ponkao
所得税上の扶養に入るためには、年間の収入が103万円を超えちゃ
ダメというルールがあったよね。


okutankao 

うん。


ponkao
扶養に入るには、なぜ、 103万円を超えちゃいけないのかわかるかな?



okutankao

え~っと・・・収入の合計金額から55万円を差し引いた金額が
48万円以下だったら、所得税の扶養に入ることができるんだよね。

ponkao

うんうん。

okutankao

55万円っていうのは、給与をもらって働く人が必要経費として控除できる
給与所得控除額というものだったよね。 ⇒給与所得控除とは?

ponkao
55万円を差し引いて48万円ギリギリに納まるのは、
年間収入103万円までだ。(103万円-55万円=48万円)

ponkao
だから、所得税の扶養に入るには、
収入を103万円までに抑える必要があるんだね。

okutankao

そうそう。


ponkao
じゃあ、どうして年間収入から55万円を差し引いた金額が、
48万円以下でないといけないのか、わかるかな?


okutankao

えっ・・・


ponkao
所得のある人に適用される可能性がある所得控除があったよね?


okutankao

あ!基礎控除だ!
合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円の基礎控除が受けられるね。

ponkao
そう。103万円以下の人は、当然、合計所得金額2,400万円以下に
該当するから、基礎控除48万円を受けることができる。
つまり・・・

okutankao
収入の合計金額103万円-給与所得控除55万円=48万円
48万円-基礎控除48万円=ゼロ円 となって、
収入が全額、所得税の控除を受けることができるんだ!

ponkao
つまり、課税される所得はない=103万円までは所得税がかからない
=所得税を払わなくてもいいというわけだね。

okutankao

だから、所得税上の扶養に入れるんだね。


okutankao
年間の収入が103万円を超えると、給与所得控除と基礎控除では
控除しきれない収入に課税されて、所得税を払わなければならなく
なるんだね。

ponkao
そうなると、所得税上の扶養には入れなくなるというわけだ。


okutankao

なるほどね!