さあ配偶者控除等申告書の書き方も、いよいよ最後だよ。
これまで記入してきた本人の合計所得見積額と、配偶者の合計所得見積額を
もとに、配偶者控除または配偶者特別控除の額を計算しよう。
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。
ええ~っと。
左の表を見て、矢印の右側に控除額を書けっていうことみたいだけど・・・
どう見たらいいの、この表???
まず縦の「区分Ⅰ」A・B・Cとあるよね。
これは、【3】~【9】で勉強した、本人の合計所得見積額の
「区分Ⅰ」A・B・Cをさしているんだ。
ふむふむ。
じゃあ①~④は・・・
配偶者の合計所得見積額を記入した「区分Ⅱ」欄のことを
さしているよ。
ええっとじゃあ、区分Ⅰが「A」(本人の所得合計見積額が900万円以下)で、
区分Ⅱが「②」(配偶者の所得合計見積額が38万円以下)である場合は・・・
「区分Ⅰ」の「A」と「区分Ⅱ」の「②」が交差するところの金額
38万円が、控除額だよということだね。
これを、右側の記入欄に書き込めばいいんだよね。
あ、あれ、「配偶者控除の額」と「配偶者特別控除の額」の
2つの欄があるな。
どっちに書けばいいんだろう?
もう一度表の部分を見てみて。
ちゃんと書いてあるんだよ。
あ、本当だ!これはつまり、A、B、Cのそれぞれ①と②は、
「配偶者控除の額」欄に記入してねということだね。
「区分Ⅰ」がA、B、Cのどれかで、
「区分Ⅱ」が③または④である場合は、該当する金額を「配偶者特別
控除の額」欄に記入することになるよ。
例えば「区分Ⅰ」が「B」(本人の所得合計見積額が900万円超950万円以下)で
「区分Ⅱ」が「④」(配偶者の所得合計見積額が85万円超123万円以下)の
場合は・・・
「B」の行と「④」の列が交差したところの金額を・・・
あ、あれ?縦横が交差するのはどのマスなんだろう?
「区分Ⅱ」が「④」であるときは、
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄を見るんだ。
あ、そうか!
配偶者の本年中の合計所得見積額は121万円だから・・・
交差するマスはここだね!
配偶者特別控除の額は2万円だということになるんだね。
配偶者控除等申告書の書き方は以上だよ。
わかったかな?
本人の本年の所得合計見積額と、配偶者の所得合計見積額を
それぞれ計算して、表に当てはめて、配偶者が受けられる
控除額を記入するということだね。
配偶者控除も、配偶者特別控除も、本人・配偶者の所得合計見積額によって
控除が受けられなかったり、控除額が変わったりするから、慎重にね。
ほい。