ねぇパンダちゃん。
年末調整で、駐車場代を控除することはできないの?
駐車場代?
社員のVさんが、自宅~最寄り駅まで車で来て、借りている駐車場に停めて、
そこから電車で通勤しているらしいんだ。
その駐車場代は控除できないの?って質問されたんだよ。
残念だけれど、年末調整ではできないね。
年末調整で受けられる控除は、基礎控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、
保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除というように
決められているんだ。
駐車場代はダメなのか・・・
さらに言うと、給与をもらって働く給与所得者には給与所得控除という
のがあって、事前に必要経費として所得税の控除を受けているんだよ。
給与所得控除とは?で勉強したね。
サラリーマンの必要経費として、一定の金額分、所得税が控除されるんだっけ。
それでもどうしても諦めきれないという場合は、確定申告で
特定支出控除という制度を使って、駐車場代を必要経費に計上する
しかないかな。
特定支出控除?
「給与所得者の特定支出控除の特例の適用」というものだよ。
給与所得者が特定の支出をした場合に、その年の特定支出額の合計が
基準となる金額を超えるとき、確定申告をすれば、基準となる金額を越えた
部分の額を控除できるんだ。
特定の支出とは、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、
勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)の6種類だ。
あ、通勤費があるじゃない!
そう。確かにある。ただしこれらの特定支出は、どれも領収書と
会社の証明が必要になるよ。
さらに特定支出額の合計額が、その年の給与所得控除額の1/2を
上回ったときに、この制度の対象となる。
この制度で控除される金額は、その年の給与所得控除額の1/2を
上回った金額だ。
例えば今年1年間の給与所得控除が65万円だったら、特定支出額の
合計が65万円を越えているときだけ、この制度を使えるんだね。
でもって65万円を上回った金額だけが控除を受けられるのか・・・
あまりお得感ないなあ。
さらに、何でもかんでも特定支出として認められるわけじゃない。
帰宅旅費は1カ月4往復分が上限だし、飛行機のチケット代の場合は
ファーストクラスなどの特別料金は認められないし、
図書費も専門誌のみが対象だったり。
資格勉強代なんかも対象になるんだけれど、払った年にサービスを
受けていることが控除の対象になるから・・・
たとえば2年分の学費を一括で払ってしまうと、特定支出として
認められるのはその年にサービスを受けた分の金額だけになる。
受けていることが控除の対象になるから・・・
たとえば2年分の学費を一括で払ってしまうと、特定支出として
認められるのはその年にサービスを受けた分の金額だけになる。
なるほど。何か厳しそうってことはよくわかった。
でも一応、Vさんに伝えてみるね。