年末調整が終わったら、税務署に源泉徴収票を提出するよね。
その年中の給与等の支払金額が50万円以上だった場合は、
源泉徴収票を税務署に提出するとかって聞いたんだけれど、本当?
それは、年末調整をしなかった法人の役員、または、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人の条件だね。
条件?
税務署に提出しなければならない源泉徴収票は、
下記の条件を満たしたものだけと決まっているんだ。
年末調整をしたもの |
①法人の役員(今は役員をしていなくても、その年中に役員だった者を含む)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。 役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。 ②弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。 ③上記①②以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの。 |
年末調整をしなかったもの |
①「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。 ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの。 ②「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの。 ③「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの。 |
なるほど。税務署には、上の条件を満たしている人の源泉徴収票を
提出するのね。
「50万円」という条件があるのは、「年末調整をしなかったもの」だね。
年末調整をしなかった人でも、税務署に源泉徴収票を提出しないと
いけないケースがあるわけね。
ちなみに「役員」には、相談役、顧問、その他これらに類する者が含まれるよ。
なるほど。