配偶者控除等申告書の書き方【3】から、引き続き本人の合計所得金額の
見積額についての説明をしているよ。
本人に給与所得以外の所得がある場合の続きだね。記入する欄は①~④だよ。
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。
「給与所得(1)」以外の所得としては、「事業所得(2)」、「雑所得(3)」、
「配当所得(4)」「不動産所得(5)」「退職所得(6)」「(1)~(6)以外の所得(7)」
があるんだったね。
今回はついに最後、「(1)~(6)以外の所得(7)」だね。
やっと終わるか・・・
「(1)~(6)以外の所得」って、一体どんなものがあるの?
土地や建物、機械、ゴルフ会員権、金地金、書画、骨とうなどの資産の譲渡に
よって得た所得である譲渡所得や、山林(所有期間5年超)の伐採または譲渡に
よる所得である山林所得、それから、一時所得なんかだね。
一時所得は、賞金や懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金、生命保険契約等に
基づく一時金や、損害保険契約等に基づく満期返戻金、遺失物拾得の報労金
などによる所得をいうよ。
うわ。何かいろんな種類があるんだ。
まだあるよ。
総合課税の対象となる利子所得も、(1)~(6)以外の所得だ。
なんだそりゃ。
総合課税・・・?
総合課税制度というのは、各種の所得金額を合計して、総所得金額を求めて、
その総所得金額について税額を計算して、税金を納めるという制度のことなんだ。
総合課税制度の対象となる所得は何種類かあるんだけど、そのうちの一つである
利子所得は、「(1)~(6)以外の所得(7)」に含めるよということだね。
利子所得っていうのは、銀行に預金していると利子がつく、とかいう、
あれだよね?
そうだね。うさちゃんの言う預貯金や、公社債の利子、それから合同運用信託、
公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配に関する所得なんかが
利子所得の具体例だよ。
ふむふむ。
それから、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等も
(1)~(6)以外の所得だ。
ちょっと何言ってるのかわからないです。
はいはい。つまりね。
所得税っていうのは、さっき説明した総合課税制度が原則なんだ。
ええっと、対象となるいろんな種類の所得金額を合計して、総所得金額を出して、
その総所得金額について、税額を計算して、税金を納めるんだよね。
そう。でも一定の所得については、他の所得金額と合計しないで分離して
税額を計算して、その税額を納めるんだ。
これが申告分離課税制度だよ。
なるほど。
つまりね、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等というのは、
上場株式などによって得た配当所得等で、申告分離課税制度で税金を払う
ことを選んだものということだよ。
税の制度を選べるの?
上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)については、
総合課税に代えて、申告分離課税を選択することができるんだ。
むむむ~。ややこしいなあ。
それから、申告分離課税の適用を受けた一般株式等に係る譲渡所得等
または上場株式等に係る譲渡所得等も「(1)~(6)以外の所得(7)」に含まれる。
申告分離課税制で税金を支払うことが適用された、一般株式・上場株式等の
譲渡所得、ということだね。
そうそう。分かってきたじゃない。
それから、先物取引に係る雑所得等も、(1)~(6)以外の所得だよ。
「(1)~(6)以外の所得(7)」も、「収入金額等ⓐ」欄に本年中の合計
所得見積もり金額を書けばいいんだね。
所得見積もり金額を書けばいいんだね。
そうそう。
「必要経費等ⓑ」欄に、これらの所得を得るのにかかった必要経費を記入する。
あれ?ちょっと待って。
「必要経費等ⓑ」欄に「うち特別控除額」って書いてあるんだけど・・・
「(1)~(6)以外の所得(7)」に含まれる山林所得や譲渡所得では、
特別控除と呼ばれる控除を受けることができるものがあるんだ。
つまり、必要経費以外に特別控除を受けている場合は、
必要経費+特別控除額を書いて、「うち特別控除額」の部分に
特別控除額を書けばいいんだね。
あとは、「所得金額ⓐ-ⓑ」欄を記入するだけだよ。
うぉっと、またまた待った!また何か書いてある!
「一時所得又は長期譲渡所得は1/2」だって!
一時所得はさっきやったよね。賞金や競馬などの払い戻し金などの所得だ。
長期譲渡所得は、土地建物の譲渡所得で、譲渡した年の1月1日現在で
所有期間が5年を超えるものをいうんだよ。
一時所得または長期譲渡所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を算出する。
算出したその金額を、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を
求めて、税額を計算するものなんだ。
うーんと、つまり・・・一時所得か長期譲渡所得の場合は、
ⓐ-ⓑを1/2にした金額を「所得金額ⓐ-ⓑ」欄に書けばいい
ってことかな。
そうだね。「給与所得(1)」と「(1)~(6)以外の所得(7)」の合計金額は、
7,570,000円になるから、これを、②欄に転記する。
②欄の結果を、③欄で判定するのね。
②欄が900万円以下だったら「900万円以下(A)」にチェックを入れるんだよね。
900万円超950万円以下だった場合、950万円超1,000万円以下だった場合も、
それぞれ該当する欄にチェックを入れる。
②欄の結果を、③欄で判定するのね。
②欄が900万円以下だったら「900万円以下(A)」にチェックを入れるんだよね。
900万円超950万円以下だった場合、950万円超1,000万円以下だった場合も、
それぞれ該当する欄にチェックを入れる。
そうそう。最後に、④欄に判定結果を記入する。
③欄が「900万円以下(A)」だったから、④欄に「A」と書く。
③欄が「900万円超950万円以下(B)」だったら「B」、
「950万円超1,000万円以下(C)」だったら「C」と書くんだったね。
次は、配偶者の合計所得金額の見積額を書いていくよ。
基本的には、本人の合計所得額の見積額と同じだからね。
ほい!