令和2年の新年早々、国税庁のホームページで
「年末調整手続の電子化に向けた取組について」が公開されたよ。
年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降) |
令和元年分の年末調整のしかた(手引き)の5ページにも書かれていた、
「年末調整手続の電子化」とかってヤツだね。
令和2年分の年末調整から、電子化がはじまるんだっけ。
令和2年から、年末調整で使用する「保険料控除証明書」や
「残高等証明書」を電子データ(電子的控除証明書等)で提出することが
できるようになる。
これまでは、紙のハガキで郵送されてきたこれらの証明書を、
会社に提出していたんだよね。
そう。それが電子化できるようになる。
たとえば、従業員さんが、保険会社等から控除証明書等を電子データで
受けとるよね。
どうやって電子データを受けとるのか、その受け取り方法は保険会社によって
異なるから、保険会社に確認しないといけないね。
たとえば、従業員さんが、保険会社等から控除証明書等を電子データで
受けとるよね。
どうやって電子データを受けとるのか、その受け取り方法は保険会社によって
異なるから、保険会社に確認しないといけないね。
この電子データを、従業員さんが年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに
インポートして、保険料控除額の計算をする。
控除額の計算はソフトウェアが自動でやってくれるから、
うさちゃんみたいに計算が苦手な人も心配いらない。
年末調整控除申告書作成用ソフトウェアは、令和2年の年末調整までに
国税庁が無償で提供してくれるソフトウェアだね。(準備中)
控除額が自動計算された年末調整申告書データができたら、
それを会社に提出する。
それを会社に提出する。
どんな方法で提出するかは、会社によって異なるから、
会社の指示に従うんだったね。
従業員さんからデータを受け取った会社は、
受け取ったデータを給与システム等にインポートして年税額を計算するんだ。
使用中の給与システム等が、この電子化の流れに対応しているものでないと、
この電子化の処理は行えないから、年末調整の担当者は注意が必要だよ。
給与システム等が電子化の流れに対応している場合に、
具体的にどうやって年末調整をすればいいのか、については、
給与システム等の会社に確認する必要があるね。
この電子化ができれば、年末調整の負担がだいぶ楽になりそうな
気がするけれど・・・
電子化は、義務じゃないんでしょ?
ハガキで証明書を受け取って、これまで通りやってもいいんでしょ?
もちろんだよ。
それどころか、この電子化をするためには、会社が税務署に届出をする
必要があるんだ。
届出?!
申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認通知、または
承認しないことの決定通知がなければ、申請書提出月の翌月末日に承認が
あったこととされるよ。
令和2年10月以降に電磁的方法を利用するためには、令和2年8月までに
申請書を提出しておかなければいけないのね。
あとは、従業員さんへの周知も必要だね。
国税庁のページにもまとまっているから参考にしてね。