okutankao

ねぇパンダちゃん。
年末調整で、駐車場代を控除することはできないの?

ponkao
駐車場代?


okutankao
社員のVさんが、自宅~最寄り駅まで車で来て、借りている駐車場に停めて、
そこから電車で通勤しているらしいんだ。
その駐車場代は控除できないの?って質問されたんだよ。

ponkao
残念だけれど、年末調整ではできないね。


ponkao
年末調整で受けられる控除は、基礎控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、
保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除というように
決められているんだ。

okutankao

駐車場代はダメなのか・・・


ponkao
さらに言うと、給与をもらって働く給与所得者には給与所得控除という
のがあって、事前に必要経費として所得税の控除を受けているんだよ。

okutankao

給与所得控除とは?で勉強したね。
サラリーマンの必要経費として、一定の金額分、所得税が控除されるんだっけ。

ponkao
それでもどうしても諦めきれないという場合は、確定申告で
特定支出控除という制度を使って、駐車場代を必要経費に計上する
しかないかな。

okutankao

特定支出控除?


ponkao
「給与所得者の特定支出控除の特例の適用」というものだよ。



ponkao
給与所得者が特定の支出をした場合に、その年の特定支出額の合計が
基準となる金額を超えるとき、確定申告をすれば、基準となる金額を越えた
部分の額を控除できるんだ。

ponkao
特定の支出とは、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、
勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)の6種類だ。

okutankao

あ、通勤費があるじゃない!


ponkao
そう。確かにある。ただしこれらの特定支出は、どれも領収書と
会社の証明が必要
になるよ。

ponkao
さらに特定支出額の合計額が、その年の給与所得控除額の1/2を
上回ったときに、この制度の対象となる。

ponkao
この制度で控除される金額は、その年の給与所得控除額の1/2を
上回った金額だ。

okutankao

例えば今年1年間の給与所得控除が65万円だったら、特定支出額の
合計が65万円を越えているときだけ、この制度を使えるんだね。

okutankao

でもって65万円を上回った金額だけが控除を受けられるのか・・・
あまりお得感ないなあ。

ponkao
さらに、何でもかんでも特定支出として認められるわけじゃない。


ponkao
帰宅旅費は1カ月4往復分が上限だし、飛行機のチケット代の場合は
ファーストクラスなどの特別料金は認められないし、
図書費も専門誌のみが対象だったり。

ponkao
資格勉強代なんかも対象になるんだけれど、払った年にサービスを
受けていることが控除の対象になるから・・・

ponkao
たとえば2年分の学費を一括で払ってしまうと、特定支出として
認められるのはその年にサービスを受けた分の金額だけになる。

okutankao

なるほど。何か厳しそうってことはよくわかった。
でも一応、Vさんに伝えてみるね。