さあ、用紙の右側だよ。
地震保険料控除の欄の書き方を見ていくよ。
最初に注意しておきたいのが、控除を受けられる地震保険の条件だ。
どういうこと?
地震保険の控除を受けるためには、下記の2つの条件を
両方満たしている必要があるんだよ。
●自分または生計を一にする配偶者などの親族が所有する建物または家財であること |
●常時住宅として使用していること(生活の拠点としてそこに住んでいること) |
ふむふむ。
これ以外の地震保険は、控除を受けることができないんだね。
地震保険料控除欄の書き方は、地震保険料控除のみ対象になる場合と、
地震保険料控除と経過措置を併用する場合の2パターンがあるよ。
経過措置?
元々は地震保険料だけじゃなくて損害保険料の控除を受けることができたって
説明をしたよね。 ⇒保険料控除とは?
そうだったね。
損害保険料の控除は、平成18年の税制改正で廃止されたんだっけ。
そうそう。
でも平成18年12月31日までに契約した長期の損害保険契約については、
廃止になった損害保険料控除を適用することができるんだよ。
まずは、地震保険料控除のみ対象になる場合について、
書き方を教えて!
「保険会社等の名称」、「保険等の種類(目的)」、「保険期間」、
「保険等の契約者の氏名」は問題ないよね。
「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」
っていうのは、自分が住んでいる家なら自分の名前を書けばいいんだよね?
例えば、自分と配偶者と子供で3人で暮らしている場合も、自分の名前でいい
のかな?
自分の名前で大丈夫だよ。
「あなたとの続柄」は、「利用している者等の氏名」に書いた人と自分の
続柄を書く。
自分自身なら「本人」だね。
「地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」は、「地震」と「旧長期」の
どちらかに丸をつけるんだね。
この書き方の例は、地震保険料控除のみの場合の書き方で、経過措置じゃ
ないから、「地震」に丸をつけるよ。
(A)欄「あなたが本年中に支払った保険料のうち、左欄の区分に係る金額」は、
今年中に支払った地震保険料を書くんだね。
分配を受けた余剰金等がある場合は、支払った保険料から余剰金割戻金を
差し引いた金額を記入するよ。
(B)欄は、(A)欄のうち地震保険料の金額を書いて、
(C)欄は(A)欄のうち旧長期損害保険料の金額を書くんだね。
この例では地震保険料だけだから、(B)欄に51,000円、
(C)欄には0円と記入すればいいのかな。
「地震保険料控除額」の「(B)の金額」は、(B)欄の金額を書くんだけど、
最高50,000円と上限の指示があるから、(B)欄が50,000円を超えている場合は、
50,000円と記入する。
「(C)の金額」は、0円だね。
(B)の金額と(C)の金額を足して、最終的な控除額を出す。
ここも最高50,000円と上限の指示があるから、(B)+(C)が50,000円を
超えている場合は、50,000円と記入するよ。
次は、地震保険料控除と経過措置を併用する場合の書き方を
見ていこう。
「地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」が「旧長期」になる以外は、
書き方はほとんど同じだね。
そうそう。
平成18年12月31日までに契約したものが「旧長期」になるよ。
保険会社から届く証明書にも記載があると思うから、しっかり確認して書こうね。
えっと、(B)欄は、(A)欄のうち地震保険料の金額を書いて、
(C)欄は(A)欄のうち旧長期損害保険料の金額を書くから、
(B)欄に51,000円、(C)欄に42,000円と記入するんだね。
「地震保険料控除額」の「(B)の金額」は、(B)欄の金額を書く。
「(C)の金額」はそのまま書けばいいわけじゃないのかな。
ええっと・・・?
難しくないよ。
(C)の金額が10,000円を超える場合は、
(C)×1/2+5,000円という式で計算をすればいいんだ。
それで出た金額が15,000円を超えた場合は、15,000円と記入するんだね。
最高15,000円って、上限が指定されているもんね。
この例の場合は、42,000円×1/2+5,000円=26,000円。
15,000円を上回っているから、15,000円と記入すればいいね。
(B)の金額と(C)の金額を足して出た最終的な控除額は、
(B)50,000円+(C)15,000円=65,000円だね。
ここも最高50,000円と上限の指示があるから、(B)+(C)が50,000円を
超えている場合は、50,000円と書くんだね。
そう。
ほら、完成だよ!
できた~!