okutankao

「控除対象配偶者」って一体なんなの?


ponkao
配偶者控除」が受けられる配偶者のことだよ。
このページでは、令和2年以降について説明するよ。

okutankao

ほい。


◆配偶者控除「控除対象配偶者」とは?(R02~)                  

ponkao

一定の条件を満たした配偶者がいると、その配偶者の分だけ配偶者控除
受けられるんだ。

ponkao
つまり、所得税を安くしてもらえるんだね。
配偶者控除の対象となる配偶者を、控除対象配偶者と呼ぶ。


納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。


控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の五つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係該当しない)。 

(2) 納税者と生計を一にしていること。 

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。 
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けて
  いないこと 
  または白色申告者の事業専従者でないこと。

(5) 居住者の合計所得金額が1,000万円を超えないこと
 

配偶者控除の額

554

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。


okutankao
条件の(2)「生計を一にする」は、生活の財源が一緒という意味で、
同居していなくちゃいけないってわけじゃあなかったよね。
⇒扶養控除とは?【1】

ponkao
そうそう。


okutankao
(3)がよくわからないんだけど・・・
年間の所得の合計額が48万円以下といっておいて、
給与収入が103万円以下って、どういうこと?

ponkao
これはね、収入から必要経費を差し引いた金額が48万円以下であれば、
対象者になれますよという意味なんだ。

ponkao
所得が給与の場合は、給与所得控除額を必要経費として差し引く。
公的年金の場合は、公的年金等控除額を差し引くよ。


 ■パート・アルバイトの給与の場合
  1年間の給料額(103万円以下)-55万円=年間所得額 (48万円以下) 


 ■年金の場合(配偶者が65歳未満)
  1年間の年金額(108万円以下)-60万円=年間所得額 (48万円以下) 


 ■年金の場合(配偶者が65歳以上)
  1年間の年金額(158万円以下)-110万円=年間所得額 (48万円以下) 


okutankao

なるほど・・・給与をもらっている人が、55万円を引いた時に
残額が48万円になるのは、103万円だよということね。


ponkao
青色申告、白色申告や事業専従者については、
⇒扶養控除とは?【1】 で説明したね・


okutankao

控除額は居住者の合計所得金額によって変わってくるんだね。
合計所得金額が1000万円を超えている場合は、配偶者控除を受けられないんだね。

ponkao
そう、居住者の所得制限があるから注意が必要だよ。
控除対象配偶者が70歳以上の場合は、控除額が増えるよ。