ponkao
続いて、住宅借入金等特別控除の金額の内訳を記入していこう。
下図の赤枠の欄だよ。

00536
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

00396
※クリックすると大きな図になります。

ponkao
①「住宅借入金等特別控除適用数」は、年末調整のときに住宅借入金等
特別控除の適用がある場合に、適用数を記入するよ。

okutankao

②「住宅借入金等特別控除可能額」は、どの金額を書けばいいの?


ponkao
源泉徴収簿でいうと、⑳欄だね。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の欄の金額を
書き写せばいいよ。
00393

okutankao

ふむふむ。
じゃあ、③「居住開始年月日(1回目/2回目)」というのは?

ponkao
これは、住宅借入金控除特別申告書から書き写すよ。
申告書の下部にある「証明事項」欄に「居住開始年月日」という項目が
あるから、それを書き写す。
00394

ponkao
令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
の14ページにも図解されているから、参考にしてみて。

okutankao

④「住宅借入金等特別控除区分(1回目/2回目)」は?


ponkao
適用を受けている区分を記入するよ。
区分は、以下のようになっている。

一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含みます。)

認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合

特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合

東日本大震災によって自己の居住用に供していた家屋が居住のように
供することができなくなった場合で、平成23年から令和3年(2021年)
12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等
について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金
等特別控除」の適用を選択した場合

税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除証明書」の居住開始年月日の後部に「(特定)」の表示がある場合


ponkao
最後は⑤「住宅借入金等年末残高(1回目/2回目)」だね。
これも、住宅借入金等特別控除申告書から金額を書き写すよ。

00395

okutankao

「年末残高」と書かれた欄の金額を書けばいいのね。


ponkao
これも、令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
の14ページにも図解されているから、参考にしてみてね。