okutankao

社員のLさんのことなんだけれど、ご高齢のお父さんを
控除対象扶養親族として扶養控除を受けたいらしいんだ。

okutankao

でも、お父さんは老人ホームに入居しているんだって。
この場合、同居老親等になるの?それとも同居老親等以外の者になるの?

ponkao
老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となる。
つまり、同居とはいえないよ。

okutankao

そうか。一緒に暮らしていないとみなされるのね。


ponkao
注意したいのは、入院の場合かな。
病気の治療などで入院している場合は、1年以上といった長期入院でも、
同居に該当するよ。

okutankao

なるほど。こんがらがらないようにしないとね。


ponkao
同居老親等の場合は58万円、同居老親等以外の者の場合は48万円の
控除が受けられるよ。

ponkao
親を扶養に入れるための条件については、
も見てね。