとは関係なく、
給与所得額によって金額が決められているんだ。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 |
1,000万円超 | 195万円 |
給与等の収入金額は、1月1日~12月31日の1年間の合計だよ。
複数社からもらっている場合は、合算した金額だよ。
ええっと・・・具体的にはどうなるのかな?
年間の給与等の収入額 150万円の場合 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 162万5,000円以下なので、給与所得控除は55万円 |
年間の給与等の収入額 300万円の場合 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 180万円超360万円以下なので、 300万円×30%+8万円=108万円 給与所得控除は98万円 |
年間の給与等の収入額 700万円の場合 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 660万円超 850万円以下なので、 700万円×10%+110万円=180万 給与所得控除は180万円 |
なるほど。
所得税上の扶養に入るためには、年間の収入が103万円を超えてはいけないと
いうルールがあったよね。 ⇒扶養控除とは?
俗にいう、103万円の壁だね。
年間の給与等の収入から55万円を引いた金額が、
48万円を超えなければ、扶養に入れるというルールだ。
この55万円というのは給与所得控除の額なんだ。
上記の計算式で年間の給与等の収入額103万円で計算すると、
給与所得控除の額は55万円でしょ。
ああなるほどね。
48万円は基礎控除の額だ。
48万円+55万円=103万円だよね。
基礎控除も、所得税の額を控除してくれるものだね。
そう。収入が103万円以下であれば、控除が103万円受けられるから、
収入のすべてが控除額内におさまる。
つまり所得税が非課税になる=扶養に入れるわけね。