今回は、摘要欄と備考欄の書き方の説明(4)だよ。
下図の赤枠の欄だよ。
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
摘要欄と備考欄は連動するから、摘要欄を中心に見ていくよ。
今回は、摘要欄記載事項の残り全てをまとめてみていこう。
最初は、「摘要」欄の記載事項その(4)だ。
(4)年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、 |
これは、昔から「摘要」欄に書くことになっているよね。
年の途中で入社した場合で、前職で支払われた給与等と、今の会社で
支払われた給与等を合算して年末調整した時に、イ)~ハ)の内容を
「摘要」欄に書くんだね。
ふむふむ。
摘要欄の記載事項その(5)は?
(5)「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者については、同上の規定により弁済を受けた旨、および、その弁済を受けた金額を記載して下さい。 |
賃金の支払の確保等に関する法律という法律の第7条は、政府による
未払賃金の立替払について規定した条文なんだ。
この条文に基づいた未払給与等の弁済を受けた退職勤労者は、
「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条によっていくらの弁済を受けた、
と「摘要」欄に記入する必要があるよ、ということだ。
なるほど。
じゃあ、(6)は?
(6)災害により被害を受けたため旧与党に対する源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予を受けた場合には、「災害者」欄に丸をつけるとともに、徴収猶予税額を記載して下さい。 |
災害被災者として、源泉所得税と復興特別所得税の徴収猶予を受けた場合
についてだね。
まず、源泉徴収票下部の「災害者」欄に丸をつけて、
「摘要」欄に、徴収猶予税額を記入するよ。
最後は「摘要」欄の記載事項その(7)だね。
(7)租税条約に基づいて源泉所得税および復興特別所得税の免除を受ける方については、免税対象額および該当条項「○○条約○○条該当」を赤書きして下さい。 |
これもレアケースかな。
租税条約に基づいて源泉所得税および復興特別所得税の免除を受ける場合に、
免税対象額および該当条項を記入してねというものだ。
なるほど。こうやって見てみると、「摘要」欄や「備考」欄に記入する
ことがある人は、そんなに多くないみたいだね。