続いて、本人の合計所得金額の見積額について書いていくよ。
本人の合計所得金額についての記入欄は、下図の赤枠の部分だよ。
書く順番ごとに、①~④の番号を振ってある。
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。
ふむ。①から書いていくのね。
まずは本人の所得が「給与所得(1)」だけである場合の書き方だ。
サラリーマンとして働いて給料をもらっていて、他に収入がない場合は
これに該当するね。
この例は、本年の給与所得は930万円になる見積もりですよということだね?
でも・・・どうして合計額が717万円になるの?
一番右側の列「所得金額」には「ⓐ-ⓑ」って書いてあるよね?
「 ⓑ」欄は金額を記入できないようになっているんだから、「ⓐ-ⓑ」は
930万円-0円になって、合計額は930万円になるんじゃないの?
(注)という注意書きを見てごらん。
「所得金額」は裏面の「3所得の区分」の【①給与所得】を参考にしろと書いて
あるでしょ。
う、うん・・・裏面を見ればいいってこと?
裏面の【①給与所得】に、「給与所得の金額は、給与等の収入金額から
給与所得控除額を控除した残額となります」と書かれているでしょ。
うん・・・つまりなに?「給与所得(1)」の「所得の金額」は、
給与等の収入金額930万円を、この裏面の表に当てはめて計算しなければ
ならないということかな?
そういうことだね。
930万円を表に当てはめて計算すると、「所得の金額」はいくらになるかな?
ええっと、給与等の収入金額に90%をかけた金額から、120万円を差し引いた
金額が「所得の金額」になるみたいだね。
ええっと、930万円×90%-120万円は・・・あ!717万円になった!
「収入金額等ⓐ」欄に「給与等として入ってくる収入金額」を書いたら、
裏面の表を使って「給与所得控除」額を計算して、ⓐからそれを
差し引いた金額を「所得金額」欄に書くという流れだね。
「給与所得控除」っていうのは、給与について経費を差し引いてくれる
というものだったよね。⇒給与所得控除とは?
そう。給与等として支払われた金額から、経費として一定金額を
差し引くことができるんだ。
経費を差し引いた後の金額、この例の場合は717万円を基準に、
配偶者の控除額を決めるんだ。
この計算って、何か意味あるの?
もちろんあるよ!
配偶者控除・配偶者特別控除額が大きく変わってくるんだ。
例えば、本人の所得金額が930万円・配偶者の所得金額が100万円だったら、
配偶者控除の額は26万円になるけれど、本人の所得金額が717万円だったら、
配偶者控除の額は38万円になるんだよ。
12万円も控除額が増えるの?!
そうだよ。控除額については、後で細かく説明するからね。
次は、「(1)~(7)の合計額」である717万円を、②欄に転記する。
②欄の結果を、③欄で判定する。
②欄が900万円以下だったら「900万円以下(A)」にチェックを入れるんだね。
900万円超950万円以下だった場合、950万円超1,000万円以下だった場合も、
それぞれ該当する欄にチェックを入れるのね。
簡単でしょ。最後に、④欄だよ。
判定結果を記入するだけだ。
③欄が「900万円以下(A)」だったから、④欄に「A」と書くのね。
③欄が「900万円超950万円以下(B)」だったら「B」、
「950万円超1,000万円以下(C)」だったら「C」と書けばいいね。
ではうさちゃんに問題です。
本人の給与等の所得額が1,000万円を超えていたら、どうなるでしょうか?
えっ・・・ええっと・・・
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための条件は、
どんなだったかな?
ああそうか。本人の所得が1,000万円を超えている場合、配偶者控除・
配偶者特別控除を受けることはできないから、配偶者控除申告書を
書いて提出する必要自体がないんだ。
正解!
ちょっとややこしいよね。
だいぶね。
書き方【4】~【9】は、「事業所得(2)」以降の所得の書き方について
順番に見ていくよ。
本人に「給与所得」以外の所得がない場合は、【10】配偶者の所得見積額の
書き方へ進んでね。
ほい。