ponkao
前回【4】前々回【3】に引き続き、本人の合計所得金額の見積額に
ついてみていくよ。
本人に給与所得以外の所得がある場合の続きだね。記入する欄は①~④だよ。

00508
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。

00309

okutankao
「給与所得(1)」以外の所得としては、「事業所得(2)」、「雑所得(3)」、
「配当所得(4)」「不動産所得(5)」「退職所得(6)」「(1)~(6)以外の所得(7)」
があるんだったね。

ponkao
「事業所得(2)」~「(1)~(6)以外の所得(7)」は、いずれも、
「収入金額等ⓐ」と「必要経費ⓑ」を記入し、「ⓐ-ⓑ」した金額を
「所得金額」欄に記入することになる。

okutankao

「給与所得(1)」とは違うから、気をつけないといけないんだったね。


ponkao
今回は「雑所得(3)」だね。


okutankao

雑所得って、どんな所得なの?


ponkao
雑所得とは、以下の9つの所得のいずれにも該当しない所得のことを言うんだ。
1)利子所得 2)配当所得 3)不動産所得 4)事業所得 5)給与所得
6)退職所得 7)山林所得 8)譲渡所得 9)一時所得

okutankao

えっと。具体的に、どんな所得が雑所得なの?


ponkao
公的年金や生命保険の個人年金、非営業用貸金の利子、
著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などだよ。

okutankao

年金は、雑所得なのか。

 
ponkao 
実際に記入してみよう。


00312

okutankao

書き方自体は、前回と一緒だね。
100万円の雑所得があって、必要経費が30万円かかったんだね。

okutankao
あれ?でも待って。
雑所得の内訳が年金の場合は、必要経費等は0円になるの?
年金をもらうのに、経費はかからないよね。

ponkao
いいところに気がついたね。
年金の中で公的年金をもらっている場合は、公的年金等控除額を、
必要経費欄に記入できるんだよ。

okutankao

公的年金?


ponkao
国民年金、厚生年金、共済年金、確定給付企業年金、適格退職年金契約による
年金、確定拠出年金の老齢給付年金、恩給(一時恩給を除く)などが公的年金
だよ。


okutankao 
えーっと。
公的年金による雑所得だと、控除をしてもらえるってことなのかな?


ponkao
そうそう。
給与所得控除と同じように、公的年金控除も控除額が決まっている。
公的年金控除額については、こちらで計算できるよ。

okutankao

うさの友達で、アフィリエイトとかオークションで
小金を稼いでいる人がいるんだけど、それも雑所得でいいの?

ponkao

事業としてやっている場合は、事業所得になるから気をつけて。


okutankao

ええっとじゃあ、「給与所得(1)」と「雑所得(3)」の合計金額が、
7,870,000円になるわけね。

ponkao
それを、②欄に転記する。


00311

okutankao

②欄の結果を、③欄で判定するのね。


00307

okutankao
②欄が900万円以下だったら「900万円以下(A)」にチェックを入れるんだよね。
900万円超950万円以下だった場合、950万円超1,000万円以下だった場合も、
それぞれ該当する欄にチェックを入れる。

ponkao
そうそう。最後に、④欄に判定結果を記入する。


00308

okutankao
③欄が「900万円以下(A)」だったから、④欄に「A」と書く。
③欄が「900万円超950万円以下(B)」だったら「B」、
「950万円超1,000万円以下(C)」だったら「C」と書くんだったね。

ponkao
はい、書けました。
はい、次。

okutankao

あ、はい・・・