配偶者控除等申告書の書き方【3】から、引き続き本人の合計所得金額の
見積額についての説明をしているよ。
本人に給与所得以外の所得がある場合の続きだね。記入する欄は①~④だよ。
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。
「給与所得(1)」以外の所得としては、「事業所得(2)」、「雑所得(3)」、
「配当所得(4)」「不動産所得(5)」「退職所得(6)」「(1)~(6)以外の所得(7)」
があるんだったね。
「事業所得(2)」~「(1)~(6)以外の所得(7)」は、いずれも、
「収入金額等ⓐ」と「必要経費ⓑ」を記入し、「ⓐ-ⓑ」した金額を
「所得金額」欄に記入することになる。
「給与所得(1)」とは違うから、気をつけないといけないんだったね。
今回は「不動産所得(5)」だね。
不動産って、土地とか家とか、場所を動かすのが難しいものだよね。
不動産所得っていうのは、お家を貸している時の家賃収入とかかな?
そうだね。
不動産所得は、下記の物をいうよ。
(1) 土地や建物などの不動産の貸付け |
(2) 地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け |
(3) 船舶や航空機の貸付け |
船や飛行機を貸した場合に入って来るお金も、不動産所得なのか。
(2)の地上権っていうのは何?
他人の土地を借りて、その上に建築物などを造る権利のことだよ。
不動産が持ちうる権利を設定・貸付けして得た所得も、不動産所得だよ
ということだね。
なるほど。
これら(1)~(3)に該当する場合でも、事業所得や譲渡所得に
該当するものは不動産所得には含まないから、気をつけてね。
書き方はこれまでと同じだね。「収入金額等ⓐ」欄に
本年中の合計所得見積もり金額を記入するってことだね。
不動産所得の収入には、貸付けによる賃貸料収入のほかにも、
名義書換料、承諾料、更新料、または頭金などの名目で受領するもの、
敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの、
共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代なども含まれるよ。
「必要経費ⓑ」欄は、不動産所得を得るためにかかった経費を書くんだね。具体的に、どういう経費があるの?
不動産収入を得るために直接必要な費用の中でも、家事上の経費、つまり、
生活費みたいに自分の生活に必要な経費などのことだけど、
それらと明確に区別できるものである必要があるよ。
主に貸付資産に関係する「固定資産税」や「損害保険料」、「減価償却費」、
「修繕費」などだね。
じゃあ、「給与所得(1)」と「不動産所得(5)」の合計金額は、
8,170,000円になるわけね。
それを、②欄に転記する。
②欄の結果を、③欄で判定するのね。
②欄が900万円以下だったら「900万円以下(A)」にチェックを入れるんだよね。
900万円超950万円以下だった場合、950万円超1,000万円以下だった場合も、
それぞれ該当する欄にチェックを入れる。
そうそう。最後に、④欄に判定結果を記入する。
③欄が「900万円以下(A)」だったから、④欄に「A」と書く。
③欄が「900万円超950万円以下(B)」だったら「B」、
「950万円超1,000万円以下(C)」だったら「C」と書くんだったね。
次は、「退職所得(6)」だよ。
うぃっす・・・