ponkao
さあ配偶者控除等申告書の書き方も、いよいよ最後だよ。
これまで記入してきた本人の合計所得見積額と、配偶者の合計所得見積額
もとに、配偶者控除または配偶者特別控除の額を計算しよう。

00514
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。

okutankao
ええ~っと。
左の表を見て、矢印の右側に控除額を書けっていうことみたいだけど・・・
どう見たらいいの、この表???

00327

ponkao
まず縦の「区分Ⅰ」A・B・Cとあるよね。
これは、【3】【9】で勉強した、本人の合計所得見積額
「区分Ⅰ」A・B・Cをさしているんだ。

00515

okutankao

ふむふむ。
じゃあ①~④は・・・

ponkao
配偶者の合計所得見積額を記入した「区分Ⅱ」欄のことを
さしているよ。

00516

okutankao

ええっとじゃあ、区分Ⅰが「A」(本人の所得合計見積額が900万円以下)で、
区分Ⅱが「②」(配偶者の所得合計見積額が38万円以下)である場合は・・・

ponkao
「区分Ⅰ」の「A」と「区分Ⅱ」の「②」が交差するところの金額
38万円が、控除額だよということだね。

00330

okutankao

これを、右側の記入欄に書き込めばいいんだよね。


00331

okutankao
あ、あれ、「配偶者控除の額」と「配偶者特別控除の額」の
2つの欄があるな。
どっちに書けばいいんだろう?

ponkao
もう一度表の部分を見てみて。
ちゃんと書いてあるんだよ。

00332

okutankao

あ、本当だ!これはつまり、A、B、Cのそれぞれ①と②は、
「配偶者控除の額」欄に記入してね
ということだね。

ponkao
「区分Ⅰ」がA、B、Cのどれかで、
「区分Ⅱ」が③または④である場合は、該当する金額を「配偶者特別
控除の額
」欄に記入することになるよ。

00333

okutankao
例えば「区分Ⅰ」が「B」(本人の所得合計見積額が900万円超950万円以下)で
「区分Ⅱ」が「④」(配偶者の所得合計見積額が85万円超123万円以下)の
場合は・・・

okutankao

「B」の行と「④」の列が交差したところの金額を・・・
あ、あれ?縦横が交差するのはどのマスなんだろう?

00334

ponkao
「区分Ⅱ」が「④」であるときは、
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄を見るんだ。

00335

okutankao

あ、そうか!
配偶者の本年中の合計所得見積額は121万円だから・・・

00336

okutankao

交差するマスはここだね!
配偶者特別控除の額は2万円だということになるんだね。

ponkao
配偶者控除等申告書の書き方は以上だよ。
わかったかな?

okutankao
本人の本年の所得合計見積額と、配偶者の所得合計見積額を
それぞれ計算して、表に当てはめて、配偶者が受けられる
控除額を記入するということだね。

ponkao
配偶者控除も、配偶者特別控除も、本人・配偶者の所得合計見積額によって
控除が受けられなかったり、控除額が変わったりするから、慎重にね。

okutankao

ほい。