友達が今年の台風で災害にあってしまったんだ。
それは大変だったね。
災害や盗難で資産に被害を受けたとき、雑損控除という控除を
受けられるでしょ。
一定の金額の所得税控除が受けられるものだね。
(国税庁:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除))そうそう。その雑損控除は、年末調整で受けられるのかな?
残念だけれど、雑損控除は年末調整では受けられない。
確定申告をする必要があるんだ。
確定申告をする必要があるんだ。
年末調整で、会社がやってくれたら楽だったのに。
残念だけれどね。
雑損控除の対象になる資産は予め決まっている。
(1)と(2)のどちらかではなくて、
両方に当てはまらないといけないのね。
さらに、控除を受けられる損害の原因も決まっている。
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。 (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。 イ 納税者 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額 等が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)の者 (2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」の いずれにも該当しない資産であること。 (注) 「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養 または鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で 保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属 (製品)や書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど生活 に通常必要でない動産をいう。 |
(1)と(2)のどちらかではなくて、
両方に当てはまらないといけないのね。
さらに、控除を受けられる損害の原因も決まっている。
次のいずれかの場合に限られます。 (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 (3) 害虫などの生物による異常な災害 (4) 盗難 (5) 横領 なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。 |
ふむふむ。台風は該当するね。
雑損控除の額は、下記の計算で求められるよ。
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。 (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10% (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、 翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除 することができます。 なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなって います。 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財 などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。 |
ええっと・・・式の中の差引損失額っていうのは何?
差引損失額も、計算で求められるよ。
差引損失額 = 損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金等により補填される金額 |
なるほど。(1)と(2)の計算式でそれぞれ計算して、
大きいほうの金額が控除されるわけだね。
損失額がとても大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合でも、
翌年以後(最大3年間)に繰り越して、各年の所得金額から控除することが
できるからね。
できるからね。
友達に連絡してみるよ。