保険料控除申告書の最後は、「小規模企業共済等掛金控除」だよ。
えーっと。
「小規模企業共済等掛金控除」には4種類あるんだね。
「確定拠出年金に規定する年金加入者掛金」の2行は、
平成29年までは「個人型又は企業型年金加入者掛金」1行だった。
去年(平成30年)から様式が変わったんだよ。
ふむふむ。
「小規模企業共済等掛金控除」の欄には、給与から天引きされている
掛金以外に支払っている掛金がある場合に、記入するよ。
まずは、一番上の行「独立行政法人中小企業基盤整備機構の
共済契約の掛金」を見てみよう。
小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ
共済契約の掛金・・・だったよね?
⇒保険料控除とは?よく覚えているね!
従業員が20名以下の個人事業主や経営者が加入できる共済で、
廃業、退職時などに必要になる生活費をあらかじめ積み立てておく共済制度だよ。
本年中に支払った金額は、全額控除が受けられるよ。
2~3行目は、「確定拠出年金に規定する年金加入者掛金」って書いてあるね。
国や企業が将来の年金額を約束してくれる公的年金や企業年金
(確定給付年金)と異なり、加入者自身が運用する年金を、
確定拠出年金と呼ぶんだ。
老後のために、自分でお金の備えをすることができるのね。
個人型と企業型っていうのは何?
企業型というのは、、厚生年金基金や確定給付企業年金のことなんだ。
個人型は、個人が掛け金を積み立てるよ。
企業型の場合、事業主が掛金を拠出した分は控除対象にならない。
自分で拠出した金額分(マッチング拠出)だけが、控除対象になるよ。
「個人型又は企業型年金加入者掛金」も、本年中に支払った金額は
全額控除が受けられるんだね。
最後は、「心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金」だね。
どういう共済制度なの?
心身障害者を扶養する保護者が死亡したり、障害をおってしまったりといった
万一のことがあったら、扶養されている心身障害者の生活は困ってしまうよね。
そうならないように、扶養されている心身障害者の生活の安定のために、
終身一定額の年金を支給する制度なんだ。
なるほどね。
これも、本年中に支払った金額は全額控除が受けられるんだね。
さあ、保険料控除申告書、全部書けたよ。
やった!!
「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入をする場合は、
独立行政法人中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会、
地方公共団体が発行した証明書の添付が必要だから、注意してね。
支払ったことを、証明するんだよね。
独立行政法人中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会、
地方公共団体が発行した証明書の添付が必要だから、注意してね。
支払ったことを、証明するんだよね。