12月に行う年末調整の対象になる人は、
●会社などに1年を通じて勤務している人
●年の中途で就職し、年末まで勤務している人(青色事業専従者も含む)
だよね。
年末調整が必要ない人もいるんでしょ?
どういう場合に、年末調整が不要になるの?
次の二つのいずれかに当てはまる人は、年末調整の対象者じゃない。
つまり、年末調整が不要だよ。
《1》 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人 |
《2》 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税 の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人 |
たくさんもらっている人と、例外に該当する人だね。
それ以外の人は、みんな年末調整が必要なの?
他にも、下記に該当する人も年末調整は不要だ。
【1】 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除 等(異動)申告書を提出している人 |
【2】 年末調整を行う時までに、扶養控除等(異動)申告書を提出していない人 (月額表又は日額表の乙欄適用者) |
【3】 継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇労働者など (日額表の丙欄適用者) |
扶養控除等(異動)申告書は、この書類だよね。
扶養控除等(異動)申告書は、扶養控除、障害者控除などの
控除を受けるための書類だよ。
「控除」は、支払う税金の金額を減らしてくれるって意味だったよね。
扶養家族がいたりすると、所得税が控除されるんだ。
扶養控除等(異動)申告書を提出することで、該当する控除を受けることが
できるんだよ。
じゃあ【1】は、A社とB社で仕事を掛け持ちしていて、扶養控除等(異動)
申告書をA社に提出していたら、A社では年末調整をして、B社ではしないよ
ということか。
じゃあ【2】は?
扶養控除等(異動)申告書を提出してくださいねと言われたのに
提出しなかった人は、年末調整をしませんよということだね。
月額表または日額表の乙欄適用者っていうのは、どういう意味?
これは源泉徴収の話なんだ。
源泉徴収を行う時に、源泉徴収表に収入を照らし合わせて源泉徴収税額を
出すという話をしたよね。⇒年末調整とは?
うん。
源泉徴収税額表には、月額表、日額表、それから甲欄、乙欄、丙欄という
のがあるんだ。
給与を毎月支払う場合や、月や旬を単位にして給与を支払う場合は、
月額表を使って源泉徴収を行うよ。
じゃあ、日額表は日払いの場合かな?
日払いの場合や、一週間ごとに給与を支払う場合、それから、
日割り計算して給与を支払う場合も、日額表を使うよ。
甲、乙、丙っていうのは何?
扶養控除等(異動)申告書を提出した人は、甲欄、
提出していない人は乙欄をみて源泉徴収税額を決めるんだ。
丙欄は日額表だけにある。甲、乙、丙っていうのは何?
扶養控除等(異動)申告書を提出した人は、甲欄、
提出していない人は乙欄をみて源泉徴収税額を決めるんだ。
日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに、一定の給与を支払う場合に
適用するよ。
なるほど。
だから扶養控除等(異動)申告書を提出していない人=月額または日額表の
乙欄の適用者なんだね。
そうだね。
最後の【3】も、日額表の丙欄に該当する人は、年末調整をしないということに
なるよ。